令和5年5月26日
(令和5年9月15日更新)
金融庁

令和4年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、令和4年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.パブリックコメントの結果

 金融庁では、令和4年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等につきまして、令和4年12月26日(月曜)から令和5年1月31日(火曜)にかけて公表(注1・注2)し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、本件に関して、48の個人及び団体から延べ205件(注3)のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
 お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1~別紙4を御覧ください。
 具体的な改正の内容については、別紙5~別紙53を御参照ください。
 なお、別紙4、5、10、19、42、44、46、53については、FATF勧告対応法に係る犯罪収益移転防止法関連の政令・施行規則等の改正も含まれております。詳細については、こちらを御覧ください。

2.公布・施行日

本件の政令は、令和5年5月23日(火曜)に閣議決定、本日公布されており、令和5年6月1日(木曜)から施行されます。
 また、本件内閣府令等(別紙11を除く。)及び本件告示は本日公布されており、監督指針・ガイドライン等と併せて、令和5年6月1日(木曜)から施行・適用されます。
 別紙11は令和5年9月15日付で公布され、同日から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局総務課 信用制度参事官室(内線2758、3575)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

 なお、本件のうち一部の内閣府令等・告示については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

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