平成25年10月23日
金融庁
自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(案)等の公表について
金融庁では、今般、「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件の概要は以下のとおりです。
- 国内基準行に対し、平成26年3月31日から自己資本比率告示(第1の柱)の改正(平成25年3月8日公布)が適用されることを受けた所要の改正。
- 平成25年7月にバーゼル銀行監督委員会から公表された「グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs):更新された評価手法及びより高い損失吸収力」を受け、一定規模を超える国際統一基準行に対し、G-SIBs選定指標の開示を求める所要の改正。
- その他所要の改正
具体的な内容については、以下をご参照ください。
具体的な内容 | |
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1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正案 |
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2 「労働金庫法施行規則第百十四条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項」の一部改正案 |
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3 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」の一部改正案 |
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4 「農業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項」等の一部改正案 |
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5 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案 |
[別紙12(PDF:215KB)] |
6 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正案 |
[別紙13(PDF:231KB)] |
○経過措置期間中において使用する開示様式案
別紙2・4・5・7・10・11については、平成31年3月30日までの間、別紙3については、平成30年3月30日までの間、以下の様式を使用するものとする。
[別紙14 (PDF:108KB)] 銀行・持株会社附則別紙様式(国内基準)
[別紙15 (PDF:166KB)] 信用金庫附則別紙様式(国際統一基準)
[別紙16 (PDF:108KB)] 信用金庫附則別紙様式(国内基準)
[別紙17 (PDF:108KB)] 信用組合附則別紙様式
[別紙18 (PDF:109KB)] 労働金庫附則別紙様式
[別紙19 (PDF:107KB)] 農業協同組合附則別紙様式
[別紙20 (PDF:106KB)] 漁業協同組合附則別紙様式
○定量的な開示事項の経過措置について
別紙1・第7条第5項、別紙8・第3条第5項及び別紙13・第3条第5項に掲げる定量的な開示事項については、平成26年3月31日前に終了した連結会計年度(事業年度)に係るものについては開示を要しないこととする。
本告示(案)は、いただいた御意見を検討した上で速やかに決定する必要があり、行政手続法第40条第1項で定める「三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は10月23日(水)から11月8日(金)までの期間とします。本パブリックコメント終了後、速やかに本告示等を公布し、平成26年3月31日(月)から適用する予定です。
具体的な内容 | |
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1 主要行等向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表) |
[別紙21(PDF:60KB)] |
2 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表) |
[別紙22(PDF:60KB)] |
3 系統金融機関向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表) |
[別紙23(PDF:63KB)] |
4 漁業系統信用事業における総合的な監督指針(案)(新旧対照表) |
[別紙24(PDF:63KB)] |
(注)上記の監督指針の改正は、平成26年3月31日(自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(25年3月8日公布)の適用日)から適用します。
これらの案について御意見がありましたら、平成25年11月8日(金)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
別紙1~12、14~24について
金融庁監督局総務課健全性基準室・監督企画室
別紙13について
金融庁監督局証券課証券モニタリング室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~12、14~24について
金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3726)
別紙13について
金融庁監督局証券課証券モニタリング室(内線3914)