令和3年6月30日
(令和3年7月8日更新)
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)について、令和3年3月26日(金)から同年4月26日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、8の個人及び団体より延べ29件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
2.改正の概要
令和2年12月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第一次報告において、外国法人顧客の非公開情報等に関する銀証ファイアーウォール規制の緩和について提言されています。本件は、上記提言を踏まえ、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理者の定めのあるものを含む。)の非公開情報等について、金融商品取引業者と親子法人等の関係にある銀行間等における情報授受規制の対象から除外するとともに、所要の改正を行うものです。
具体的な改正の内容については、別紙2をご参照ください。
また、本件の改正に併せて、「非公開情報の授受の制限に関するQ&A」について改定を行いました。具体的な内容については、別紙3をご参照ください。
3.公布日等
「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」別紙2は、本日付で公布・施行されます。お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線2640、2622)
(別紙2)金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(別紙3)非公開情報の授受の制限に関するQ&A
(参考:令和3年7月8日更新)「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」について