令和3年9月17日
金融庁

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第三十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令」及び「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第三十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令」及び「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令」の一部改正(案)を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.概要

 立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式の一部改正(公印廃止)

 具体的な改正等の内容については、別紙1別紙2を御参照ください。

2.施行期日等

 本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て、公布・施行予定です。

 この案について御意見がありましたら、令和3年10月18日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。

 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 

御意見の応募は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁企画市場局総務課調査室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6299
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課調査室(内線3647、3911)

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