ファンド販売業者がファンドの販売・勧誘を行う際には、リスクに関する情報などについて、顧客の知識・経験・財産の状況及び契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者保護に欠けることのないようにしなければならず、当該顧客に理解されるために必要な方法・程度による説明をしないで契約を締結することが禁じられています(金融商品取引法第38条第8号及び第40条第1号、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第1号)。
また、ファンド販売業者は、契約締結前に、顧客に対して、金融商品取引業者である旨及び登録番号、契約や手数料の概要、損失が生ずることとなるおそれがあるときはその旨、ファンドの運用を行う者の分別管理の方法等を記載した書面を交付することが義務付けられています(金融商品取引法第37条の3第1項、金融商品取引業等に関する内閣府令第87条第1項等)。
投資者の皆様におかれては、このようなファンド販売業者の説明や契約締結前交付書面の内容等をよく確認し、少しでも疑問がある場合には、ファンド販売業者に対して更なる説明を求めるようにし、取引内容が十分に理解できない状態での契約は行わないようにしてください。特に、いわゆる「事業型ファンド」(主として有価証券又はデリバティブ取引に対する投資以外の事業に投資するファンド)については、投資対象である事業の実態や実現性、運用を行う者の分別管理の状況等について十分に確認してください。
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(注)
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平成27年改正金商法等により、ファンド販売業者のうち、いわゆるプロ向けファンドの販売・勧誘を行う適格機関投資家等特例業務届出者によるファンド販売においては、一般個人への販売が禁止されましたので、投資者の皆様におかれては、このような業者からの販売勧誘には、ご注意ください。
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(参考)
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金融庁ウェブサイト「適格機関投資家等特例業者に対する対応を強化!」
(http://www.fsa.go.jp/ordinary/tekikaku_kyouka/index.html)