平成17年3月31日
金融庁

新しい自己資本比率規制の素案に対する意見募集の結果及び見直し後の規制案の公表について

金融庁では、新しい自己資本比率規制の素案について、平成16年10月28日(木)から11月30日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。御意見をご提出いただいた皆様には、新しい自己資本比率規制の策定の検討にご協力いただき、ありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主な御意見及びそれに対する金融庁の考え方等は以下のとおりです(別紙1~9)。お寄せいただいた御意見を踏まえ、規制素案及び第3の柱(市場規律)における開示項目(案)の見直しを行いましたので、併せて公表いたします(別紙10、11)。

1.意見募集について

見直し後の規制案は、お寄せいただいた御意見及びその後の検討を踏まえたものであり、今般、主な内容変更を伴う箇所(参考1)を中心に再度御意見を募集することにしました。

銀行以外の預金取扱金融機関(及び銀行持株会社)に関する告示についても同様の改定を行う方向で検討しておりますので、前回同様、銀行の規制案を基に御意見を提出ください。

2.今後の進め方等について

バーゼル銀行監督委員会において、昨年6月時点のバーゼルIIの最終案の公表時点で、限定的ながら継続検討とされた事項について、その検討が進んでいることから、今後、その状況等も踏まえつつ規制案の内容を追加的に修正する可能性があります。

また、銀行以外の預金取扱金融機関(及び銀行持株会社)の規制案についても、上記に合わせて作業を行い、今後、公表することを検討しています。

なお、告示(預金取扱金融機関の全業態と銀行持株会社)の改正時期は、バーゼル銀行監督委員会の議論の動向を見ながら今後検討しますが、基本的に本年中を目途とします。

3.御意見の提出方法等

  • (1)募集期間及び提出方法

    件について御意見がありましたら、平成17年4月20日(水)17時00分(必着)までに、郵送、ファクシミリ又はインターネットにより下記送付先まで御意見をお寄せください。

  • (2)意見記入要領

    下記の要領に従い、件名に「新しい自己資本比率規制の見直し後の規制案に対する意見」と御記入の上、日本語による提出をお願いいたします。

    件名:
    「新しい自己資本比率規制の見直し後の規制案に対する意見」

    1. 氏名又は名称
    2. 連絡先(電子メールアドレス、電話番号、FAX番号等)
    3. 法人又は所属団体名等
    4. 意見の該当箇所
    5. 意見の概要(100字以内を目途に記載)
    6. 意見(100字以内の場合は5.と併せて記載することも可能)
    7. 理由
    • 頂戴した御意見につきましては、連絡先を除き、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、予め御了承願います。

    • また、頂いた御意見に対する個々の回答は致しかねますので、予め御了承願います。

  • (3)送付先

    御意見については、以下の送付先にお寄せください。

金融庁監督局総務課別室 (4月以降はバーゼルII推進室)
郵便:〒100-8967  東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX:03-3506-6116

【本件についての照会先】

金融庁 電話 03-3506-6000(代表)
監督局総務課別室(内線3725)
* 電話での御意見は受けかねますので、予め御了承願います。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


(参考1) 見直し後の規制案において主な内容変更を伴う箇所
(参考2) 適格格付機関の選定とマッピングについて
別紙1) PDF「新しい自己資本比率規制の素案に対する意見募集の実施について」への意見一覧 (総論)(PDF:151KB)
(別紙2) PDF「新しい自己資本比率規制の素案に対する意見募集の実施について」への意見一覧 (自己資本比率計算)(PDF:148KB)
(別紙3) PDF「新しい自己資本比率規制の素案に対する意見募集の実施について」への意見一覧 (標準的手法)(PDF:301KB)
(別紙4) PDF「新しい自己資本比率規制の素案に対する意見募集の実施について」への意見一覧 (信用リスク削減)(PDF:189KB)
(別紙5) PDF「新しい自己資本比率規制の素案に対する意見募集の実施について」への意見一覧 (内部格付手法)(PDF:346KB)
(別紙6) PDF「新しい自己資本比率規制の素案に対する意見募集の実施について」への意見一覧 (証券化)(PDF:188KB)
(別紙7) PDF「新しい自己資本比率規制の素案に対する意見募集の実施について」への意見一覧 (マーケット・リスク)(PDF:121KB)
(別紙8) PDF「新しい自己資本比率規制の素案に対する意見募集の実施について」への意見一覧 (オペレーショナル・リスク)(PDF:209KB)
(別紙9) PDF「新しい自己資本比率規制の素案に対する意見募集の実施について」への意見一覧 (第3の柱)(PDF:150KB)
別紙10) PDF見直し後の規制案(PDF:693KB)
(別紙11) PDF第3の柱(市場規律)における開示項目(案)(PDF:201KB)
別紙12) PDFバーゼル II において利用可能な格付機関の選定について(PDF:143KB)
(別紙13) PDFバーゼル II の標準的手法における格付と見直し後の規制案の信用リスク区分との対応関係について(PDF:68KB)
(別紙14) 新しい自己資本比率規制(案)の概要
PDF日本語版(PDF:125KB)PDF英語版(PDF:145KB)

参考1)見直し後の規制案において主な内容変更を伴う箇所

本則

1.分子など

第5条、第17条、第28条、第40条 (基本的項目)、

第6条、第18条、第29条、第41条 (補完的項目)

第8条、第20条、第31条、第43条 (控除項目)

第13条、第24条、第36条、第47条 (所要自己資本の下限)

第27条第2項、第39条第2項 (マーケット・リスク相当額不算入の特例)

2.標準的手法・信用リスク削減

第60条 (国際開発銀行向けエクスポージャー)

第64条 (証券会社向けエクスポージャー)

第71条 (延滞エクスポージャー)

第129条 (中央政府等又は我が国の地方公共団体による再保証)

3.内部格付手法・証券化

第167条 (信用リスク・アセットのみなし計算)

第170条第6項 (適格購入事業法人等向けエクスポージャーのデフォルト・リスク相当部分の信用リスク・アセットの額)

第247条 (証券化エクスポージャーの控除項目)

4.オペレーショナル・リスク

第315条 (承認の基準)・・・先進的計測手法

第319条 (部分適用の特例)・・・先進的計測手法

附則

第4条 (内部格付手法の適用日前の予備計算及び承認)

第8条 (先進的計測手法の適用日前の予備計算及び承認)

第9条 (所要自己資本の下限の特則)

第10条 (元本補てん信託契約に関する経過措置)

第11条 (移行期間中における段階的適用部分の取扱い)


参考2)適格格付機関の選定とマッピングについて

規制素案第44条は、標準的手法及び証券化エクスポージャーにおいて格付機関の格付をリスク・ウェイト算出に利用できるよう、金融庁長官が一定の基準を満たす格付機関を適格格付機関として選定するための規定であり、同第45条は、標準的手法における格付とリスク・ウェイトの対応関係を決定するための規定です。

当該規定は、自己資本比率を適切に計算する段階において、銀行自身が直接的に用いるものでは必ずしもないと考えられることもあり、見直し後の規制案においては、告示部分には含めないこととし、それとは別に公表することといたしました(別紙12)。

なお、適格格付機関については、当局が選定するものですが、選定を希望される格付機関がありましたら、金融庁監督局総務課別室(4月以降はバーゼルII推進室)までお問い合わせいただきますようお願いいたします。

今後、適格格付機関の候補となる格付機関から参考となる資料を提出いただき、ヒアリングを行った上で、格付の利用者からもヒアリングを行いつつ、内部格付手法の予備計算の始まる18年3月末までに、別紙12の基準に照らして、適格格付機関の選定及び標準的手法における格付とリスク・ウェイトの対応関係の決定を行っていきたいと考えています。

サイトマップ

ページの先頭に戻る