平成21年7月24日
金融庁
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、株式会社企業再生支援機構法の制定に伴い、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件の概要は以下のとおりです。
1.「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」の改正について
本件については、株式会社企業再生支援機構法により今般設立される株式会社企業再生支援機構を適格機関投資家に追加するものです。
2.「銀行法施行規則」等の改正について
本件については、銀行等の議決権保有制限(いわゆる5%ルール)の例外に株式会社企業再生支援機構が支援決定をした対象会社を加えるためのものです。
3.「資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件」の改正について
本件については、株式会社企業再生支援機構法附則第6条により株式会社企業再生支援機構を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条の資産買取対象機関に含める改正がおこなわれたため、同法第56条第2項に基づき定められている資産買取基準告示の買取対象先に株式会社企業再生支援機構を追加するものです。
4.「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の改正について
本件については、バーゼル告示に株式会社企業再生支援機構を追加するものです。
○本件で公表する内閣府令案
内閣府令案 | 新旧対照表 |
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1 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号) |
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2 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号) |
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3 長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号) |
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4 信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号) |
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5 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号) |
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6 保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号) |
○本件で公表する共管命令案
共管命令案 | 新旧対照表 |
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1 労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号) |
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2 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号) |
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3 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号) |
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4 農林中央金庫法施行規則(平成13年内閣府・農林水産省令第16号) |
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5 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号) |
○本件で公表する告示案
告示案 | 新旧対照表 |
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1 資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件(平成11年金融再生委員会告示第2号) |
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2 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号) |
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3 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第20号) |
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4 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第21号) |
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5 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第22号) |
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6 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁・厚生労働省告示第7号) |
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7 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成18年金融庁・農林水産省告示第2号) |
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8 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成18年金融庁・農林水産省告示第3号) |
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9 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成18年金融庁・農林水産省告示第4号) |
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10 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成20年金融庁・財務省・経済産業省告示第2号) |
これらの案について御意見がありましたら、平成21年8月24日(月)17時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企画課信用機構企画室
郵便 : 〒100-8967
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別紙12について・・・総務企画局企画課信用機構企画室(内線3543、3572)
別紙13~21について・・・監督局総務課バーゼル II 推進室(内線3725)