平成16年10月28日
金融庁

新しい自己資本比率規制の素案に対する意見募集の実施について

自己資本比率規制については、本年6月26日にバーゼル銀行監督委員会から新BIS規制案が公表されたところです。

金融庁は、上記新BIS規制案を踏まえ、今般、国内の自己資本比率規制の見直しのための規制素案(別紙1~3)を取りまとめましたので、公表し意見募集を行います。

1.今回の意見募集の内容・留意点

今回の意見募集の対象は自己資本比率(第1の柱)と市場規律(第3の柱)に関するものです。監督上の検証(第2の柱)については引き続きそのあり方について金融庁で検討を継続しています。

このうち、自己資本比率(第1の柱)については、「銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件(平成五年三月三十一日大蔵省告示第五十五号)」を改正する素案を公表いたします(別紙1)。

告示改正の際には、金融庁所管の預金取扱金融機関(及び銀行持株会社)に関する告示をすべて改正することを予定していますが、他国もこれまでに素案の段階で公表を行っていること、金融機関の規制実施準備のために国内の規制案の骨格を早く公表することへの要望が多く寄せられたこと等を踏まえ、現時点での銀行向けの規制素案を検討段階ながら公表するものです。

今回の規制素案は、規制の骨格をいち早くお示しするためのものであり、今後、皆様からいただく御意見やバーゼル銀行監督委員会の議論その他関連する事項の動向を踏まえて、規制案に変更があり得ることに御留意ください。

なお、先に述べたとおり、銀行以外の預金取扱金融機関(及び銀行持株会社)に関する告示についても同様の改定を行うべく現在作業中です。これらの告示についても作業が終了しだい、今回と同様に別途意見募集を実施する予定ですが、これらについて御意見のある方は、今回公表する規制素案を参考にして御意見を提出していただくことも可能です。

別紙2)については、バーゼル銀行監督委員会で例示として示された格付区分と当庁の規制素案の信用リスク区分との対応関係について、便宜的に示したものです。

市場規律(第3の柱)については、条文形式ではなく、規制の概要と開示事項について取りまとめたものを公表いたします(別紙3)。

2.今後のスケジュール

今後、皆様から提出していただいた御意見も踏まえて規制素案を見直した上、自己資本比率(第1の柱)については、(1)平成16年末以降に見直し後の規制案の公表を、(2)平成17年夏頃を目途に告示の官報掲載を、各々予定いたしております。

監督上の検証(第2の柱)及び市場規律(第3の柱)についても、自己資本比率(第1の柱)の作業と並行して作業を進め、今後、規制案を公表していく予定です。

新しい自己資本比率規制の実施時期は、平成18年度末(先進的手法で自己資本比率を計算する場合には平成19年度末)を予定しています。

なお、内部格付手法及び先進的計測手法の採用を希望される金融機関にあっては、当該手法の利用に当たり、予め金融庁による承認が必要となります。これに関する今後の手続きの概要は以下の通りです。

平成17年度秋頃  予備計算の届出
平成17年度末以降  予備計算結果の提出
平成18年度秋~冬頃  承認申請・審査
(先進的手法は平成19年度秋~冬頃)
平成18年度末以降  手法の採用
(先進的手法は平成19年度末以降)

このように承認を要する手法の採用には相当の準備期間が必要となりますので、採用を予定する金融機関は、現時点での準備状況についての自己評価を行い、余裕のある作業計画を構築することが望まれます。

なお、海外に営業拠点を有する金融機関にあっては、各国における規制実施スケジュールを把握し、適切な対応を行うことが望まれます。

3.御意見の提出方法等

(1)  募集期間及び提出方法

本件について御意見がありましたら、平成16年11月30日(火)17時00分(必着)までに、郵送、ファクシミリ又はインターネットにより下記送付先まで御意見をお寄せください。

(2)  意見記入要領

下記の要領に従い、件名に「新しい自己資本比率規制の素案に対する意見」と御記入の上、日本語による提出をお願いいたします。

件名:「新しい自己資本比率規制の素案に対する意見」

  1. 氏名又は名称
  2. 連絡先(電子メールアドレス、電話番号、FAX番号等)
  3. 法人又は所属団体名等
  4. 意見の該当箇所
  5. 意見の概要(100字以内を目途に記載)
  6. 意見(100字以内の場合は5.と併せて記載することも可能)
  7. 理由

* 頂戴した御意見につきましては、連絡先を除き、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、予め御了承願います。

* また、頂いた御意見に対する個々の回答は致しかねますので、予め御了承願います。

(3)  送付先

御意見については、以下の送付先にお寄せください。

金融庁監督局総務課別室
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館 FAX:03-3506-6116

【本件についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課別室(内線3725)
* 電話での御意見は受けかねますので、予め御了承願います。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


参考) PDF新しい自己資本比率規制(案)の概要(PDF:32KB)
別紙1) PDF「銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件(平成五年三月三十一日大蔵省告示第五十五号)」を改正する告示の素案(PDF:437KB)
(注)別紙1は横書きですが記述は縦書きを意識したものとなっています。表についての本文の記述(「左欄」・「上欄」等)については90度回転してお読みください。
別紙2) PDF「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」の格付区分と告示素案の信用リスク区分との対応関係について(PDF:14KB)
別紙3) PDF新しい自己資本比率規制における「第3の柱」の取り扱い(案)について(PDF:64KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る