平成29年12月22日
金融庁

「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等の公表について

金融庁では、今般、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正(案)等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.自己資本比率規制に関する告示等

 本件については、平成26年にバーゼル銀行監督委員会より公表された「カウンターパーティ信用リスクエクスポージャーの計測に係る標準的手法」及び「銀行の清算機関向けエクスポージャーに対する資本賦課」等を踏まえ、所要の改正を行うものです。

本件の概要は以下のとおりです。

  •  第1の柱に関する告示:派生商品取引の与信相当額の計測に係る標準的な手法について、SA-CCRとカレント・エクスポージャー方式のいずれかを選択できるよう規定。
  •  第3の柱に関する告示:SA-CCRに係る開示項目の改正。具体的には、SA-CCRを選択する場合、カレント・エクスポージャー方式を選択する場合の開示項目について規定。
  •  その他所要の改正。
 

 具体的な内容については、以下をご参照ください。 

○ 本件で公表する自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案

  具体的な内容
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」 の一部改正案
 [別紙1]  新旧対照表
 [別紙2]  附則
2 「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」 の一部改正案
 [別紙3]  新旧対照表
 [別紙4]  附則
3 「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」 の一部改正案
 [別紙5]  新旧対照表
 [別紙6]  附則
4 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」 の一部改正案
 [別紙7]  新旧対照表
 [別紙8]  附則
5 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」 の一部改正案
 [別紙9]  新旧対照表
 ※附則は上記[別紙2]参照

(注)上記の告示の改正は、平成30年3月31日から適用します。

○ 本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案

  具体的な内容
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」 の一部改正案
 [別紙10]  新旧対照表
2 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」 の一部改正案
 [別紙11]  新旧対照表
3 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」 の一部改正案
 [別紙12]  新旧対照表
4 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」 の一部改正案
 [別紙13]  新旧対照表

(注)上記の告示の改正は、平成30年3月31日から適用します。

○ その他所要の改正案

  具体的な内容
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第五号及び第六号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率及び単体レバレッジ比率」 の一部改正案
 [別紙14]  新旧対照表
2 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項第三条第一項の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率」 の一部改正案
 [別紙15]  新旧対照表
3 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項第四条第一項の規定に基づき、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率」 の一部改正案
 [別紙16]  新旧対照表
4 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件第三条第一項の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率」 の一部改正案
 [別紙17]  新旧対照表
5 「銀行法施行令第四条第十三項第四号並びに銀行法施行規則第十三条の十一第二項、第十四条第二項及び第四項、第十四条の二第一項並びに第十四条の四第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める件」 の一部改正案
 [別紙18]  新旧対照表
6 「労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項、第九十七条第一項並びに第九十九条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める件」 の一部改正案
 [別紙19]  新旧対照表
7 「農業協同組合法施行令第一条の十第十一項第五号及び第十条並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十五条の五第二項、第十六条第二項及び第四項並びに第十七条第一項の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める件」 の一部改正案
 [別紙20]  新旧対照表

(注)上記の告示の改正は、平成30年3月31日から適用します。

2.その他の告示

 本件については、自己資本比率規制等への対応を踏まえたグループ全体としての資金調達の実態にあわせ、3メガバンクについて、銀行法上の持株会社の定義に係る総資産の額から子銀行への貸付金の額を控除する等、所要の告示案を取りまとめたものです。

 具体的な内容については、以下をご参照ください。

○ 本件で公表する告示案

  具体的な内容
銀行法施行規則第一条の三の二第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行持株会社及びその子会社を定める件 

(注)上記の告示案は、平成30年3月31日から適用します。

 

 これらの案について御意見がありましたら、平成30年1月22日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。
 氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

 

御意見の送付先

別紙1~8、10~12、14~16、21について   金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3725)
別紙9、13、17について               金融庁監督局証券課(内線3255)
別紙18~20について               金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3576)

郵便 : 〒100-8967 

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6116

URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

別紙1~8、10~12、14~16、21について   金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3725)
別紙9、13、17について               金融庁監督局証券課(内線3255)
別紙18~20について               金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3576)

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