令和3年7月8日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」について
金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号)の施行に伴い、金融商品取引業等に関する内閣府令を別紙のとおり改正し、所要の規定の整備を行いました。
本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、本件の内閣府令は本日付けで公布の上、令和3年11月1日(月)に施行されます。
(別紙) 金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(参考)「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
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