令和5年5月26日
(令和5年9月15日更新)
金融庁
令和4年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、令和4年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、令和4年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等につきまして、令和4年12月26日(月曜)から令和5年1月31日(火曜)にかけて公表(注1・注2)し、広く意見の募集を行いました。
その結果、本件に関して、48の個人及び団体から延べ205件(注3)のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1~別紙4を御覧ください。
具体的な改正の内容については、別紙5~別紙53を御参照ください。
なお、別紙4、5、10、19、42、44、46、53については、FATF勧告対応法に係る犯罪収益移転防止法関連の政令・施行規則等の改正も含まれております。詳細については、こちらを御覧ください。
- (注1)令和4年資金決済法等改正のうち、前払式支払手段に係る部分(改正資金決済法第3条・第11条の2)に関する内閣府令等の案は、令和4年10月5日(水曜)から同年11月7日(月曜)まで意見の募集を行いました。
- (注2)令和4年資金決済法等改正及びFATF勧告対応法に係る犯罪収益移転防止法関連の政令・施行規則等の案は、令和5年2月3日(金曜)から同年3月5日(日曜)まで意見の募集を行いました。
- (注3)(注1)及び(注2)の期間にいただいた意見も含みます。
2.公布・施行日
本件の政令は、令和5年5月23日(火曜)に閣議決定、本日公布されており、令和5年6月1日(木曜)から施行されます。
また、本件内閣府令等(別紙11を除く。)及び本件告示は本日公布されており、監督指針・ガイドライン等と併せて、令和5年6月1日(木曜)から施行・適用されます。
別紙11は令和5年9月15日付で公布され、同日から施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課 信用制度参事官室(内線2758、3575)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。
- 【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方等】
- (別紙1) 電子決済手段等関係
- (別紙2) 為替取引分析業関係
- (別紙3) 前払式支払手段関係
- (別紙4) 犯罪収益移転防止法関係 別紙4-1、 別紙4-2
- 【内閣府令等】
- (別紙6)電子決済手段等取引業者に関する内閣府令
- (別紙7)為替取引分析業者に関する内閣府令
- (別紙8)為替取引分析業者に関する命令
- (別紙9)前払式支払手段に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
- (別紙10)犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令
- (別紙11)中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令
- (別紙12)経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
- (別紙13)預金保険法施行規則の一部を改正する命令
- (別紙14)労働金庫法施行規則及び労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の一部を改正する命令
- (別紙15)農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令
- (別紙16)商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令の一部を改正する命令
- 【告示】
- (別紙17)前払式支払手段に関する内閣府令第五条の二第二項第二号の規定に基づき登録商標を定める件
- (別紙18)電子決済手段信用取引に係る電子決済手段リスク想定比率の算出方法を定める件
- (別紙19)犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件
- (別紙20)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙21)銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙22)信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙23)協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙24)金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件の一部を改正する件
- (別紙25)特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件
- (別紙26)最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件
- (別紙27)信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫連合会がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙28)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙29)金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準の一部を改正する件
- (別紙30)銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準であって、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものの一部を改正する件
- (別紙31)暗号資産信用取引に係る暗号資産リスク想定比率の算出方法を定める件の一部を改正する件
- (別紙32)特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引に係る暗号資産リスク想定比率の算出方法を定める件の一部を改正する件
- (別紙33)資金決済に関する法律施行令第三十条第四項の規定に基づき、同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件
- (別紙34)株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙35)株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙36)労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙37)農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の七第六号ハの規定に基づき所属組合と特定信用事業代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件の一部を改正する件
- (別紙38)農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙39)漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙40)農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙41)農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
- 【監督指針、ガイドライン等】
- (別紙42)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 17 電子決済手段等取引業者関係)
- (別紙43)「為替取引分析業者向けの総合的な監督指針」
- (別紙44)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 5 前払式支払手段発行者関係)の一部改正(新旧対照表)
- (別紙45)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 14 資金移動業者関係)の一部改正(新旧対照表)
- (別紙46)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 16 暗号資産交換業者関係)の一部改正(新旧対照表)
- (別紙47)「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙48)「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙49)「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙50)「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙51)「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙52)「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙53)「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」の一部改訂(新旧対照表)
なお、本件のうち一部の内閣府令等・告示については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。