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令和5年6月13日

金融庁

DDSを含む資本性借入金の引当方法について

金融庁では、事業者の収益力改善や事業再生等を後押しする観点から、DDSを含む資本性借入金の積極的な活用を金融機関に対して促してまいりました。

他方、多くの金融機関では、資本性借入金の全額を貸倒引当金として計上する方法を採用しており、その結果、多額の引当負担が資本性借入金の活用の障害となっているとの指摘がございます。

このような状況を踏まえ、金融庁では、金融機関にヒアリングを行い、その際に確認された全額引当以外を含む主な引当事例等を取りまとめ、(別紙1、2)のとおり公表します。各金融機機関におかれては、(別紙1、2)も参考に、資本性借入金の活用を含めた事業者支援に積極的に取り組むことを期待しています。
 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局銀行第二課、監督局総務課(内線 3591、3803)

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