平成21年9月24日
金融庁
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、平成21年7月24日(金)から平成21年8月24日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
2.公布・施行日
これらの改正につきましては、本日付で公布され、平成21年9月28日(月)より施行されます。
○本件で公表する内閣府令案
内閣府令案 | 新旧対照表 |
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1 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号) |
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2 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号) |
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3 長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号) |
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4 信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号) |
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5 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号) |
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6 保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号) |
○本件で公表する共管命令案
共管命令案 | 新旧対照表 |
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1 労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号) |
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2 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号) |
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3 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号) |
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4 農林中央金庫法施行規則(平成13年内閣府・農林水産省令第16号) |
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5 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号) |
○本件で公表する告示案
告示案 | 新旧対照表 |
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1 資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件(平成11年金融再生委員会告示第2号) |
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2 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号) |
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3 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第20号) |
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4 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第21号) |
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5 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第22号) |
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6 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁・厚生労働省告示第7号) |
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7 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成18年金融庁・農林水産省告示第2号) |
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8 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成18年金融庁・農林水産省告示第3号) |
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9 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成18年金融庁・農林水産省告示第4号) |
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10 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成20年金融庁・財務省・経済産業省告示第2号) |
お問い合わせ先
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別紙12について・・・総務企画局企画課信用機構企画室(内線3543、3572)
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