第142回自動車損害賠償責任保険審議会議事録
1.日時:令和3年1月13日(水)10時00分~11時30分
2.場所:中央合同庁舎第7号館西館9階905B共用会議室
それでは、時間が参りましたので、ただいまから第142回自動車損害賠償責任保険審議会を開催いたします。本日は御多忙のところ御参集いただきまして、改めて御礼申し上げます。 既に当審議会の公開ルールについての資料をメールでお送りしておりますが、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、オンラインでの開催とし、一般傍聴はなしとさせていただいております。また、メディアの関係者の方々は、金融庁内の別室にて傍聴いただいております。議事録は通常どおり作成の上、金融庁ホームページで公開させていただく予定ですので、よろしくお願いいたします。
今回はオンラインでの開催となりますので、2点、注意事項がございます。まず、発言されない間はミュート設定にしていただくとともに、画像の設定をオフにしていただきますようお願いいたします。 次に、発言を希望される際には、オンライン会議システムのチャット上にて、全員宛てにお名前または協会名などの組織名を御入力ください。そちらを確認して私が指名させていただきますので、御自身のお名前を名のっていただいた上で御発言ください。
まず、今回より本審議会に参加されることになりました委員について御紹介申し上げたいと思います。 まず、川口委員でいらっしゃいます。一言御挨拶お願いいたします。
おはようございます。日本損害保険協会の川口でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。 次に、鹿嶋委員でいらっしゃいます。
おはようございます。JA共済連の鹿嶋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。続きまして、本日御欠席の髙倉委員より、御意見の代読の申出がございました。そこで、髙倉委員からの御意見の代読及び代読いただいた内容について各委員からの質疑に対応いただく、全日本自動車産業労働組合総連合会の並木副事務局長でございます。
髙倉の意見を代読させていただきます、自動車総連の並木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。 さて、本日の議題としては、議事次第にありますように、自賠責保険料率の検証結果に関する報告のほか、自賠責保険普通保険約款、自賠責共済約款の一部変更、及び日本再共済生活協同組合連合会の定める自動車損害賠償責任共済及び自動車損害賠償責任共済事業規約の一部変更に係る諮問、来年度の運用益の使途についての御報告がございます。 そこで、まず事務局より、資料の確認をお願いいたします。
金融庁で保険課長をしております池田でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 資料につきましては、あらかじめメールで御送付させていただいておりますけれども、原則、画面上での投影はない形になりますので、ぜひお手元に御準備いただいて、そちらを参照いただくようお願いいたします。 それから、当審議会の公開ルール、これについては先ほど藤田会長からも御案内ありましたが、一応念のため、委員名簿についてはまた改めて御確認賜れればと思います。
まず、議題1につきましては、自賠責保険の基準料率についての検証結果の御報告でございますけれども、それが資料1となってございます。 それから、議題2で、これは諮問事項でございますけれども、議題2の(1)として、自賠責保険普通保険約款、それから自賠責共済約款の一部を変更するということで資料2でございます。 議題2の(2)につきましては、日本再共済生活協同組合連合会の定める自動車損害賠償責任共済及び自動車損害賠償責任共済再共済事業規約の一部を変更するものでございまして、これが資料3となってございます。 それからまた、これらの2つの諮問事項についての金融庁長官からの当審議会への諮問文も併せてお送りしているところでございます。 それから、議題3でございますが、こちらは報告事項となっておりますけれども、議題3の(1)で、令和3年度自動車安全特別会計の運用益の使途等についての御報告ということでございまして、これが資料4となってございます。 それから、議題3の(2)で、令和3年度民間保険会社の運用益の使途についての御報告で、こちらが資料5となってございます。 それから議題3(3)で、令和3年度JA共済の運用益の使途についての御報告ということで、こちらが資料6となっているかと思います。
以上が本日の資料となりますが、御不明な点などございましたら御発言いただければと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 もしよろしければ、私からは以上でございます。
どうもありがとうございました。 それでは、議題1、料率検証結果について御報告いただき、御議論いただければと思います。
まず、実際に料率検証の作業を行った損害保険料率算出機構の江原特別委員に概要を御説明いただき、その後、事務局から補足していただきたいと思います。 それでは、江原特別委員、よろしくお願いいたします。
損害保険料率算出機構の江原でございます。よろしくお願いいたします。資料に沿って御説明を申し上げます。 まず、最初に今回の検証のまとめを申し上げますと、今年度は、2020年度に行いました改定後、1年度目の検証に当たります。方向感だけ申しますと、AEB等の安全装置の浸透、それから新型コロナの影響も若干ございまして、純保険料率だけ見ましても、2021年度において、前回改定時の見通しに比較をしまして、6.9%ほどの余剰が見られる状況でございます。
まず、1ページを御覧いただけますでしょうか。1ページは、全自賠責事業者の純保険料率の収支表でございます。純保険料率と申しますのは、保険金の支払いに備える原資という意味でありまして、もう一つ、経費に相当する部分の原資として社費がありますけれども、まずは純保険料率のお話でございます。 この1ページが純保険料率の検証結果のサマリーでございまして、以後2ページから6ページまでは、1ページに至るまでの予測ですとか前提を御説明しているということでございます。 表の一番下の2行に網掛けがついておりますけれども、2020年度、2021年度の予測値を示しております。2020年度に、ちょうど1年前ですけれども、自賠責保険料の改定を行いまして、純保険料率につきましては20%を超える引下げを行っております。したがいまして、A欄の一番下ですけれども、5,895億円、それから5,896億ということで、2019年度よりもかなり収入純保険料としては下がっております。横のB欄の支払保険金についても減少傾向で見ております。C欄はその引き算でございますが、結果、一番右の損害率につきましては、110%台といった数字が示されております。 一方で、ページ右側、(注)7のところにございますけれども、予定損害率は118.3%ということでございますので、このページのメッセージとしましては、純保険料率としてはさらに改善が見通されるということでございます。
2ページにお進みいただきます。2ページは参考1となっておりますが、一般統計の警察庁資料でございます。交通事故発生状況ですけれども、一番左の列、発生件数は、2004年をピークに一貫して減少傾向を示しています。 その右側でございます。死者数ですけれども、こちらも2001年以降、ほぼ一貫して下がってきております。一番下の数字、2020年、2,839人とありますけれども、これは直近の発表による数字でございますが、交通事故統計始まって以来の最も低い数字を更新していると理解をしております。 その右側、負傷者数でございます。こちらも同じく一貫して減少傾向を示しているということでございます。 3ページに進ませていただきます。
3ページは、検証における主な予測要因を整理しておりまして、予測要因としましては、(1)の収入純保険料、(2)支払保険金の大きく2つに分けて分析をいたしております。 (1)の車両保有台数は、自賠責保険の対象となる車両の保有台数の予測ですが、ほぼ増えも減りもしないということで、マイナス0.0%という見通しでございます。 (2)の支払保険金は、①の事故率と②の平均支払保険金の2つのファクターに分かれますが、まず、事故率のほうでございます。表の上に書いてございますが、4ページおよび2ページ等を参考として、2020年度の死亡と傷害の事故率につきましては、警察庁資料から求めた2020年度上半期までの新型コロナによる交通事故減少の影響を反映させているということでございます。
詳細を次の4ページにお示ししておりますので、こちらを御覧いただけますでしょうか。上側に死亡と傷害、下側に後遺障害と分け、折れ線グラフをお示ししております。全ての区分につきまして、基本的には一貫して減少傾向と見通しております。 新型コロナの影響でございますが、上段の死亡と傷害の折れ線グラフでございますけれども、一般統計で引下げ効果が把握できている2020年度の上半期までは、こちらを見て反映させております。それ以降、2020年度の下半期以降でございますが、こちらは将来の引下げの効果を見通せるようなデータはまだないということでございまして、予測には含めないという方針を採っております。 御参考までに、直近の情勢を御紹介しますと、交通事故の負傷者数につきましては、2020年4月頃は、前年の同月に比べてマイナス38%と、大きく下がっておりましたが、12月になりますとマイナス9%と、残念ながら戻ってきております。それから、高速道路の交通量、こちらも昨年4月、5月辺りはマイナス40%というような数字を示しておりましたが、年末の12月にはマイナス15%程度とやはり戻ってきております。このようなことも含めまして、総合的に2020年度上半期までの影響を見るという判断に至っております。
それから、4ページ下側、後遺障害でございますけれども、こちらは事故が発生してから、保険金の支払いに至るまでに大変時間がかかるというケースが多くございまして、2020年度上半期にそのトレンドが把握できるようなデータはないので、影響は見ていないということでございます。 以上が、4ページの御説明でございます。 3ページの一番下のほうに戻っていただきます。(2)の②平均支払保険金でございます。これにつきましては、賃金上昇率等々3つに分けておりますが、賃金上昇率は政府のデータに基づきまして据置き、治療費の上昇率につきましては入通院の日数が減少する傾向にございますので減少傾向で予測、それから、支払基準改定につきましては、2020年度は引上げの改定が実施されましたが、2021年度は予定されておりませんので、影響度はなしと見ております。
では、これを受けまして、5ページにお進みいただきます。5ページは保険金の支払件数と支払保険金の推移を示しております。基となるのは、4ページおよび3ページの見通し、前提でございます。 左側、死亡の列の一番左の支払件数ですけれども、一貫して減少、同じく後遺障害も減少、一番右の傷害につきましては、2019年度までと同様、2020年度も減少ですが、これは先ほど申しましたように、新型コロナの影響を2020年度上半期まで反映させておりますので、一時的に2021年度は引き上がっておりますけれども、大きなトレンドとして2018年度から見ると、引き下がっているという見方をしていただければと思います。 死亡、後遺障害、傷害の平均支払保険金の額は、おのおの2018年度から2019年度にかけまして若干のプラス、増加傾向を示しております。これは支払基準が2020年度に改定された影響が反映されていることによる想定内のものと御覧いただけます。 表の下ですけれども、例えば、死亡欄の2,928件と、2,509万円の掛け算をしますと735億円となります。後遺障害も傷害も同じでございますが、ここに出てくる数字が次の6ページの表の一番下に出てくるという構造でございまして、
6ページを御覧いただきますと、死亡の支払保険金総額は減少傾向、後遺障害も減少傾向、傷害は先ほど申しましたようなことで、2018年度の4,213億円から比べますと減少傾向と言えます。 一番右、2020年度の6,503億円、2021年度の6,496億円、こちらは冒頭の1ページの支払保険金の表にそのまま引用されるといった関係にございます。
7ページの御説明ですが、こちらも御参考でございます。重度後遺障害の支払件数の推移となっており(注)の1にございますとおり、重度後遺障害として労働能力喪失率が100%という非常に重い後遺障害に至るケースが、表の一番右にございますように1,600件を超えて発生しているということでございます。こちらは御参考です。
8ページに進ませていただきます。こちらはまだ純保険料率のお話ですが、運用益の発生と積立状況を示しております。各自賠責事業者が純保険料を受け取ってから、保険金をお支払いするまでの間に運用されますので、その結果を示しております。このページの真ん中辺り、当期繰入額の2019年度のところに網掛けがついておりまして、342億円とございますが、300億円を超える運用益が発生しているということについては、想定内と見ております。赤字を補填するような取り崩しがここ数年はございませんので、そのまま運用益の積立金残高として、2019年度末では2,141億円ということでございます。
9ページに進ませていただきます。こちらは滞留資金を示しており、表の左側F欄までが収入純保険料と支払保険金の収支でございます。右から2番目のG欄、こちらが先ほどの運用益であり、これを足し込んだものがH欄の滞留資金、このような構造でございます。2020年度を見ていただきますと、単年度では赤字でございますけれども、前年度までの累計収支残がありますので、結果はF欄の3,509億円でございます。これに、G欄の運用益積立金残高の予測値で、2,457億円が加わりまして、2020年度末には5,965億円の余資が見込まれるということでございます。 若干補足をいたしますと、1年前の前回改定時の予測ですと、1行上の2019年度末の滞留資金6,258億円について、5,000億円を切る程度まで減るものと予測しておりましたが、約1,200億円ほど持ち直しております。このうち一番右下の欄、423億円とありますが、これが新型コロナによる改善インパクトであり、安全装置等の効果によるものが800億円強ということになります。言い換えますと5,965億円のうち安全装置等の効果によるものが5,542億円とも言えるかと思います。このページのメッセージは以上でございます。
10ページを御覧いただきます。ここで検証対象が変わりまして、社費の話でございます。全自賠責事業者の経費に係る収支表でございますが、一番下、網掛けがついておりますところを御覧いただきますと、単年度で何とか黒字を保っているということでございます。累計ではマイナス164億円となっておりますが、こちらも1年前の前回改定の際、5年間でゼロに戻るという前提で算出をしておりますので、想定内ということでございます。
総まとめとして、11ページを御覧いただきます。一番上の表が純保険料率のまとめでございます。D欄の損害率、2021年度は110.2%でございますが、一番右、E欄を御覧いただきますと、予定損害率は118.3%でございますので、これと比較しますと、6.9%の余剰があるという見方をしていただければと思います。 その下、滞留資金でございますが、さきほど申しましたような経緯で5,965億円 となっております。 一番下が社費水準でございますが、こちらは2019年度の収支残は28億円になっておりますが、累積の赤字もあと数年で戻るという安定した状況ということでございます。
今申し上げたプロセスを12ページに整理していますが、こちらの説明は割愛させていただきます。
13ページも、こちらはご参考でございますが、右側に直近の支払保険金、社費等のウエイト等をお示ししております。
私どもの説明は以上でございます。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。 それでは、池田課長から、補足をお願いします。
私からもちょっと補足説明をさせていただければと思います。よろしくお願いします。
今御説明いただきました資料1の11ページを参照していただきながら、私のお話をお聞きいただくといいのではないかと思うのですけれども、今、江原さんからも御説明ありましたが、今年度の料率の検証結果といたしましては、衝突軽減ブレーキなどの普及率の向上などによりまして、交通事故が減少をしているということを背景に、収支は黒字を見込んでおるということでございまして、支払保険金を収入純保険料で割った値であります損害率、令和3年度には110.2%になる見込みということでございます。 その上で令和2年4月の前回の基準料率の改定時には、この予定損害率は、先ほど御説明ありました118.3%で、改定時の見込みとの比較で申し上げますと、収支は約8%程度改善する見込みということであります。
それから、運用益積立金残高等を勘案しました滞留資金につきましては、11ページにもありますが、令和2年度末の残高、これ、新型コロナの影響を除いた数字で申し上げますと、5,542億円を見込んでいるということでございまして、増加傾向にあるということが言えるかと思いますし、また、御説明いろいろありましたけれども、新型コロナによる交通量の減少などによりまして、今年度の上半期の交通事故が大きく減少したことに伴って、滞留資金については、コロナの影響を勘案しますと、さらに423億円増加しているという状況でありまして、以上の損害率の乖離の拡大、それから滞留資金の増加、それから新型コロナによるさらなる滞留資金の拡大という3点の要素、また、これに加えまして、料率の安定性でありますとか社費の収支状況なども踏まえますと、令和3年4月以降の基準料率の改定の必要性、これを委員の皆様にはぜひ御議論いただければと思っておる次第であります。
若干、先回りするような話になりますが、仮に基準料率の改定を行うとする場合は、滞留資金を活用する期間ということを設ける必要があるということでありまして、要するに、滞留資金を向こう何年かけて契約者に還元していくかということであるわけですが、従前の料率改定の中では、この還元の期間というのを5年と設定させていただいております。これは自賠責保険の契約期間が最長5年ということで、契約者間の公平性等を配慮して5年とこれまでしてきたということでございます。基準料率の改定を行うという場合には、今回も特段の御異論がなければ、従前同様に還元については5年としていくことが適当かと考えておりますけれども、この点につきましても何かございましたらコメントを賜れればと思っております。 事務局からは以上でございます。
どうもありがとうございました。 それでは、ただいまの料率検証結果の報告と事務局からの補足説明に関しまして、御質問、御意見はございますでしょうか。 冒頭に申し上げましたとおり、御発言の際には、チャットでお名前あるいは組織名を入力していただければ幸いです。
それでは、最初に長島委員、どうぞお願いします。
日本医師会の長島です。 ただいまの説明を聞きまして、基準料率を下げる改定を行うということでいいのではないかと思います。ただ、それと同時に、余剰金黒字等を国民に還元するということでは、自賠責本来の目的である被害者救済、これをさらに充実させるということも重要かと思います。その意味では、昨年度も申し上げましたが、現在の120万円という上限は数十年前に決まったもので、その後の物価、人件費、医療費の増大を踏まえますと、現状に合っていないと思われます。 したがいまして、この120万円という上限を上げるということについて、その実現の可能性やメリット・デメリットなどについて必要な検討を具体的に始めていただき、その結果を、ぜひ来年度もしくは来年度までに報告していただきたいと希望します。
次に、一昨年、昨年も御指摘申し上げましたが、人身事故ではなく物件事故の扱いで自賠責による治療を受ける被害者の数が非常に多いという問題がございます。これはなぜ問題かと申しますと、人身事故では実況見分が行われますが、実況見分の結果は、社会的には事故原因や状況の分析を行い、その結果が事故発生予防や賠償の軽減化などの施策に役立ちます。また、被害者本人にとっても重要な証拠となるものです。 しかし、物件事故では、この実況見分が行われないため、特に重傷の被害者の場合は、社会にとっても被害者にとっても不利益となり得ます。したがって、長期間の治療や入院を要する方、後遺障害が残るような方が実際にどれぐらいいらっしゃるのか。これまでの説明では、ごく軽い外傷の方がほとんどであるというお話でしたが、それが本当に実態がどうなのかということを、金融庁、国土交通省、警察庁など関係する省庁が正しく把握できるように、保険会社にはデータの提供をお願いいたします。 また、その次に、そのデータに基づき、関係者において、社会や被害者が不利益を被らない対策を検討していただくということを要望いたします。
3点目です。現在、国がデジタル化、電子化を進めておりますが、自賠責においても、効率化や負担軽減のため、デジタル化を進めるべきと思います。その中で、診療報酬請求というものは、既に健康保険や労災ではオンライン化されておりますが、自賠責でもオンライン化を進めるべきと思いますが、そのためにはデータの標準化が必須であります。その基盤となりますのが、診療報酬請求の新基準と言われるものを制度化し、それを標準化するということが重要です。このデジタル化についての検討を始めていただきたいと要望します。
4点目です。被害者救済のためには、実際の治療を行う医療機関と保険会社との信頼関係が極めて重要ですが、保険会社現場の方の理解が十分でないために、いろいろな不適切事例が起こっているというようなこともお聞きしますので、そのようなことがなくなるような具体的な対策を保険会社にはしっかりと進めていただきたいと要望します。
最後、5点目ですけれども、これも2年前から指摘している、柔道整復師による施術が長期化、高額化しているというのは被害者にとって不利益となりますので、その具体的対策もしっかりと進めていただきたいと要望します。 以上でございます。
ありがとうございました。 合計5点、御意見あるいは御要望をいただいたと思うのですけれども、最初におっしゃられた傷害の支払限度額については国土交通省のほうから御回答いただき、残りの4点、物件事故の扱いとか、オンラインを進めるための診療報酬基準についての御提言とか、柔道整復師の問題ですとか、こういった問題については損保協会のほうから御返答いただければと思います。どうかよろしくお願いいたします。御返答のほう、国土交通省及び損保協会からお願いします。
国土交通省自動車局保障制度参事官、中山でございます。よろしくお願いいたします。 今、長島委員のほうから、傷害の支払限度額120万円の検証の必要性ということについて御発言いただきました。我々といたしましては、自動車損害賠償責任保険、自賠責の支払限度額というものにつきましては、その性質そのものでありますとか、あと、保険金支払いの状況、それから保険料率への影響などを勘案いたしまして定めているというところになってございます。
もちろん社会経済情勢の変化によっては、定めております支払限度額の見直しをするということの必要性が出てくる場面も想定はされるかと思っておりますけれども、他方で、自賠責というものが損害額の基本部分を補償するものであるという性質があるという観点でありますとか、保険料率に与える影響、こういったことも踏まえまして、支払限度額の見直しというところにつきましては慎重に考える必要があるかというふうに考えておりますので、引き続き金融庁、損保協会、料率機構、その他関係者とも連携をしながら研究してまいりたいと考えておりますので、御理解いただければと思います。 以上でございます。
損保協会様、残りの質問についての御返答をお願いします。
損保協会の川口でございます。 最初の御質問が、物件事故扱いの数が多い、その実態が正しく把握できるようにデータ開示をすべきではないかという御意見だと理解しました。物件事故扱いのケースにつきましては、損保会社としましては、事故証明が人身なのか物件事故扱いなのかという違いにかかわらず、被害者救済が目的でございますので、一件一件しっかり調査して、適切な支払いに努めておるところでございます。 契約者や被害者の方が事故の届出をされていない場合がございます。おけががあるにもかかわらず人身事故として届出されていないという場合につきましては、損保会社のほうから被害者の方に警察への届出をするように促しておるところでございます。
ただ、そういう促しにもかかわらず応じていただけないというケースがあるのも事実でございまして、こういった届出を損保会社の立場から事故当事者に強制することはできませんが、引き続き適切に事故の届出がなされるように促してまいりたいというふうに考えております。 データにつきましては、これを所管しておられます料率算出機構のほうから御回答をお願いできればと思います。
よろしいでしょうか。
どうぞ。
損害保険料率算出機構の江原でございます。 今の川口委員からの御照会ですけれども、事故証明書別のデータにつきましてですけれども、御指摘については、結論的には関係省庁ですとか機関に問題意識をお伝えさせていただくようなことを検討してまいりたいと思っております。 件数的なことでございますけれども、人身事故ではないという、人身事故証明が発行されていないケースのお支払件数というのが、全体の支払いのうちの50%から60%程度が見られております。 一方で、保険金につきましては、人身事故証明による事故が5,000億円弱に対して、いわゆる物損扱い、物損証明が出ている場合のお支払いは2,500億円程度というような状況でございます。 以上でございます。
どうもありがとうございました。 続けてほかの質問事項について、損保協会のほうからさらに御返答をお願いいたします。
では、再び川口でございます。 まず、次の御質問が、デジタル化についてでございます。自賠責保険の請求手続のデジタル化、オンライン化を進めるべきと。そのために診療報酬基準の制度化を図るべきという御指摘だったかと思います。まず最初のデジタル化、オンライン化につきましては、こういった時代でございますので、効率性の観点から、検討することは重要な課題であるというふうに考えております。もっとも、円滑な保険金支払いに支障が出るといったようなことがあるといけませんので、システムの構築であったり、あるいは法令上の取扱いなどにつきましては、関係者とも連携を図りながら丁寧に検討してまいりたいと考えております。 それから、診療報酬基準案の制度化でございますけれども、既に全都道府県で導入をいただいておりますが、都道府県ごとにこれを見ますと、各都道府県ごとの移行率はかなり大きなばらつきがございます。移行率が低い地域を中心に、さらなる制度の定着を目指すことが優先であると認識しております。都道府県別の基準案の移行率につきましては、日本医師会様とも連携させて、今後進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
それから、次の社員教育のケースでございます。損保あるいは共済の現場の社員教育が不十分ではないかというような御指摘だったのではないかと思っております。損保としましては、医療関係者との信頼関係を構築する、これは非常に大事だというふうに考えております。その観点から、各都道府県に医療協議会という組織を設けまして、各都道府県ごとに医師会、損保協会、あと、損害保険料率算出機構の3者でこういった組織を設けまして、個別具体的な問題を解決する協議の場としております。各都道府県ごとに、実態であったり、あるいは個別の事象というのが異なっておりますので、この場を使いまして、信頼関係の構築と、それから損保社員の教育の徹底、これを図ってまいりたいというふうに考えております。
それから、最後でございますけれども、最後の御質問のうち、柔道整復師の取り扱われている案件の長期化に対しての対応ということであったと理解しております。損保業界としましても、おけがをされた方が早期に社会復帰していただくことが望ましいというふうに考えております。おけがをされた方の症状はそれぞれ異なりますので、一件一件、事故の当事者や医療機関等に対しまして、事故状況や傷の状況、あるいは治療の内容等の調査や確認を行っておりまして、柔道整復師にかかっていらっしゃる被害者の方につきましても、医療機関への受診を促しながら、適正な医療費の支払いになるように取り組んでおります。今後とも、そういった対応を続けてまいりたいと思っております。 以上でございます。
どうもありがとうございました。 長島委員、以上の御返答でよろしいでしょうか。
まず1番目、120万の上限ということに関しましては、ぜひ国土交通省でどのような検討がなされたのかという具体的な内容を来年度までにお知らせしていただければというふうに希望します。 2番目、物件事故の場合は、特に重傷例、長期間の治療が必要とか、後遺障害が残ったというような場合が、きちんと実況見分等で検証されないということ、これは社会にとっても本人にとっても大きな不利益になりますので、まずは実態がどうなのか、そのような例がどれぐらいの割合を占めるかということのデータが極めて重要なので、関係省庁でまずこの問題意識を共有していただき、日本医師会も協力させていただいて、ここが現場の負担をなるべく増やさずに、あるいは被害者の負担を増やさない方法で、きちんと把握できるような方法について、ぜひ一緒に検討させていただければと希望します。 以上です。
どうもありがとうございました。 続けて、自動車総連の高倉委員の意見の代読が求められておりますので、並木副事務局長、どうかよろしくお願いいたします。
最新の予測損害率は予定損害率に満たない状況であるため、改定が妥当と考える。新型コロナによる交通量減少の一方で、従来自動車を使用しなかった方の自動車利用や自転車利用の増加が見て取られることからも、今後の交通量の変化に合わせた検証も必要と考える。 また、ノーロス・ノープロフィットの原則や、自動車ユーザーへの過度な負担増加が生じないよう保険料は安定的に推移することが望ましく、中長期的な収支などに配慮した料率改定に努めていただきたい。 社費削減に向けては、コロナ禍の新しい生活様式を踏まえた、より一層の効率化や消費者の利便性向上実現の観点も含め、契約手続の簡素化や損害調査への警察情報の活用、例えばカメラ映像など、行政と業界が連携した効率化の取組を検討いただきたい。 特に、コロナ禍においてキャッシュレスへの消費者の関心がより高まっている現状に対応すべく、クレジットカード払いなどの振込方法の選択肢拡充も必要な検討の観点である。 これらの活動を推進することは、ユーザー負担の軽減はもちろん、自賠責に係る全ての方の働き方改革にも寄与する重要な取組と考える。
御意見どうもありがとうございました。 その他、料率水準の見直しについて、御意見、御質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、委員の皆様からの御意見は一通りお伺いしたというふうに扱わせていただければと思います。 基本的に料率水準の見直し、今後の料率の在り方については、保険収支に見合う料率水準にすることが妥当であるという意見が出されました。そしてまた、見直すべきではないという意見は出されなかったと理解しております。 そこで、保険収支の状況を見た場合、交通事故の減少等によって、損害率については110%程度と、前回の基準料率改定時の想定以上の黒字となっていること、保険契約者への還元に活用される滞留資金の残高が増加傾向にあること、新型コロナの影響によって今年度上半期において事故が減少し、その分、滞留資金が増加していることなどを踏まえますと、令和3年度より自賠責保険の収支が見合う料率水準とする、そのようにすることが妥当というふうに考えますが、いかがでございましょうか。そのように扱わせていただいてよろしいでしょうか。もし御異議があれば、チャットで手を挙げて、意見を表明していただければと思います。
御異議がないようですので、それでは、今の点について御了承いただいたということで取り扱わせていただきます。 併せて滞留資金の還元期間をどうするかを決める必要がございます。この点につきましては、事務局からも若干の御説明があったところですけれども、還元期間につきましては、契約者間の公平性などを考慮し、従前より5年と設定してきておりましたので、今回も同様に5年ということとさせていただいてよろしいでしょうか。いかがでございましょうか。この点についてももし御異議があるようでしたら、チャットでお知らせいただければと思います。
よろしいでしょうか。特に御異議がないようですので、では、御了承いただいたということで、そのように扱わせていただきたいと思います。 それでは、以上の議論を踏まえまして、損害保険料率算出機構におかれましては、速やかに新たな基準料率の案を作成いただき、今後開催する自賠責保険審議会において御説明いただければと思います。 それでは、続いて議題2の(1)自賠責保険普通保険約款及び自賠責共済約款の一部変更について、今般の改定の趣旨及び約款の改定案を、事務局及び一般社団法人日本損害保険協会の川口委員より御説明いただきたいと思います。 それでは、まず、事務局から御説明をお願いします。
保険課長の池田でございます。今ありました議題2(1)の自賠責保険普通保険約款、それから自賠責共済約款の一部変更につきまして、御説明させていただければと思います。 資料は資料2を御覧いただければと思います。自動運転に関わる点になるのですけれども、自動運転における損害賠償責任につきましては、平成28年から平成30年にかけまして、国土交通省のほうで、研究会で御議論されたと承知しております。この研究会の報告書では、アメリカの自動車技術会の定義でレベル3からレベル4に該当する自動運転システム、これを利用中の事故については、従来の運行供用者責任を維持しつつ、保険会社等による自動車メーカー等に対する求償権行使の実効性確保のための仕組みを検討することが適当と結論づけられているところでございます。 まさにこの求償権の行使を適切に行うためには、事故が起こった際の自動運転システムの作動状況について、保険会社それから共済が正確に把握する必要があるということでございまして、この趣旨を約款上明確にするということで、今般、自賠責保険普通保険約款、それから自賠責共済約款を変更させていただければということでありまして、約款変更の同意・認可につきましては、事務局としても問題ないものと考えている次第でございます。 具体的なこの約款の変更内容につきまして、川口委員より御説明いただければと思います。よろしくお願いします。
それでは、川口委員、よろしくお願いします。
川口でございます。私からは、自動車損害賠償責任保険普通保険約款の変更の詳細につきまして御報告を申し上げます。 お手元の資料の2ページ以降を御覧ください。今、金融庁の池田課長からも御説明がありましたが、保険会社及び共済が求償権を適切に行使するためには、自動運転システムを利用中の事故状況を正確に把握する必要がございます。そのためには、事故当事者である被保険者等に各種御協力をいただくことが必要不可欠となります。そのため、事故発生時及び保険金請求時に被保険者等の義務を規定した第7条及び第14条の2か所を変更し、この趣旨を明確化することといたします。 まず、第7条について御説明をいたします。資料は3ページになります。第7条は、事故に関する情報の速やかな通知を被保険者等に求めることで、保険会社が早期に事故発生を認知すること、及び事故に関する証拠等の散逸を防ぐことを目的とした規定であります。自動運転車で事故が起きた場合には、道路運送車両法に規定されております自動運行装置作動中の事故であるか否かの確認をすることが、事故状況の早期把握につながります。そのため、被保険者に対して当該装置の作動状況の通知を求める旨を規定いたします。
次に、第14条について御説明いたします。資料は4ページになります。第14条は、保険金請求に際しまして、事故状況の確認や損害額の算出のため、各種書類等を提出していただくことや、保険会社が行う調査に御協力いただく必要があることを規定しております。 自動運転車で事故が起きた場合には、事故状況を正確に把握するため、自動運行に係るデータが必要不可欠となります。このデータの取得には、被保険者等の協力が必要となりますため、自動運行装置の作動状況に応じて、保険会社が行う調査への協力が必要であることを規定いたします。 これら2か所の約款は、現行規定でも自動運転中の事故に対応可能とは考えておりますが、この趣旨を明確化することによりまして、自動車損害賠償責任保険における求償権の適切な行使のために必要な体制を構築してまいりたいと考えております。 損保といたしましては、自動車損害賠償責任保険の適正な運営に資するべく本改定を行うとともに、具体的な対応フロー等につきまして、関係省庁及び自動車メーカー等の関係者の皆様と引き続き検討を深めてまいります。 以上、御報告を申し上げます。
どうもありがとうございました。 続けて、議題2(2)日本再共済生活協同組合連合会の定める自動車損害賠償責任共済及び自動車損害賠償責任共済再共済事業規約の一部変更について、今般の改定趣旨及び規約の改定案を、日本再共済生活協同組合連合会の大谷様より御説明いただきたいと思います。それでは、お願いいたします。どうかよろしくお願いします。
日本再共済生活協同組合連合会の大谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、お手元の資料3に基づきまして、私どもの自動車損害賠償責任共済及び自動車損害賠償責任共済再共済事業規約の一部改正について、御説明を申し上げます。 資料3の表紙をおめくりいただきまして、2ページをお開きいただきたいと思います。改正の理由でございますが、平成16年10月以降、直接組合員様と契約を行う自賠責共済事業契約については終了しておりまして、現在契約はございません。ゼロ件となってございます。 また、今後、この元受共済事業、いわゆる自動車損害賠償責任共済の実施を、私どもとしては見込んでございません。よって、自動車損害賠償責任共済事業と自動車損害賠償責任共済再共済事業を定めている現行の事業規約のうち、自動車損害賠償責任共済に関わる規定を削除する変更を行うものでございます。 資料3ページから24ページの新旧比較表を御覧いただければと存じます。それぞれの事項についての説明はここでは省かせていただきますが、向かって左の欄について、今回、自動車賠償責任共済、いわゆる元受共済事業に関わる条項を削除した変更案となってございます。 私のほうからは以上でございます。
どうもありがとうございました。 それでは、以上2つの議題に関しまして、御質問、御意見がございましたらお願いできますでしょうか。 自動車総連、髙倉様の意見の代読の申出がありましたので、よろしくお願いいたします。
事故当時の自動車運転装置の作動状況の報告義務や、保険金請求時の調査協力を明確にした約款の改定は、事故状況の適切な把握につながることから、今後、自動運転車の普及が加速する中での責任問題といった課題解決の一助になると考える。 なお、実際の事故発生後の対応においては、より具体的な作動状況を把握することが、結果として早期の事故発生原因の解明や、迅速、適正な保険料の支払いにつながると考える。 また、ドライブレコーダー等の活用により事故状況の把握が容易になることが想定されるため、自動運転車両へのドライブレコーダー等の運転記録装置の装着を義務づけるなど、調査期間の短縮につながる仕組みを検討いただきたい。 併せて、検討に当たっては、働く者の意見を聞く場を設けていただきたい。
ありがとうございました。議題2(1)の改正についての賛成の意見と、それに関連する若干の御意見をいただいたわけでございます。 その他、御意見、御質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。もし御意見があれば、チャットで発言の希望を示していただければと思いますが、特にないようでしたら、それでは、御意見は一通りお伺いしたということにさせていただければと思います。
それでは、金融庁長官からの諮問事項についての答申についての審議に移りたいと思います。 追加で資料を配付させていただきます。この画面上に投影しつつ、ただいま事務局からメールで資料を送らせていただきましたので、御確認ください。 金融庁長官からの諮問を受けた事項におきましては、審議会として異議はないということでお認めいただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。そのような答申案を送らせていただいたと思いますが、よろしいでしょうか。御確認いただければと思います。もし異議があるようでしたら、チャットで御意見の表明をしたい旨の表示をしていただければと思います。
よろしいでしょうか。特に異議の申出はありませんでしたので、御了解いただいた、お認めいただいたというふうに扱わせていただければと思います。 また、答申書につきまして、表現ぶりなどの技術的な修正があった場合は、最終的には会長である私に一任していただきたいと存じますが、この点もよろしいでしょうか。
特に異議はないようですので、そのように扱わせていただければと思います。ありがとうございました。 それでは、引き続きまして、令和3年度の運用益の使途について御報告いただければと思います。国土交通省、日本損害保険協会、JA共済連の順で御説明いただき、その後、一括して御議論いただければと思っております。 それでは、まず、令和3年度自動車安全特別会計の運用益の使途等について、国土交通省の中山保障制度参事官より御報告いただければと思います。
それでは、資料4に基づきまして、国土交通省の中山のほうから御報告をさせていただきます。
まず、1ページでございますけれども、皆様御承知の部分も多いかと思いますので、簡単に御説明させていただきます。自動車安全特別会計の運用益の活用事業につきましては、1ページにありますとおり、2つの柱がございます。1つ目が、左側にある被害者の救済、2つ目が、右側にございます自動車事故の防止ということになってございます。 被害者救済につきましては、主に重度後遺障害被害者の方への支援ということがかなりメインになっておりまして、その中身といたしまして、例えば、最重度の後遺障害者の方、遷延性意識障害の方の専門的治療を実施いたします療護施設の設置・運営、それから、在宅ケアをされているという方々に対しましては、介護料の支給でありますとか、訪問支援の実施等を行わせていただいております。さらに短期入院・入所をしていただくときの病院等の受入れ体制の整備でありますとか、あと、最近、非常に大きな課題ともなってきております介護者なき後問題への対応といたしまして、在宅生活支援環境整備事業と申しまして、介護者なき後につきましても、障害者支援施設だとかグループホームで受け入れていただけるような体制の整備ということを行ってきております。 それから、自動車事故防止につきましては、ASV(先進安全自動車)の普及でありますとか、自動車アセスメントについて取組を行っているという状況になっております。 これらにつきまして、直近であります令和元年度、そして2年度、そして来年度であります令和3年度の中身について、2ページ以降で御説明させていただきます。
2ページを御覧ください。まず、令和元年度の取組実績でございますけれども、被害者保護増進対策につきましては、平成19年度より、地方を中心とした小規模な療護施設機能委託病床の展開ということを行ってきておりまして、令和元年度につきましては、令和元年12月に愛媛県の松山市民病院を委託病床として決定いたしまして、昨年の2月より受入れを開始させていただいているという状況になっております。 右側、介護料の充実につきましては、令和元年度予算におきまして、支給額の見直しを行ったというところになってございます。 それから、介護者なき後の在宅生活支援環境整備事業につきましては、障害者支援施設、グループホーム計45事業者に対して、補助、支援を行わせていただいたということになっております。 自動車事故発生防止対策につきましては、自動車アセスメント事業の充実を図っておりまして、「衝突被害軽減ブレーキ(夜間(街灯なし)〔対歩行者〕)」というものを項目として追加をいたしました。
3ページを御覧ください。令和2年度、今年度の取組状況でございます。まず、療護施設でございますけれども、これは一貫症例研究型委託病床と申しまして、遷延性意識障害の方に対しまして事故直後から慢性期まで連続した治療・リハビリを行うということを、既に5床、愛知県の藤田医科大学病院で展開をさせていただいたところでございますけれども、令和2年度予算でもさらに5床設置をするということでございまして、今の5床に加えて、さらに藤田医科大学病院に追加で5床ということが決まりまして、この1月から受入れを開始しているという状況になってございます。 介護料の充実につきましては、令和元年度に引き続きまして、支給額の見直しを実施させていただくとともに、介護料受給者の方々から特に強い要望がございましたパルスオキシメーター、こういったものを対象品目として加えるという拡充を実施しております。 それから、介護者なき後への支援につきましては、引き続き障害者支援施設、グループホームに対して支援を行っているという状況になっております。 自動車事故発生防止対策につきましては、自動車アセスメント事業の充実ということで、交差点における衝突被害軽減ブレーキ等の調査研究を行うといった取組を行っているところでございます。 ちょっとここには書いてございませんけれども、令和2年度につきましては、昨年の12月15日に閣議決定をされました第三次補正予算におきましても、コロナ禍でも自動車事故被害者の方々が安全・安心に施設、自宅で手厚い介護サービスを受けていただけるような形で措置する必要があるということで、障害者支援施設等に対しまして、介護人材の確保に関する経費等を支援するということでやらせていただいております。
4ページを御覧ください。これは令和3年度の予算案についての御説明でございます。療護施設の委託病床につきましては、さらに関東地方に小規模委託病床を設置して、さらなる拡充を図るということにいたしております。 それから、感染症対策の強化ということが2つ目にございますけれども、先ほどから御説明している介護料でございますが、この対象品目につきまして、感染症対策という観点で、消毒液、医療用マスク、こういったものを追加しております。 それから、短期入院・入所をしていただく病院とか施設につきましても、補助対象については、換気設備だとか陰圧装置といったものを追加いたしまして、感染症対策の強化を図っております。 介護者なき後の支援につきましては、引き続き障害者支援施設等に対する経費の補助を行っていくとともに、今回は人材雇用費の対象の中に、看護師とか理学療法士等の療法士の方々というのを追加して、さらに人材確保というところについて強化をしていくというふうにさせていただいているところでございます。 自動車アセスメントにつきましては、これもさらに性能評価の対象の追加に向けた取組を行うなど、一層の充実を図っております。
5ページでございますけれども、これらの事業につきましては、御承知のとおり、自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定の運用益積立金を原資として行っているわけでございますけれども、自動車安全特別会計からは、一般会計に対しまして繰入れを行っているという状況になっておりまして、令和3年度末の見込みで、繰入残高は6,013億円ということになっております。順次、財務省に対して特別会計に対する繰戻しを求めているところでございますけれども、直近では平成30年度から連続して繰戻しが実現をしておりまして、平成30年度は23億円という形でございましたけれども、令和元年度は当初予算で37億、補正予算で12億、令和2年度につきましては、当初予算で40億、そして、先ほどもちょっと御紹介いたしましたけれども、補正予算で8億、そして、令和3年度につきましては、当初予算で47億という形で繰戻しを実現してきております。引き続き被害者救済という観点、それから自動車事故防止という観点で、この積立金の事業、非常に重要でございますので、引き続き繰戻しということをしっかりと求めてまいりたいと考えているところでございます。
6ページ以降は参考でございますので、お時間のあるときに御覧いただければと思います。 資料の説明は以上でございます。
どうもありがとうございました。 それでは、引き続きまして、令和3年度民間保険会社の運用益の使途について、川口委員より御報告いただきたいと思います。
日本損害保険協会の川口でございます。私からは、令和3年度の民間保険会社の運用益の使途につきまして、御報告申し上げます。 お手元の資料5を御覧ください。運用益拠出事業案でございますが、第三者委員で構成されます損保協会長の諮問機関であります自賠責運用益使途選定委員会にて審議、了承いただいた内容でございます。今後、2月18日開催の日本損害保険協会の理事会で、最終決定をする予定でございます。 令和3年度事業案の策定に当たりましては、これまでの自賠責保険審議会の答申や、今後の自動車損害賠償保障制度のあり方に係る懇談会で示された方向性なども踏まえまして、自動車事故の被害者対策を中心に取り組むとともに、交通事故被害者を生まないための自動車事故防止対策に一層注力をすることを基本方針としております。
それでは、運用益拠出事業案のポイントにつきまして、御説明をいたします。資料の1ページを御覧ください。令和3年度の拠出予定合計額は、必要な事業を積み上げた結果、資料右上に記載のとおり、18億5,227万5,000円、前年度対比2,345万4,000円の減額となっております。 まず、拡充する主な事業について御説明いたします。自動車事故防止対策の分野で4つの新規事業がございます。具体的には、安全運転支援装置の体験による交通事故防止の意識の醸成及び同装置の普及促進、次に、オンラインを活用した交通安全教育手法の開発及び普及、次に、仮想現実運転シミュレーションを用いた運転寿命延伸プログラムの構築、最後に、加齢脳指標を用いた高齢運転者自動車事故防止対策に関するコホート研究、以上4事業を新規に実施いたします。
次に、自動車事故被害者対策の分野では、交通事故被害者やその家族に対する情報提供や支援プログラムの作成等へ支援を拡充しております。具体的には、交通事故被害者への情報提供・研修会等開催費補助への支援を増額するほか、地域通所施設をめぐる高次脳機能障害者への支援プログラムに関する研究を新規に実施いたします。今後も引き続き適切な被害者支援の在り方を検討してまいりたいと考えております。 次に、減額する主な事業について御説明いたします。事業運営の効率化や、これまでに示された運用益事業の方向性などを踏まえまして、御覧のとおり、交通事故防止用機器の寄贈、公的病院への救急医療機器購入費補助及び交通事故無料相談事業支援などの事業で減額をしております。 令和3年度の事業案の概要は以上のとおりです。 総額として前年度対比で減額となっておりますが、これは必要な事業を充実させる一方、個々の事業内容の精査、見直しを行うなどして、各事業を積み上げた結果でございます。
なお、2ページ以降に、令和3年度の個々の拠出事業の内容、直近5か年の拠出額の推移、令和元年度の運用益拠出事業の報告を添付しておりますが、時間の関係から説明は割愛させていただきます。 民間損保といたしましては、本拠出が自動車事故の被害者の皆様への支援並びに事故防止対策に資するよう、今後とも自賠責保険運用益の有効かつ適切な拠出に努めてまいりたいと考えております。 以上、御報告申し上げます。
ありがとうございました。 それでは、引き続きまして、令和3年度JA共済の運用益の使途について、鹿嶋委員より御報告いただきたいと思います。
JA共済連の鹿嶋でございます。お手元の資料6に基づきまして、令和3年度のJA共済の運用益の使途について御報告申し上げます。 毎年度の運用益拠出事業の計画策定に当たりましては、損保協会様と同様に、第三者委員から成る使途選定委員会にて審議いただいた上で決定をしており、各施策の実施状況や効果、課題などを検証し、継続、増額あるいは減額、新規策定といった方向性を整理しながら、より効果的・効率的な活用に努めているところでございます。また、これまでの当審議会における御意見も参考としております。
早速ではございますが、資料の表紙をおめくり願います。1ページ目の上段に記載しておりますとおり、令和3年度の計画額の合計は12億5,119万円を予定しております。 次に、令和2年度計画からの主な変更点について御説明いたします。 まず、新規施策となりますが、昨今の高齢者ドライバーによる重大事故発生を踏まえて、シルバー世代向け交通安全啓発活動の実施を計画しております。コロナ禍においても高齢者の方々に御覧いただけるような交通安全の資材を作成し、農村地域の高齢者を中心に配布し、啓発活動を行いたいと考えております。
続いて、拡充施策となりますが、シルバー世代向け自動車安全運転診断の強化を計画しております。自動車運転シミュレーターにつきまして、現在別々に分かれている危険予測能力の診断と、認知・判断能力の診断を統合いたしまして、高齢者に運転能力をより自覚いただけるような総合的な運転診断が可能なように強化したいと考えております。 そして、見直し施策となります。幼児向け交通安全教室は、幼稚園・保育園児やその保護者を対象に、体験しながら交通ルールを学べるものとしておりますが、現行の内容は1回当たりの参加者が大人数のため、コロナ禍でも開催しやすい少人数の内容へ、かつ、屋外でも実施可能な内容へと見直したいと考えております。 また、減額施策となります。シルバー向け交通安全教室の実施は、地域の高齢者を集めて交通安全講話等を行うものとなりますが、高齢者が対象ということで、コロナ禍では開催が見送られることが多かったため、計画額を減額しております。先ほどの新規施策は、この交通安全教室の代替の位置づけとしておりまして、減額幅の範疇で計画しております。
最後に、予算の推移について、ページの下段に記載しておりますが、令和2年度と比較しますと、約2,600万円、割合にして約2.0%の減額となっております。 次ページ以降は、令和3年度の本運用益拠出事業の詳細と令和元年度の実施状況を取りまとめて記載しておりますので、御覧おきいただければと思います。 本会からの報告については、以上でございます。
ありがとうございました。 それでは、ただいまの3者の報告に関し、御質問、御意見はございますでしょうか。 まず、長島委員、お願いいたします。
日本医師会の長島です。 3者共通の大きな課題として、新型コロナウイルス感染症への対応をどうするかがあると考えます。 まずは、全ての事業において計画どおりの事業ができない可能性が出てきます。規模が小さくなるとか、遅くなる。そのように、計画どおり実行できない場合にどう対応するのか。 もう一つ、費用の面で、全ての場面において感染症対策が必要になり、その費用が発生します。国土交通省では、感染症対策の強化として予算が設置してありますが、そこの対象だけではなく、全ての場面で感染症対策が必要だと。それを積み上げていくと、全体額も増額しなければいけないということになるかと思いますが、この事業が計画どおりにいかない場合、あるいは費用が増大してしまった場合にどういうふうに対応しようとお考えでしょうか。
ここでお答えいただいてよろしいでしょうか。
お願いいたします。
それでは、お答えをお願いします。
国土交通省でございます。 先ほども御説明いたしましたけれども、令和2年度につきましては、補正予算の中でコロナ禍においても安全・安心な介護サービスを受けていただけるような体制を整えたということ、それから、令和3年度の予算案につきましても、介護料の対象に消毒液や医療用マスクの追加でありますとか、短期入院協力病院に対する支援対象に換気施設や陰圧装置の追加を行うことによりまして、コロナ対策を充実するという形で措置をさせていただいているところでございますので、まずはこれをしっかりと執行していくということになっております。 もちろん今後またコロナ対策として必要なものにつきましては、我々としても随時、関係者との意見交換を行いながら、ニーズを酌み取ってまいりますので、そういったニーズに応じていつでも措置を講じてまいりたいと考えております。
ありがとうございました。長島委員、よろしいでしょうか。
国土交通省、民間保険会社、JA共済におかれましても、やはり安全を重視していただいてコロナ対策をしっかりできるような対応、あるいは予算措置、これをぜひお願いいたします。
今、国土交通省様から返答させていただきましたけれども、損害保険協会あるいはJA共済連から何か補足ありますでしょうか。
日本損害保険協会、川口です。 まさに非常に重要な御指摘だと理解しております。実際にコロナウイルスの影響によりまして、一部の研修会、講習会等が開催中止や延期となっているケースも出てきております。これは各団体におきまして、オンライン形式の開催を検討する等、工夫した対応をしていただいているところであります。 費用のところにつきましては、各事業主体と十分丁寧にコミュニケーションを深めながら、対応してまいりたいと考えております。 以上です。
ありがとうございました。
JA共済でございます。 今御質問のあった件でございますが、当然、交通安全教室の実施時、スタッフの検温や消毒、マスク着用はもちろんのこと、ソーシャルディスタンスを設けるなど、運営面では万全の感染対策を講じてまいります。 また、令和3年度の使途計画策定に当たってですが、感染症の拡大防止対策を徹底するとともに、コロナ禍でも実施可能な運営方法及び内容への見直しを行うこととしております。 以上でございます。
どうもありがとうございました。 それでは、次に、浜島委員から御意見いただければと思います。
日本自動車会議所の浜島でございます。 先ほど令和3年度自動車安全特別会計の運用益の使途等につきましては、国土交通省より御説明をいただきました。自動車会議所では、自動車事故被害者救済事業の拡充につきまして、自動車損害賠償保障制度を考える会を通じてこれを推進してまいりました。御説明にもありましたように、令和3年度予算では、一般会計から自動車安全特別会計に4年連続増額にて、47億円が繰戻しされることになりました。さらに、令和2年度第三次補正予算では8億円余りの追加の繰戻しがなされ、本年度は新型コロナウイルス感染が拡大する中にあっても、交通事故被害者が十分な介護サービスを受けられるよう、介護者の待遇改善や人材確保に関わる支援が盛り込まれました。このことは我々が会を通じまして要望してきたことに沿うものであり、自動車事故対策勘定の積立金取戻しの縮減が図られたものとして評価いたしております。
毎回申し上げていることではございますが、この積立金は、自動車ユーザーが支払った自賠責保険の運用益を原資といたしまして、その時々に必要とされる交通事故被害者の救済や事故防止対策に用いられてまいりました。事故防止対策はもちろんでございますが、事故被害者の救済事業は特に課題があると認識しております。例えば、介護する家族が高齢化することにより、介護の継続が困難になるような状況も見受けられることから、御説明のありました、介護者なき後を見据えた日常生活支援の充実などは、非常に重要なものと考えております。 さらに、昨今の新型コロナウイルス感染症に対しましては、いまだ感染が続く中、しっかりとした感染防止を取りながら事故被害者を支えていく介護も必要であると感じております。 これらの被害者救済や事故防止対策の資金が枯渇することのないよう、一般会計に貸し出されました6,000億円を超える繰入金が返済されることを、自動車会議所としては引き続き求めてまいります。
なお、国土交通大臣と財務大臣の書面合意では、令和4年度が返済期限となっております。令和4年度の全額の繰戻しがなされない場合、本年、新たな合意が必要となってまいります。そこで、そのような状況になった場合での大臣間合意につきましては、毎年の交渉により繰戻し額を決定するのではなく、将来を見据えた返済のロードマップの提示を要望していきたいというふうに考えております。引き続き繰戻しの件につきましては、特段の御支援を賜りますよう、よろしくお願いしたいと思います。 以上でございます。
どうもありがとうございました。 この点につきましては、もし国土交通省のほうから何か御返答ありましたら、お願いできればと思います。
ありがとうございます。国土交通省でございます。 今、浜島委員のほうから、繰戻しについて御発言いただきました。我々といたしましても、4年連続で繰戻しを実現はいたしておりますけれども、当然、被害者やその御家族の不安が生じないように、今後もしっかり繰戻しにつきましては財務省に対して求めてまいりたいと考えております。 御指摘いただきましたとおり、来年度は、令和4年度までになっております、いわゆる大臣間合意の更新の時期ということになっておりますので、大変重要な局面であると考えております。当然、この大臣間合意、次、行うということになりました場合につきましては、先ほど申し上げたとおり、被害者やその御家族の不安が生じないように将来の生活を過ごせるようにするということが何よりも重要であると考えておりますので、我々といたしましては、中長期的にどのような被害者救済対策が必要になるかということを踏まえた上で、現在、御承知のとおり、昨年8月から被害者救済対策に関する検討会を開催させていただいておりますので、そこでの議論も踏まえた上で、財務省としっかりと議論をしてまいりたいと考えております。今後とも御支援のほどよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。浜島委員、これでよろしいでしょうか。
ありがとうございました。
それでは、続きまして、京井委員、どうかよろしくお願いいたします。
いのちのミュージアムの京井です。よろしくお願いいたします。 今、皆様の様々な御意見とかをお聞きしながら、まずは在宅生活支援環境の整備が今充実してくるように実施されております。この中で、介護者なき後ということは、とても大きな障害を持たれている方たちにはあると思います。 そして、あと、介護をされている方たちのセルフケアというのが今とても必要になって、コロナ禍にもなって、なかなか表に出ていかれない。もともと介護をされている方たちは、外に出ていくということが大変ですので、そういう人たちのセルフケアを充実していただきたいなと思っております。
また、交通事故相談事業支援というのが、どんどん減額されています。これは私たちのような自助グループのところには、実際、電話があったり、メールがあったり、実際、対面をして話を聞いてほしいということがどんどん増えております。関東、全国の中で自助グループとして今日も桑山さんとかいらっしゃいますけど、いろいろなそういう自助グループが手弁当でやっておりますので、そういうところに人件費として、もちろん事業に関していろいろ研修とか、私たち勉強させていただくことに関しては、このたびも増やしていただいたりしています、交通事故被害者への情報提供とか。それは事業に対してで、やっぱり人が動く人件費は全く、相談業務についてとか出ておりませんし、交通費もそうですし、その辺を少し今後考えていただければなと思います。
あと、雇用の問題ですね。就労支援のシステム化、障害の度合いによって就労の仕方が変わったり、就労ができたりしています。そういうところで、あと、事業者のそういうための理解だとか協力というのがとても必要になってくるのかなと思いますので、就労支援のシステム化、やっぱり障害を持っていても、何かあっても、仕事があるということは、これから先生きていくことにとても力になりますので、そういうシステム化をぜひ整備していただければうれしいなと思います。 以上です。
どうもありがとうございました。 もしこの点につきまして、国土交通省から何か御返答がありましたら、お願いいたします。
ありがとうございます。国土交通省でございます。 今、在宅生活支援環境整備事業について触れていただきまして、介護者なき後問題の解決に向けた重要性ということを御指摘いただきました。まさに我々も同じ問題意識で、在宅生活支援環境整備事業を平成30年度から開始をさせていただいて、徐々にこの受皿を、少しずつではありますけれども増やさせていただいているということでございまして、令和3年度の予算案では、先ほども資料4の4ページで御紹介いたしましたとおり、人材雇用費の対象に、介護職員のみならず、看護師でありますとか、リハビリに取り組んでいただく理学療法士等の方も追加でできるようにということで、さらなる充実を図っているということで、少しでも介護者なき後の問題の解決の一助になるようにということで、取組をさせていただいているところでございます。
あと、被害者御本人ということではなくて、介護される方へのセルフケアというのも非常に重要だということの御指摘をいただきまして、我々も同じ問題意識でございまして、従来より、在宅ケアで介護を行っている方、御家庭に対しましては、介護料の支給のみならず、訪問支援という形で、独立行政法人自動車事故対策機構が個別に介護料受給者の方のところに訪問をいたしまして、情報提供でありますとか、個別の悩みの御相談だとか、こういったことに取り組ませていただいているところでございますので、コロナ禍でありますのでなかなか訪問支援というのも難しい部分もございますけれども、こういったことをさらに充実するために、例えば、リモート化のような取組なんかも考えていっているような状況でございますので、この訪問支援につきましても、今後もしっかりと取組を行って、介護料受給者の方々、これは御本人のみならず、御家族、介護されている方も含めたケアということに取り組んでまいりたいと考えております。これからも御指導をよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。 京井委員、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。相談業務に関してはいろいろ減っていますよね。JAさんとか、損保協会さんとかも減っているんですけど、その中で、実際、自助グループで相談を受けているところに人件費をつけるとか、うまく連携していくとかということは、今後、考えてくださっているんでしょうか。
国土交通省さんはどうでしょうか。
損保協会さんのほうからですかね。
では損保協会さん、どうぞ。
それでは、私、日本損害保険協会の川口でございます。 交通事故紛争処理センターの無料相談事業への拠出が減っているのは事実でございます。これは紛争処理センター全体の予算が削減されたことに伴うものでございますけれども、今いただいた御意見、参考にさせていただいて、今後の拠出事業の検討の際に検討してまいりたいと思います。 以上です。
JA共済さんもよろしいでしょうか。もし何かありましたら。
貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。我々も、自動車事故による損害賠償に関する無料相談、法律相談や、加害者との示談に係る窓口に対して支援をしてございますが、より活用いただけるように周知に努めてまいりたいというふうに思います。よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。 それでは、次に桑山委員、発言をお願いいたします。
全国遷延性意識障害者・家族の会の桑山といいます。よろしくお願いします。 先ほどからの話にありますように、自賠責運用益の繰戻しに際し、国土交通省をはじめ多くの方々の御尽力で、今年度も繰戻しがなされました。また来年度以降も、関係団体の方々と一緒に活動してまいりたいと思います。またよろしくお願いします。 簡単ですが、以上です。
どうもありがとうございました。 国土交通省のほうから、さらに何かこの点について追加的に御発言ございますか。
国土交通省でございます。 今、桑山特別委員のほうから御発言がありましたとおり、我々としては、先ほどもちょっとお答えをさせていただきましたけれども、繰戻しにつきましては、引き続きしっかりと求めてまいりたいと思いますし、桑山特別委員にも御参画をいただいております検討会での議論を踏まえて、どういった被害者救済対策が必要なのかということをしっかりメニューを出した上で、財務省ともしっかり議論をするということが重要であるかと思いますので、引き続き意見交換をさせていただきながら、我々としてもしっかり繰戻しを求めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。 それでは、自動車総連、髙倉委員の意見の代読の申出がありましたので、よろしくお願いいたします。
自賠責保険制度は、車社会のセーフティーネットであり、自動車ユーザーはもちろん、自動車を使わない交通参加者にとっても安心して移動するために必要不可欠な制度である。自動運転などの自動車技術が進展する中、より安全で持続可能な制度とするため、我々も知恵を出してまいりたい。 運用益事業は、自動車ユーザーが支払った保険料の運用益によるものであり、その使途は、これまで同様に、このような審議会を通じて精査していく必要がある。検討に当たっては、確実な効果検証を行うとともに、昨年8月より発足された今後の自動車事故被害者救済対策のあり方に関する検討会での論議を踏まえ、国と連携し、自賠責保険制度によって運用されるべき事業を適切に精査した上で、自動車事故被害者対策及び自動車事故防止対策の拡充、充実を図ることを求めていきたい。 衝突被害軽減ブレーキの普及等により事故が減少し、分子の支払保険料が減少している実態から、事故防止効果の高い装置の普及に向けた補助制度の拡充や情報発信の強化を求めてまいりたい。 自動車安全特別会計から一般会計に繰り入れられた資金は自動車ユーザーにより積み立てられ、本来は平成13年の政府再保険制度廃止時に定められたとおり、自賠法に基づく自動車事故対策計画を実施するための運用益事業の原資とし、自動車事故対策勘定の積立額が回復し、その運用益で安定的に運用が行えるようにすべきものであることを今一度ご認識いただきたい。 今年度も関係各位の御理解の下、4年連続の繰戻し並びに繰戻し額の増額が予算計上されたことには感謝を申し上げたい。引き続き運用益事業の安定的な運営のため、約6,000億円を早期に一般会計から特別会計へ繰り戻していただくよう、国交省から財務省への働きかけをお願いしたい。 加えて、平成29年に交わされた国土交通大臣と財務大臣による大臣間合意における返済期限は令和4年度であり、それまでに全額の繰戻しがなされない場合は、新たな合意が必要となる。その際の大臣間合意においては、繰戻し額を毎年交渉し決定するのではなく、将来を見据えた返済のロードマップの提示を要望したい。 本件は、自賠責保険制度の持続可能性を高めていくためにも非常に重要な取組であることからも、引き続き御対応をよろしくお願い申し上げる。
どうもありがとうございました。 代読いただきました意見につきまして、特に国土交通省から何か御意見ございますでしょうか。
国土交通省でございます。 今、関係者の皆様方が同じように繰戻しの重要性、それから、それを原資とした被害者救済対策等の重要性について御言及をいただきました。我々としても、関係者の皆様方からこういった御指摘があったということをきちっと受け止めまして、これからも皆様と連携を図りながら、しっかりと被害者救済対策の充実、繰戻しの着実な実現ということに取り組んでまいりたいと考えておりますので、これからもよろしくお願いいたします。 以上でございます。
どうもありがとうございました。 そのほか御意見あるいは御質問ございますでしょうか。まだ若干時間がございますので、もしあれば、ぜひいただければと思います。 京井委員から発言の希望が出されていますが、これ、2回目になっているんですけれども、これは。
先ほど就労支援の構築のことをちょっとお話しさせていただいたんですけど、そちらのほうの御返答がなかったので、していただければと思います。
よろしくお願いいたします。御返答、これは国土交通省ですか。
私のほうから。
損保協会ですか。よろしくお願いいたします。
日本損害保険協会の川口でございます。 就労支援というのは確かに非常に重要な論点でございますので、こちらにつきましては、今後の拠出事業の検討の上で、意見として参考にさせていただきたいと思います。 以上です。
京井委員、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。ぜひ、もちろん損保協会さんもですが、国交省と厚生労働省との連携ということもとても必要かなと思いますし、ここにはやっぱりお医者さん、医師会さんも入っていらっしゃいますので、医師会の方、お医者さんも、障害の度合いとかということも考えながらお話ししていただきながら、いろいろな省庁と連携、横のつながりを持ってやっていただければと思っております。よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。 その他、御意見、御質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 それでは、特にないようでしたら、議論はこの辺りまでにさせていただきたいと思います。 本日は様々な意見をいただきましたが、これらの御意見は今後の運用益の使途に十分参考としていただければと思います。 これで本日予定しておりました議事は全て終了いたしました。 全体につきまして、特段の御発言があれば、この際承りたいと思っておりますが、いかがでしょうか。どの点につきましてでも御意見いただければと思います。よろしいでしょうか。 それでは、最後に事務局より連絡事項がございますので、よろしくお願いいたします。
事務局でございます。 次回の自賠責保険審議会をやるということでございまして、事前に委員の皆様の今月中の御都合を一応聞いてございましたが、それによりますと、来週の18日月曜の夕方が最も多くの方に御参加いただけるようでございますので、まさに18日月曜の午後4時より、今回同様のオンラインにて、次回の自賠責保険審議会を開催させていただければと思っております。委員の皆様におかれましては、できる限り御出席賜りますようよろしくお願い申し上げます。 事務局からは以上でございます。
ありがとうございました。 異例なオンラインの会議でしたけれども、何とか無事、最後まで終了することができました。これもひとえに委員の皆様の御協力のたまものと感謝いたします。 これで本日の会議を終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
以上
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監督局保険課(内線:3375、3342)