令和3年11月17日
金融庁
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第三十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令」及び「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令」の一部改正(案)に対するパブリックコメント手続の結果等について
1.概要
行政手続における書面・押印規制の見直しの観点から、金融機関等への立入検査の際に携帯すべき身分証明書の様式における公印を廃止するため、所要の改正を行うもの。
2.パブリックコメント手続の結果
金融庁では、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第三十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令」及び「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令」の一部改正(案)について、令和3年9月17日(金曜)から令和3年10月18日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、2の個人から延べ2件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
3.公布・施行日
本件は、本日付で公布・施行されます。
具体的な改正の内容については、別紙2を御参照ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課 調査室(内線:3647、3911)
(別紙2) 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第三十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令及び民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令の一部を改正する命令