平成26年2月7日
金融庁
自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)等の公表について
金融庁では、今般、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」等の一部改正案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件については、農林水産省において退職給付に関する会計基準の改正に伴い「農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部改正案」を公表(パブリックコメント期間:平成25年12月20日~平成26年1月18日)したことを受け、所要の改正を加えるものです。
具体的な内容については、以下をご参照ください。
具体的な内容 | |
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「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」等の一部改正案 [別紙1] 新旧対照表 [別紙2] 附則 |
具体的な内容 | |
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「農業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項」等の一部改正 [別紙3] 新旧対照表 [別紙4] 農業協同組合別紙様式 [別紙5] 漁業協同組合別紙様式 |
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○経過措置期間中において使用する開示様式
別紙4・5については、平成31年3月30日までの間、附則の規定により以下の様式を使用するものとする。
[別紙6 (PDF:86KB)] 農業協同組合附則別紙様式
[別紙7 (PDF:86KB)] 漁業協同組合附則別紙様式
なお、別紙4~7については、「自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(案)等の公表について」(平成25年10月23日公表)において公表したもののうち、今回改正の対象となった様式のみを掲載しております。
本告示(案)は、いただいた御意見を検討した上で速やかに決定する必要があり、行政手続法第40条第1項で定める「三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は平成26年2月7日(金)から2月21日(金)までの期間とします。本パブリックコメント終了後、速やかに本告示を公布し、平成26年3月31日(月)から適用する予定です。
これらの案について御意見がありましたら、平成26年2月21日(金)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局総務課健全性基準室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3726)