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令和5年9月8日
証券取引等監視委員会
 

株式会社ZOZO社員から伝達を受けた海外居住者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

 
1.勧告の内容
 
 証券取引等監視委員会は、株式会社ZOZO(以下「ゾゾ」という。)社員から伝達を受けた海外居住者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 
2.法令違反の事実関係
 
 課徴金納付命令対象者(中国居住)は、ゾゾの中国子会社の役職員であるが、ゾゾ社員であった甲から、同人がその職務に関し知った、ゾゾの役員がその職務に関しヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社)からの伝達により知った同社の業務執行を決定する機関がゾゾ株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、当該事実の公表がされた令和元年9月12日より前の同月10日、自己の計算において、ゾゾ株式合計2万5977株を買付価額合計5489万5128円で買い付けたものである。
 
 違反行為事実の概要については、概要図へジャンプ下記概要図のとおり。
 
 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項第2号に規定する「第167条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等をした」行為に該当すると認められる。
 
3.課徴金の額の計算

  上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1303万円である。
 
 計算方法の詳細については、PDFファイル別紙のとおり。
 
4.その他
 
 本件については、中国証券監督管理委員会(China Securities Regulatory Commission)から支援を受けている。また、日本取引所自主規制法人から提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。

(概要図)
   
 

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