平成30年3月23日
金融庁

「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等のパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)等」につきまして、平成29年12月22日(金)から平成30年1月22日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、2の団体から5件のご意見をいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたパブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(PDF:62KB)を御覧ください。なお、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
 また、金融庁では、今般、自己資本比率規制及び開示告示に関するQ&Aを取りまとめましたので、公表いたします。

具体的な内容については、別紙1~23を御参照ください。

1.自己資本比率規制に関する告示等

○ 本件で公表する自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示

  具体的な内容
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」 の一部改正
 [別紙1]  新旧対照表
 [別紙2]  附則
2 「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」 の一部改正
 [別紙3]  新旧対照表
 [別紙4]  附則
3 「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」 の一部改正
 [別紙5]  新旧対照表
 [別紙6]  附則
4 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」 の一部改正
 [別紙7]  新旧対照表
 [別紙8]  附則
5 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」 の一部改正
 [別紙9]  新旧対照表
 ※附則は上記[別紙2]参照


○ 本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示

  具体的な内容
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」 の一部改正
 [別紙10]  新旧対照表
2 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」 の一部改正
 [別紙11]  新旧対照表
3 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」 の一部改正
 [別紙12]  新旧対照表
4 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」 の一部改正
 [別紙13]  新旧対照表


○ その他所要の改正

  具体的な内容
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第五号及び第六号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率及び単体レバレッジ比率」 の一部改正
 [別紙14]  新旧対照表
2 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項第三条第一項の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率」 の一部改正
 [別紙15]  新旧対照表
3 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項第四条第一項の規定に基づき、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率」 の一部改正
 [別紙16]  新旧対照表
4 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件第三条第一項の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率」 の一部改正
 [別紙17]  新旧対照表
5 「銀行法施行令第四条第十三項第四号並びに銀行法施行規則第十三条の十一第二項、第十四条第二項及び第四項、第十四条の二第一項並びに第十四条の四第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める件」 の一部改正
 [別紙18]  新旧対照表
6 「労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項、第九十七条第一項並びに第九十九条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める件」 の一部改正
 [別紙19]  新旧対照表
7 「農業協同組合法施行令第一条の十第十一項第五号及び第十条並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十五条の五第二項、第十六条第二項及び第四項並びに第十七条第一項の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める件」 の一部改正
 [別紙20]  新旧対照表

2.その他の告示

○ 本件で公表する告示

  具体的な内容
銀行法施行規則第一条の三の二第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行持株会社及びその子会社を定める件 

3.公布・適用日

本件の告示は、本日付で公布され、平成30年3月31日より適用されます。

4.自己資本比率規制及び開示告示に関するQ&A

○ 本件で公表する自己資本比率規制及び開示告示に関するQ&A       

  具体的な内容
「自己資本比率規制に関するQ&A」の追加 
開示告示に関するQ&A

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

別紙1~8、10~12、14~16、21~23について 金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3725)
別紙9、13、17について              金融庁監督局証券課(内線3255)
別紙18~20について                金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3576)

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