決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ(第3回)議事録
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1.日時:
令和元年10月30日(水)16時00分~18時00分
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2.場所:
中央合同庁舎第7号館13階 金融庁共用第一特別会議室
【神作座長】
それでは、予定の時刻になりましたので、ただいまより「決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ」第3回会合を開催いたします。皆様、ご多忙のところご参集いただきまして、まことにありがとうございます。
今回は、当ワーキング・グループにおける金融サービス仲介法制についての第1回目の議論となりますので、委員の皆様のご紹介を事務局よりお願い申し上げます。
【岡田信用制度参事官】
お手元に名簿をお配りしておりますが、本日から金融サービス仲介法制についての議論ということでございますので、新たに委員としてご参加いただく委員の方々を座席順にご紹介申し上げます。
委員の皆様の右手から、まず朝日智司様でございます。
【朝日委員】
よろしくお願いいたします。
【岡田信用制度参事官】
それから、小野幸則様でございます。
【小野委員】
よろしくお願いいたします。
【岡田信用制度参事官】
それから、田村悟様でございます。
【田村委員】
よろしくお願いします。
【岡田信用制度参事官】
鳥海智絵様です。
【鳥海(智)委員】
よろしくお願いいたします。
【岡田信用制度参事官】
渡邊圭介様です。
【渡邊委員】
よろしくお願いします。
【神作座長】
それでは、早速議事に移らせていただきます。
本日は、まず事務局から、資料2及び3についてご説明をいただき、その後で一括して討議を行いたいと存じます。
それでは、事務局からご説明をお願いいたします。
【岡田信用制度参事官】
お配りしている資料2、資料3でご説明申し上げます。それぞれ1ページのところからでございます。
資料3の1ページをご覧いただきながらお聞きいただければと思いますが、7月に公表されましたスタディ・グループの報告書のうちの金融サービス仲介法制に関する基本的な考え方について整理してございます。ポイントは4点でございまして、まず一番上の四角にございますが、多種多様な商品・サービスをワンストップで提供する仲介業者というものを念頭に、参入規制の一本化を図れないかということでございました。
それから、2番目の四角のところですが、他方で、行為規制につきましては、既存の仲介業者に課されているものを参考に、取扱商品・サービスに応じて必要なルールを過不足なく適用していく、イコールフッティングというのが原則である、ということであったかと思います。
それから、3つ目の四角でございますが、こちらは現行規制において多数の金融機関が提供する商品・サービスを取り扱おうとする場合、所属金融機関それぞれから行われる指導に対応するための負担が大きいという指摘がございまして、これについては所属制の不採用ということであったかと思います。
最後の四角ですが、他方で、所属制は、所属金融機関による指導・監督を通じた仲介業者の適切な業務運営の確保や利用者に対する損害賠償資力の確保に資するといった側面もあったということだと思います。
このため、例えばですが、取扱可能な商品・サービスを限定すること、利用者資金の受入を制限すること、財務面の規制を強化することなど、所属制にかわる代替措置を通じて利用者保護を図っていくというような議論をスタディ・グループではさせていただいていたと思います。
これらを踏まえまして、本日以降、具体的な制度設計の議論というのをお願いできればと思ってございます。
めくっていただきまして、新たな横断的な金融サービス仲介法制の全体像ということでございます。今、ご紹介しましたスタディ・グループの報告書のポイントを踏まえまして、所属制のかからない新しい横断的仲介業を新設し、1回の登録で銀・証・保、3分野における仲介業務を行えるようにしていくということが考えられないかということでございまして、その際、制度設計を今後議論していく上での要素について、この資料3の2ページでごらんいただきながら、今後議論していただければと思っております。
まず、最初に業務範囲でございますが、こちらにつきましては、今申し上げましたとおり、銀行・証券・保険の各分野における仲介業務を念頭に置いてございまして、この後2つの論点についてご議論いただければということで書いてございます。まず論点①でございますが、取扱可能な商品・サービスの範囲をどのように考えるか。さきにも申し上げましたが、今回の新しい横断的仲介業について、所属制を採用しないこととするので、利用者保護の観点から、取扱可能な商品・サービスの範囲を限っていくということかと思いますが、具体的にはどのような形で限定を考えていけばいいのかを、後ほどご議論いただければと思っております。それから、論点②でございますが、仲介行為というのを申し上げておりますが、具体的にそれはどういう範囲であるか。既存の法制などを見ますと、仲介としては一般的に代理というものと媒介というものがございますが、代理まで今度の制度で認めるのがよいのか、それとも媒介に限定するのがよいのか、そういったことが論点としてあろうかと思います。以上が、業務範囲の論点でございます。
次に、参入規制でございます。参入規制につきましては、既存の仲介業者に課せられているものを参考にしつつ、一定の社会的信用及び業務遂行能力を有するものに限定していくことなどが考えられますが、その他一定の財産的基礎を求めていくというのが適当かと思います。こちらにつきましても、また2つ論点があろうかと思っておりまして、まず論点③とありますが、財産的基礎という場合、どういったものを具体的に求めていくか。これは先ほど申し上げましたが、所属制を採用しないことに伴い必要となる代替措置としての性格というのがあるものだと思います。それから、論点④でございますが、新規参入とイノベーションを促進する観点からは、こういった兼業規制というのをあまり厳しくしないということが一般的に望ましいと考えられますが、他方で、所属制を前提とする既存の仲介業との兼業をどう考えるか、ということでございます。例えばですが、保険業法上、保険募集人という所属制がある仲介業者と、保険仲立人という所属制がない仲介業者がありますが、その両者の兼業というのは、どういう立場で保険募集をしているのか顧客に混乱を与えることを回避する必要があるということで、現行の保険業法では禁止されているところでございます。
それから、続きまして、行為規制についても、今後ご議論をお願いできればと思っておりますが、時間の関係もありますので、本日はこの後、参考資料をさらにご説明して、論点①から論点④までのところを中心にご議論いただければと思っておりまして、行為規制については、主には次回以降ご議論いただければと思っておりますが、やはり基本的には参入規制と同様に、既存の仲介業者に課されているものを参考に考えていくことが適当かと思っております。
こちらに極めて代表的なもののみを書いておりますが、そうした中で、今回は新たな横断的な仲介法制ということでございますので、とりわけこの中でもここにありますが、グループ企業・部署間での情報遮断措置、それから、論点⑤という形で書かせていただいておりますが、新しい横断的仲介業者と顧客との間の利益相反を防止するような観点から、何か手当が必要がないかといった点についても議論が必要かと思っておりますが、繰り返しになりますが、行為規制については、次回また詳細にご議論いただければと思っております。あと残りの制度としては、監督規定というのがありますが、こちらも既存のものを参考に検討していけばよいのかなと思っております。
以上ですが、その上で、2点だけ今の説明の中でも少し補足が必要かと思っておりまして、1点目は、今回の制度は、スタディ・グループ報告書にあります通り、オンラインを念頭に置いているということでございますが、対面で仲介を行う事業者の参入というのをあえて排除することは必要ないのではないかと考えております。オンラインで営業する社のみをワンストップで参入できるといった形で優遇する合理的理由というのは見当たらないのではないかということでございます。
それから、2つ目が、今回の検討はあくまで新たな横断的仲介業の新設に関する議論をお願いしておりまして、既存の銀行代理業、金融商品仲介業、保険募集人、保険仲立人といった制度について、吸収してなくしてしまうとか、そういったことは基本的に一切考えていないということでございますので、前提として申し上げておきたいと思います。
その上で、各論点について参考になる資料を、この後簡単にご説明いたしますが、資料3をめくっていただきまして、業務範囲のうち、とりわけ商品の限定というのを先ほど来問題提起させていただいておりますが、その参考になろうかということで、説明させていただきます。資料3の3ページでございます。
まず既存の仲介業者には、特に商品・サービスの範囲の制限というのはございません。他方で、先ほど来申し上げていますが、所属制を採用しないことを前提とする新たな制度の場合、商品・サービスを提供する金融機関、具体的には銀行、証券、保険会社による指導・監督や賠償責任の負担というのがないということですので、利用者保護の観点から、商品・サービスの範囲を制限するのが適当と考えられます。その際、既存の法制で、そういったことを考えていく切り口として参考になりそうなものを3つ掲載してございます。
まず、最初の投資性の強い預金契約・保険契約等というのは、例えば、銀行法では金利、通貨の価格、あるいは金融商品市場における相場変動によって元本に損失が生じるおそれのあるような預金について、金商法が規定する金融商品に類似した性質を有するということから、書面交付等の行為規制というのが準用されて適用されているところでございます。また、保険についてもここにありますような変額保険・年金や、外貨建て保険・年金については、同様に投資性が強いと考えられる部類として、金商法の行為規制が準用されていますので、既に現行の銀行法や保険業法の体系でも、こうした商品の中での線引きというのは、1つは例としてあるんだと理解しております。
それから、2番目に、外務員という制度がありまして、こちらは証券外務員の制度は一種と二種というのに区分されていますが、資料の青い字のところにありますとおり、そのうちの二種外務員というのは有価証券関連デリバティブ取引や信用取引については取り扱いが制限されているということで、ここでやはりほかの一般的な株式や投資信託とはちょっと違うというような扱いにされているんだということだと理解しております。
それから、保険につきましては、少額短期保険業というものがございまして、保険金の金額と保険期間について、一定の基準を画した規制というのはございます。もちろん少額短期保険業というのは、いわゆる仲介、保険を売る場合の規範というよりは、それを引き受けするという商品組成のほうの規範でございますので、これがそのまま今回の議論にこのまま適用できるかどうかというのは、また別の議論かと思いますが、1つの例としてこういう保険期間や保険金額で区切っているというような立法例があるということでございます。
以上のような例も踏まえつつ、新たな横断的仲介業者の商品・サービスの範囲を制限していく上での切り口としてどういうものがあるのか、この後ご議論いただければと思っています。
資料2の2ページにも、多少それについて参考になるようなものが書いてございますので、ご参照いただければと思います。具体的には、資料2の2ページの下のほうで、商品設計が複雑でないとか、日常生活に定着しているといったように、仲介にあたってあまり高度な商品説明を要しないと考えられる商品サービスに限るということが例えば考えられるかとか、あるいは、商品性による限定に加えて、取引金額や契約期間等による限定を行う必要があるかどうかという観点でございます。
それから、業務範囲につきましては、商品・サービスの範囲の限定以外に、先ほども少し申し上げましたが、仲介行為自体の範囲につきましても、限定をどうかけていくかというのがあろうかと思います。具体的には、代理と媒介両方認めるか、あるいは媒介に限定するかということでございます。代理というのは、結局、仲介業者が意思表示をすれば、法律効果を直接本人に帰属させることができるのに対し、媒介というのは、定義上は他人の間に立って、両者を当事者とする法律行為の成立に尽力する事実行為だというようなことで違いがあるんだと思いますが、所属制を採用しないとか、あるいはオンラインでの仲介行為を念頭に置いているといったことに鑑みますと、代理まで行うニーズというのは比較的小さいのではないかと考えられることから、今回の制度では、媒介のみを認めるとするというのが1つの考え方ではないかと思いますが、ご意見いただければと思います。
以上が業務範囲でございまして、この後は参入規制について、資料3の4ページ、5ページ、それから資料2では3ページに沿って簡単に触れていきたいと思います。
本日は、参入要件の中でも、青くハイライトしていると思いますが、財産的基礎がとりわけ論点になるかと思っております。既存の銀行代理業、金融商品仲介業、保険募集人は、基本的に所属制というのを前提としているということもあって、これらの仲介業者が仲介行為について顧客に損害を与えた場合には、最終的には所属金融機関が賠償責任を負うというような法律になっております。このため、表にございますとおり、これら銀行代理業、金融商品仲介業者、保険募集人には、保証金の供託というのは求められておりません。銀行代理業については、こちらにございます通り五百万円以上(法人)、三百万円以上(個人)という一定の純資産額というのは要件としてありますが、これはどちらかというと業者の信用力や、業務遂行能力の確認のために置かれているということでございまして、これで賠償資力について測定しようというような要件ではないというように理解しております。
他方で一番右ですが、保険仲立人、これが所属制を採用していない既存の仲介業者で、金融分野で唯一だと思いますが、こちらにつきましては、ご覧の通り損害賠償責任を直接負うというようなことも背景にあって、過去3年間に受領した手数料等の合計額、その中で、なかんずく最低二千万円以上、上限八億円を保証金として供託することが義務づけられてございます。
保証金の供託というのは、必ずしも金融分野だけでもないですが、他業の例でどういうのがあるかというのは下にご紹介しています。少額短期保険業で一千万円以上、投資助言・代理業で五百万円、それから、金融じゃないですけれども、宅建業の分野で一千万円以上というような例がございます。
それで、こちらにつきましては、資料2の3ページの検討の方向性というところに記載させていただいておりますが、新しい横断的仲介業には所属制を採用しないことを前提に、賠償資力の確保につながる保証金の供託を求めていくのが適当ではないかと考えられますが、どうかと。保証金の供託を求めることとする場合に、具体的にどういう水準が適当かといったことについて、ご意見いただければと存じます。
それから、最後に兼業について、資料3の5ページでご説明いたします。先ほど来申し上げていますが、所属制を採用していない仲介業の例として、現行法制では保険仲立人というものがございます。その上で、保険業法では、この保険仲立人と所属制を前提としている保険募集人とで兼業することは、お客さんからするといかなる立場で保険募集をしているのかというのが混乱を与えるということで、それを回避する観点から、保険募集人と保険仲立人を兼業することは禁止されております。
他方で、分野をまたいで所属制があるものと所属制がないものを兼ねる、例えば、保険仲立人が所属制のある銀行代理業や、金融商品仲介業を兼業することは、現行法上も認められているところであります。こうした現行規制上の取り扱いも踏まえまして、今回の新しい横断的仲介業と既存の仲介業との兼業をどうしていくのかというのが論点になろうかと思います。
先ほど来申し上げていますが、新しい横断的仲介業というのは、取り扱うことができる商品・サービスをおそらく一定の範囲で制限していくということになっていくと思いますので、新しい横断的仲介業者が業務規模を拡大していって、より幅広い商品とサービスを取り扱うようになるということは十分考えられるところであります。したがいまして、この新しくつくる横断的仲介業と既存の仲介業の兼業を一切禁止してしまいますと、そういう場合には一旦新たな金融サービス仲介業というのを廃業して、もう1度既存の仲介業を取り直すとかということになる可能性がございます。それはいかにも非効率でございますので、アイデアといたしましては、新しい横断的仲介業と既存の仲介業というのは、兼業は認めるということをした上で、他方で先ほど来の所属制のあるなしでの顧客の混乱というのを回避する観点から、既存の仲介業のライセンスを取った分野については、新しい横断的仲介業者としての業務は認めない、例えば、新しい横断的仲介業者がより幅広くいろいろな証券商品を扱いたいということで、金融商品仲介業を兼業することになった場合は、証券分野での営業は金融商品仲介業としてやっていただくと。新たな金融サービス仲介業として、証券分野では営業しないというような制度にするというようなことが、1つあろうかと存じますが、これについてもご意見いただければと存じます。
ちょっと長くなりましたが、私からは以上でございます。
【神作座長】
どうもありがとうございました。
それでは、討議に移りたいと存じます。どなたからでも結構でございますので、ご発言をお願いしたいと存じます。いかがでしょうか。丸山委員、お願いいたします。
【丸山委員】
ありがとうございます。FinTech協会の丸山でございます。
仮に今回の制度ができた場合に活用させていただく側として、どんなことを実現したかを、まずお話をさせていただいた上で、ぜひ皆様のご意見を伺えたらと思っております。
我々FinTech協会のほうで、ユースケースを洗い出しました。ただ、現状ない制度なので、あくまで全て網羅的にではなく、現状既に出てきているクラウド会計ですとか家計簿、貯金アプリといったところから具体的な話が出ております。基本的には、ユーザーの体験を最適化したいということと、金融機関さんにも収益面、送客等で貢献したい、この両立ができるのではないかという趣旨で、各社考えております。
例えば、銀行の仲介業務のケースでいきますと、まず初めに挙がってきたのは、やはり融資・ローンのご送客ということです。例えば法人向けですと、企業がクラウド会計を使っている状態で、そこから利用可能な融資のご紹介が出ている。場合によっては、その会計情報から一次スクリーニングができたうえで銀行におつなぎをし、そちらで最終審査をしていただく、こういった体系を一連の流れとしてをシームレスにやりたい。これが代理なのか媒介なのかという線引きは、専門の先生方のご意見を伺えればと思いますが、あくまでシームレスな体験を提供したいというのが、例えば法人向けのケースです。
個人向けに関しましても、やっぱりまず挙がってきましたのは融資でして、例えば家計簿で資金繰りが見えてきますので、資金ニーズがあるのではないかという際に、利用可能な複数の融資商品をご紹介していくですとか、貯金アプリでお金をためているけれども、ちょっと足りない分があるとか、例えば車を買おうと思っていて、頭金をためてきてたまったから残りのローンが必要、こういう状況があります。なので、基本的にはこのようなFinTechサービスからシームレスに金融商品につなげていく。そのためには、こちらで持っている情報を金融機関におつなぎしていく、こういう体験をしっかりつくりたいというのが基本的な趣旨でございます。
融資以外にも幾つかありまして、例えば口座も融資に伴って新しく開設したいというときに、Fintech側で顧客の住所や氏名を持っているときに二重の入力がないように情報を伝達したりですとか、為替においても、例えばデビッドカードの利用促進を図るなどいろいろなパターンが考えられております。こういったところが主に銀行業務に関するところでして、証券分野、保険分野に関しましても、一応要望として幾つか挙がってきております。
特にやはり個人向けですと、家計簿アプリ等で、個人の家計分析や、ライフプランのシミュレーションといったことができますので、それをもとに資産運用のアドバイスだったり、比較推奨をしていくようなことが考えられます。また、証券・保険分野ですと、電子決済等代行業のような、APIを活用させていただく定義が明確にありませんので、例えば更新系のAPIを使って情報をお伝えするとか、一部情報を書きかえるようなお願いをさせていただく場合に、これは媒介、代理に当たるのか当たらないかが少し整理しにくいところがあります。そういう観点でいくと、APIを活用したシームレスなサービスを行う上では、今回検討されている横断的な機能があると利用者にとっても喜ばれるのではないかと考えてございます。保険に関しても同じようなニーズが出てくるところでございます。
こういったサービスをFinTechサイドは実現したいと考えてございますが、どうしても利用者のために複数のサービスが並んでいる状態がいいのかなということになりますと、所属制に関しても課題があります。必ずしも所属制があるとできないということではないのですが、我々から見ると、例えば10の金融機関の商品を扱う場合に、10の金融機関に対して代理業をお願いすることになります。銀行1行ずつヒアリングをしていくと、1年近く準備にかかるですとか、場合によっては出向させていただく必要があるというようなことがありまして、これを同じような業務とはいえ、一行一行やっていくと非常に双方にとって無駄な部分があるんじゃないかなという意見が出ておりまして、なるべく利用者にとって便利な体験を、お互いの負荷なく貢献したいということで、ご検討いただければと思っております。
とにかく繰り返しになってしまうのですが、FinTechサイドとしては、利用者のためにも金融機関のためにも、ウィン・ウィン・ウィンということを実現したいということで考えておりますので、ちょっとそういった観点で、ぜひご議論いただけたらありがたいと思ってございます。
【神作座長】
どうもありがとうございました。
鳥海委員、お願いいたします。
【鳥海(智)委員】
ありがとうございます。証券業協会の政策懇談会座長を務めております鳥海と申します。
まず、総論として、テクノロジーの発展を生かしながら、利用者がそれぞれに最も適した金融商品、あるいはサービスの提供を受けられるようにする。あるいは、資産形成をより身近に感じていただくということが重要なことであると認識をしております。
ただ、今回の新しい仲介業で、利用者にどのようなベネフィットがあるかとか、具体的なイメージがちょっとできておりませんでしたので、証券業協会においては、具体的な議論がやや難しかったという状況ではございます。例えば家計簿アプリ、あるいはライフプランからの資産運用のアドバイスというようなお話も、そこから取引というようなお話もございましたので、そうした議論の前提となるビジネスモデルを踏まえて議論させていただきたいとは考えております。
その上で、既存の金融商品取引業における仲介行為というものがいかなるものか、そして新しい仲介業者が果たすべき役割と責任、必要な規制といったものがどうなるのかということが、十分な検討が必要ではないかと考えております。
また、新しい仲介業の検討に当たっては、2つのバランスです。まず第一には、利便性の向上と利用者保護とのバランスということでございますが、それに加えまして、規制や競争条件における新仲介業と現行の仲介業者、あるいは証券会社とのバランス、こういったバランスをとることを念頭に置いておく必要があるのではないかと考えてございます。
大きな論点のうち、所属制というところでございますが、所属制を採用しない新仲介業の業態というものを考えるに当たりまして、新仲介業者が証券市場、あるいは投資家保護にどのような役割を果たしていけるのか。その場合に、媒介先の証券会社がどのような責任を負うのかということについて、慎重に検討しなければいけないと考えております。
釈迦に説法ではございますが、証券会社は、市場の健全な発展と公正な価格形成、あるいは投資家の保護に資するゲートキーパーという役割を担っておりまして、すなわち、そもそもが広い意味での市場の仲介者であると思っております。その上で、現在の金融商品仲介業者は、所属制による証券会社との強い連携のもとで、市場に対して果たすべき役割の一翼を担っているものと思っております。こういったところが、みずからがお客様の資金の運用者となっている銀行、あるいは保険会社とは根本的に違うのではないかと思っておりまして、ひとくくりに仲介といってもなかなか同列に並べられるものではないのではないかと思っております。ですから、所属制を採用しない新仲介業者は、証券会社による指導・監督、あるいは賠償責任の負担をどういった形にするかという議論はございますけれども、そこの負担が多くできないということであれば、証券会社の業務の一部と同じことが可能になってしまうということで、このような新仲介業者におきましては、規制においては独り立ちした1つの証券会社として捉える必要もあるのではないかと思っております。
新仲介業者に求められる体制、あるいは課される義務ということが、現在の証券会社、あるいは金融商品仲介業者が負っているものよりも軽くなるということであれば、規制の緩さゆえに仮に問題が発生した場合には、投資家保護の欠如、あるいは市場の公正性、信頼性の失墜を通じて、市場全体に対する悪影響が懸念されるとも思っております。
現在の所属制につきましては、仲介業者が媒介先の証券会社による管理とサポートを受けながら、投資家保護、あるいは市場の公正性、信頼性を確保しながら、適切に業務を遂行できているという点で、有効に機能しているのではないかと思っております。そうした中で、現在の所属制の何が問題になっているかということを具体的にした上で、所属制を採用しない仲介業のフィデューシャリー・デューティーというものがどのようにあるべきかということを十分に検討する必要があるのではないかと思っております。
なお、先ほどイコールフッティングというお話がありましたが、今回の新仲介業についての所属制の改善、撤廃、不採用というようなことを行う場合には、繰り返しになってしまいますけれども、既存の仲介業に係る所属制との間で、イコールフッティングを図っていただきたいということも考えております。
いずれにしても、お客様の利便性の向上、あるいはイノベーションの促進を目指すに当たっての方法というのは1つではないと思っておりますので、よりよい金融商品・サービスの提供に向けての方法を見いだしていくために、既存の金融業界を初めとした、関係者も含めて認識を共有しながら、十分に議論を行って、コンセンサスを積み上げていっていただければと思っております。よろしくお願いいたします。
【神作座長】
どうもありがとうございました。
それでは、加毛委員、お願いいたします。
【加毛委員】
ありがとうございます。まず、総論的なコメントですけれども、金融サービス仲介業の新設につきましては、振り返ってみると、電子決済等代行業を新設した銀行法改正の際にも、ヒアリングを行った事業者の皆様から、決済サービスにさまざまな金融サービスを結びつけていくというビジネスモデルが示されました。当時は、まず銀行口座へのアクセスを中心とした仲介サービスとして電子決済等代行業を創設したわけですが、今回は、それをさらに進めて、分野横断的な金融サービス仲介法制を提案するものであり、積極的に評価すべきものと考えています。
その上で、資料2について、事務局に3つほど質問をしたいと思います。
1つ目は、「2.業務範囲について」に関連して、今回検討する金融サービス仲介業では、利用者から資金を受け入れることはしない、という前提で議論をしてよいのかについて、確認させていただきたく思います。利用者が金融サービスを受けるには資金の移動が必要になりますが、仲介業者が資金の移動に関するサービスを利用者に提供する場合には、資金移動業者などの資格でサービスを提供することが想定されていると考えて良いでしょうか。利用者からの資金の受入れがあるということになると、それに伴う様々な問題が生じますので、議論の前提として、この点を明確にしておきたいというのが質問の趣旨です。
2つ目の質問は、同じく「2.業務範囲」に関して、2ページの一番下のところで、「新たな仲介業者の仲介行為として「代理」を認めない」という方向性が示されていますが、このように仲介業者の業務を「媒介」に限定することの意義についてです。仲介業者の業務を媒介に限定することは、保険仲立人の業務範囲に関する金融庁の立場とも一致するものと理解しています。ただ、「「代理」を認めない」ということの意味を、もう少し明らかにしていただきたいと思います。ひとくちに「代理」といっても、利用者の代理をする場合と、金融機関の代理をする場合が考えられます。このうち、まず、利用者の代理については、仲介業者が自律的な意思決定をすることをせず、あくまで利用者が意思決定を行うことが重要であるという観点から、仲介業者による代理を認めないという考え方はあると思います。もっとも、保険法学の分野では、利用者の利益を害することなく、むしろ利用者の便宜に適う場合には、代理を認めても良いとする見解が有力なのではないかと思います。
次に、金融機関の代理につきましては、利用者の委託を受けているにもかかわらず、金融機関の代理を認めると、深刻な利益相反の問題が生じるので、代理を認めるべきではないという理解があるのだろうと思います。しかし、やはり保険仲立人に関する学説上は、保険料の受領や通知の受領など、利益相反関係による弊害が少ない場合には、代理を認めて良いとする考え方が有力ではないでしょうか。なお、保険料の受領については、そもそも利用者からの資金の受入れを想定するのかという第1の質問にも関係するところです。資料2の2ページで「「代理」を認めない」ということの意味が、金融機関と利用者間の契約の成立に関する代理のみを念頭に置くものであるのか、それだけでなく、金融サービスに関連するさまざまな代理行為も認めないという趣旨なのかが気になった次第です。
以上の点は、最初に丸山委員がおっしゃった、シームレスなユーザーエクスペリエンスの実現にもかかわるかもしれません。さまざまな代理行為を一律に否定するということになると、何か不都合なことが出てこないだろうか、という危惧を覚えるところでもあります。
3つ目の質問は、「3.参入規制」についてなのですが、資料2では直接的には扱われていない内容に関するものとなります。あるいは鳥海委員の先ほどのご発言にはかかわるかもしれません。資料2では、参入規制について、財産的基礎と兼業の問題が取り上げられています。これに対して、業務遂行のための体制整備は参入の要件とされないのかについて、お尋ねしたいと思います。
金融サービス仲介業の参入について、仮に登録制を採用した場合には、登録要件の定め方が問題となります。資料3の4ページの表にも示されているとおり、銀行代理業については、銀行法上、許可の基準として適正な能力を有する人材の確保が必要とされています。また、この表にはありませんが、電子決済等代行業者についても、業務を適切かつ確実に遂行する体制の整備が、登録要件とされています。これらとの比較において、金融サービス仲介業者も決済サービスを仲介する可能性があるにもかかわらず、業務遂行のための体制整備を登録要件としなくて良いのでしょうか。冒頭で申し上げたところと関係しますが、電子決済代行業者が金融サービス仲介業を併せ営む事例が多く想定されるのだとすれば、電子決済代行業との関係が問題となるように思われます。そのあたりについて、事務局のお考えを教えていただければ幸いです。
なお、仮に業務遂行のための体制整備を登録要件とした場合には、いかなる体制が必要とされるのかが、仲介するサービスによって異なってくることが想定されます。そうすると、参入の局面についても、個別的な判断が必要とされることになるので、統一的な登録要件の設定が難しくなるように思います。以上の点が気になることもありまして、3点目の質問をする次第です。よろしくお願い致します。
【神作座長】
ただいま、加毛委員から3つのご質問が出されましたけれども、事務局からご回答いただけますでしょうか。
【岡田信用制度参事官】
ありがとうございます。まず最初の点は、ご指摘のとおりと思っておりまして、資金は預からないということですが、同時に資金移動業等で別途の形で決済のために送金の資格を得て、供託等を行った上で送金するというのは当然あり得るところだと思います。
2番目の代理と媒介のところは、私もちょっと全てきちっと理解できたかどうか自信ないところもありますが、まず金融機関の代理のところにつきまして、本日の資料で新たな仲介業者の仲介行為は媒介に限っていいのではないかというのは、主として契約を成立させる場面についての仲介行為でありまして、それ以外に何かビジネスをやっていく上で必要なことがあれば、それは別途、むしろ実需の方からご指摘いただければ、検討の余地があると思います。
それで顧客の代理につきましては、発想としては現行の保険仲立人が代理はなくて、媒介に絞った業態になっているので、そういったものを今回はつくっていけば、ワークするんじゃないかというふうなことでご提案させていただいております。
それから、3つ目の参入規制のところで、業務遂行能力につきましても、基本的にはそれぞれ既存業態の銀行・保険・証券のもので課されているものとイコールフッティングというのを踏まえながら検討していきたいと思いますが、その上で何かさらにご意見があればいただければと思っております。
【神作座長】
ありがとうございます。加毛委員、よろしゅうございますか。
ほかにご質問、ご意見ございますでしょうか。萩原委員、お願いいたします。
【萩原委員】
ありがとうございます。全国銀行協会の萩原でございます。
新たな仲介業というのが、具体的にどのような仲介業を行うのかということについて、共通のイメージを持って議論すべきだと考えており、今日は最初に具体的なビジネスモデルについてお伺いしたかったところです。先ほど丸山さんから、具体的なイメージのお話を伺いましたが、さらに丸山さんへの質問になりますが、今の話を伺うと、3つを併せ営むことが必須ではないように感じました。それぞれの仲介業務、銀行の仲介業務や、証券・保険の仲介業務を簡易にできればいいというふうにお考えのように感じました。その3つを併せ営むことになると、今回のワンストップの話になり、まさに行為規制や、情報遮断など、様々な論点が出てくると思いますので、これら3つを併せ営むビジネスモデルを、ご検討されているかどうかを最初にお聞きしたいと思います。
【神作座長】
丸山委員、いかがでしょうか。
【丸山委員】
ありがとうございます。ライセンスというよりも、サービスとしては、例えば家計簿アプリですとか貯金アプリからローンの推奨するケースもあれば、資金が余っている方であれば、余ったお金を投資におつなぎをするというサービスを、ユーザーさんには1つのアプリ、画面から提供していきたいというのが趣旨ではございます。ただ、必ずしも3つの業をあわせ持つライセンスかどうかということは、方法論ではありますので、必ずしもそうであるとは言いませんが、ただ、いずれにしろ、サービスとしては併存するサービスを運営したいということが趣旨かと思っております。
あと、ご質問いただいたところで関連して。先ほど加毛委員からありましたとおりですが、我々は、資金を預かるというよりも、基本は情報を伝達するような立場が中心かなとは思っておりますので、その前提で考えているというところを、ちょっと加えさせていただきます。
【神作座長】
ありがとうございます。萩原委員、続いてご発言をお願いできますでしょうか。
【萩原委員】
ありがとうございます。非常にわかりやすくご説明いただきましてありがとうございます。
もう少しビジネスモデルの点でお伺いしたいのが、まさにどういう行為をしたいのかという点になります。先ほども媒介・代理というお話もありましたが、媒介の中でも、勧誘だけをしたいのか、ほんとうにしっかり踏み込んだ形でやりたいのか、そういったこともビジネスモデルの中で教えていただければと考えております。
もう一つ、フィデューシャリー・デューティーの観点。先ほど鳥海委員からもお話がございましたが、これはSGの議論の中でも、金融機関からフィーをもらうビジネスを考えているのか、お客様からフィーをもらうビジネスを考えているのかという点は、非常に大きなポイントになるのではないかというお話もあったと思います。なぜこうした点に言及しているかと言うと、1つは、ワンストップのライセンスについて、全ての行為を念頭に置きながら考えると、非常に過重で使いづらい規制となる可能性もありますので、本来であれば、共通のビジネスモデルというものを念頭に置きながら、過不足ない形で規制をつくっていくことが非常に重要ではないかと思います。そのため、想定されるビジネスモデルについてしっかりと共通認識を持った上で、どういう規制が必要なのか、またフィデューシャリー・デューティーの観点でどうなのかというようなことを検討していくという進め方の方が効率的ではないかと考えております。したがいまして、これらの点について、本日でなくても結構ですが、もう少し時間をとって、具体的に教えていただければと考えております。
それから、もう1点、ここにない論点になりますが、新たな仲介業者による独占のリスクという点についても、今後ご検討いただければと思っております。「基本的な考え方」では、金融機関と仲介業者の関係をめぐっては、前者の影響が強い場合もあれは、逆に後者のほうが強い場合もあるという記載もあったかと思います。後者のほうが強い場合としては、いわゆるGAFAのようなところが参入してきた場合、独占が生じるリスクもあると思いますので、この点についてもしっかりと議論できるように、論点を整理いただければと思っております。以上でございます。
【神作座長】
ありがとうございます。萩原委員のご発言には、ビジネスモデルに関連して、勧誘にとどまるのか、あるいは助言や推奨のようなものも含まれるのか、フィーについてはどちらから収受する予定なのか等々のご質問もあったと思いますけれども、丸山委員、もし今、お答えいただけることがありましたら、お答えいただければと思います。
【丸山委員】
具体的なサービスの行為、踏み込んでというところの勧誘なのかということがありました。線引きは、正直非常に難しい部分はございまして、先ほど来出ている家計簿や貯金アプリのような個人向けの例を挙げますと、例えば、家計でお金が余りました。幾ら余っているな。これを寝かしているんだったら、投資したことないようですが、投資してみたらいかがですか。これはおそらく勧誘ですが、じゃあ余っているお金が、例えば今月3万円あり、この3万円を投資に回したいという時に、この3万円をという数字をお伝えするのは勧誘なのかどうなのか。さらに3万円を、どういう投資商品にしなくちゃいけないのか。投資商品を選ぶときに、金融機関のサイトに飛ぶとか、APIで情報を引っ張らせていただいて、この中から選んでくださいとやったときには、これは契約行為の代理に当たるのかとか、なかなか我々も実は明確な線引きはできていないのが正直なところではございます。
ただ、今申し上げさせていただいたように、基本は金融機関にある商品を、どこかの画面でご覧いただいて、選んでいただいて、決めていただいて、そのうちの金額は我々が余っている金額なり足りない金額がわかるので、その金額を伝達していく。こういうようなサービスで、可能であればサイトやアプリを2個立ち上げたりせずに、1つのアプリやウェブサイトの中で行為が完結するというところが望ましいと思っております。どこまでが代理なのか媒介なのか、ちょっと我々も理解しかねる部分もあるんですが、実現したいサービス水準は、今のようなことを考えております。
【神作座長】
どうもありがとうございました。
それでは、舩津委員、お願いいたします。
【舩津委員】
ありがとうございます。一元的なライセンスを導入するということに関しては、執行が可能であって、迅速にそれがうまくいくということであれば、業者にとって使いやすくなる結果、顧客利便にも資するということで、基本的には望ましいことかと思います。その前提のもとで、少し細かな点を申し上げたいと思います。
おそらく業務範囲のところに関係する話だとは思うのですが、所属制を外すということとセットにして、差し当たりなのかどうなのかわかりませんけれども、軽い形態のみについてライセンスを一元化しようという考え方から、代理を外すんだという考え方は理解できるところではあります。ただ、代理の場合は、誰のために活動しているかというのは、少なくとも法形式上は明確であると思われますが、媒介の場合は、どちら側に立っているのかというのが曖昧になりやすい形態ではないかと思います。商法の規定上もどうなっているのかということはありますし、むしろ監督法の解釈として、こういう場合が媒介に当たるんだという形で規律しているというのが実態であるかと思いますので、媒介だからといって、どういう行為形態なのか、どちらからインセンティブを与えられているかということが、必ずしも明らかにはならないということがあるのかと思います。
その点に関しましては、先ほど萩原委員からもありまして、SGの中でも再三申し上げてきたことなんですけれども、どこから報酬を得るのかというのでかなり、フィデューシャリーというのがいいのかどうかわかりませんけれども、義務などが変わってくるのではないかと思います。
この点に関して、参考資料の資料3の5ページに、業務範囲が重なる行為については、所属制を前提とする立場かそうでないのかわからなくなるから、その分野では兼業を認めないんだというのが基本スタンスかと思いますが、むしろ問題であるのは、所属制を一切前提としない、その意味で、今般議論になっているライセンス1本だけとっているような業者であっても、例えば、保険の分野では契約者側で活動するんだけれども、銀行の分野では業者側で活動するというようなことを認めるのか認めないのかというあたりは、少し考えたほうがいいのかなと思っております。
この業者は自分のためにきちっとやってくれている、と思っていたら、実は別の分野では業者からのインセンティブがついている、というようなことはやはり問題ではないかと思います。ここでどちら側に立つのかというのは、端的にどこからお金をもらっているのかという切り分けで理解すべきだと思いますが、そのあたりをまずきちんと整理したほうがいいのかなと考えております。
今回の制度改定に関して、そこまで必要ないという話なのかもしれませんけれども、もしかしたら新たな金融サービス仲介業については、報酬を両手で受けられるような、例えば顧客1で業者9ですというような、そういう報酬形態も認めてほしい、認めるべきだとなったとしたら、その点については、やはり最低限業者からのインセンティブがついているんだよというような話は、きちんと顧客に伝えていく必要があるのではないかと思います。
ただ、ここから若干大きな話になってしまいますけれども、それを言い出しますと、今回の一元的なライセンスに限らず、仲介業者全般についてそういう話が問題になってくるのかなとも思いますので、そのあたり、今回の議論が一種の試金石にはなると思うんですけれども、今後の検討課題として、既存の仲介業者の手数料等についてもぜひご検討いただければと思います。以上です。
【神作座長】
ありがとうございました。
それでは、福田委員、お願いいたします。
【福田委員】
ありがとうございます。この種の新しいサービスというのは、我々の生活を便利にするという面というのはあるということは否定できないと思います。これは金融以外の分野でも、いろんな横断的なサービスというのが登場して、それを我々が利用して、非常に生活が便利になっているということはたくさんあるわけですし、一個一個の業者に一々訪問しなくても、1つのワンストップで見ることができれば、業者のサーチ費用は非常に減ります。あるいは、単なる代理ではなくて、もう少し中立的な立場からいろんなサービスやアドバイスを提供してもらえれば、それはそれで顧客というのはいろんな便利な面というのはあるんだろうとは思います。
ただ、金融は他の分野にはないいろいろな複雑な問題が常にあるということも注意しなければいけないということは、多くの方が懸念されているとおりなんじゃないかなと思います。そういう意味では、どういう商品を扱うかとか、金額がどれぐらいかというイメージは、やはり決定的なんじゃないか。これは事務局の案にもありますけれども、例えば、資産運用という話が先ほど出ていましたけれども、お小遣い的な資産を運用するのと、例えば、何千万というお金を運用するのでは全然イメージは違ってくるとは思います。おそらくお小遣いレベルの金額を運用するのであれば、運用のあり方を深刻に考えて議論するということはあまり意味はないし、それはかなり横断的に自由にやってもらえればいいんじゃないかとは思います。
他方で、何千万というお金をそれで運用するという話になれば、もちろん運用資産も当然いろんなものになってきます。単純な債券、株式だけじゃなくて、いろんな複雑な商品や、場合によってはプライベート・エクイティみたいなものも運用しましょうみたいな話になってくれば、これはそう簡単な問題では決してないとは思います。
概してネット上の説明責任というのは不十分になりがちだというのは、現行の仕組みではあるんだろうとは思います。これは金融商品取引業者がいろんな形での情報は提供し、それをいろいろな形で我々も利用していますけれども、情報は提供されているけれども、事実上それを承認したという形で、あまり読まずにどんどんクリックして、結局先に進んでしまうということはやっぱりネット上のこういう商品では起こりがちです。情報の形式上の提供ではなく、実質上の提供をしっかりと行い、利用者がちゃんと理解して利用しているということはかなり重要になってきます。そういう意味では、複雑な金融商品であるとか、あるいは金額が多くなるということに関しては、一定の歯どめは必要だということになりますが、他方ではシンプルな商品で、金額も非常に少額であれば、そこまで厳しい規制というか、枠組みというのも必要ないということになるとは思います。どういうようなビジネスモデルを考えられているのかということを、やっぱりこういう問題を考える上では、多くの方が質問されていたこととも関連しますけれども、かなり重要な問題だということになるのではないかと思います。以上でございます。
【神作座長】
どうもありがとうございました。
続きまして、森下委員、お願いいたします。
【森下委員】
ありがとうございます。何人かの委員おっしゃられましたように、具体的にどういったような行為を、この新しい仲介業者がやるのかというのがわからないので、議論がしにくくなっているのかと思います。
先ほどの丸山委員のお話をお伺いしたところ、いろいろな利用者の方に情報を提供し、お客さんのニーズに合ったような、例えば融資のニーズがある、あるいは貯蓄のニーズがあると思えば、どこどこさんに送客をすると。こっち行ったらいいんじゃないですか、こういう業者さんもあると思いますよというようなことを、サービスとして提供したいというようなことであったと思います。
もしそれをオンラインの世界に限らず、リアルな世界でやるとするならば、そこでやっている行為というのは、おそらく店舗にチラシを置いておいて、こういうチラシがありますというようなことを情報提供し、場合によっては申込書も置いておいて、その申込書を代書してあげるというようなことかと思います。要は一々お客さんが書くと大変なので、自分たちのサービスの範囲で聞いた情報を代書して、これを持っていったら手続スムーズにいくと思いますよというところまではしますと。しかしながら、その先、融資をするかどうかですとか、あるいは、個別の商品に関する説明ですとか、あるいは適合性チェックですとか、そういうようなことは基本的になさるつもりはなく――なのかどうかはよくわかりませんが、なく、それは実際に銀行さんですとか、金融商品取引業者さんですとか、保険業者さんでやってくださいと。ただし、それだけでもかなり便益が上がるので、そのようなサービスを提供したいというふうなお話をされているのかなというふうにお伺いしたんですね。
もしそうだとすると、ただ情報を比較すると。パンフレットを置いておき、代書してあげて、どうぞどこどこの窓口に行っていただいたらいいですよ、電話しておきますからというような行為は、今の規制の枠組みの中で規制されているんだろうかと。仲介業として規制されているんだろうかというと、代理業、証券業、募集人にも当たらなそうですし、保険仲立人にも当たらないような気がするんですね。
さはさりながら、ネットでそういうような情報が活発に提供されるような形になって環境が変わる、それによって新しいリスクが出てくるので、何らかの規制をする必要が出てくるですとか、そういうようなことも十分あり得るとは思うんですが、実際に何をするかというところがわからないので、議論がしにくいと。もし実際には金融機関が一切説明をしますというのだったら、説明義務ですとか、そういうようなことは仲介業者にはかかってこないで、むしろ仲介業者さんからの紹介を受けて、ちゃんとした説明もしないで契約を締結した金融機関のほうが悪いというようなことになると思いますし、そうじゃなくて、仲介業者が説明までしますというのだったら、それはやはりかなり高いレベルの責任と体制を持ってもらわないと、なかなかそうそう簡単にやってくださいというわけにもいかないような気がいたしまして、ちょっとそこら辺がうまく整理できていないのかなというように思います。
あと、もし顧客の代理人のような動きをするということになりますと、何となく電子決済等代行業のことをイメージして、お客さんからどういうような委託を受けて、どこどこにアクセスをしてとか、お客さんに情報を提供するに際して、銀行さんですとか、証券会社さんが持っている顧客情報をまた提供してほしいとなれば、これは電子決済代行業でやっているのと全く同じような問題が出てくるわけですね。そうすると、電子決済代行業の際に議論したいろいろなようなことが活きてくるように思いまして、逆に言えば、電子決済代行業との関係で、検討した、あるいは発生し得るような問題というのは、こういったビジネスをしていく上でも、同じような形で問題になるのかなというような気がいたします。
今日は、行為規制は議論しないということですので、具体的な行為規制については触れることはいたしませんけれども、行為規制との関係でも同じような気がいたします。したがって、どこまでやるのかというような点がはっきりしないまま議論をやろうとしても、規制の要否も含めてはっきりしないので、事業者さんとしてもクリアに、これをやることによって価値が出るんだと。しかし、ここまでは認めてもらう必要はないし、やる必要もない。むしろやらないほうがいいというのであれば、そこは多分クリアに言っていただいたほうがいいと思いますし、いろいろなルールのあり方を考えていく際にも、そこが噛み合わないと、よくわからない議論が積み重ねられるような気がいたします。
【神作座長】
どうもありがとうございました。岡田参事官、どうぞ。
【岡田信用制度参事官】
すみません、去年からこの議論を事務局として務めている立場で、少し補足をさせていただければと思います。
今、複数のメンバーの方々からのご指摘の中で、どういうビジネスを想定しているのかが不明確ではないかとかいうようなことで、実際、一義的にとにかくこういうものだけをやりたいんですというふうに、丸山メンバーも説明されているわけじゃないのはそういうことだと思います。そのとおりだと思いますけれども、他方で、わかっていることは、おそらくこの分野というのは、お客さんと金融機関との間に入って、何らかの意味で媒介なのか、代理なのか、あるいは媒介にすら当たらないような行為をやる、間に入って何かするというビジネスをFinTech企業が考えておられて、そうした中で、例えば、媒介にすら当たらないような単なるチラシを置いているようなこととして整理することも、可能ではあると思います。
ただ、おそらく今回こういったご要望を、事務局としても去年以来いただいている立場で、私の理解では、例えば、一切媒介に当たらないというエリアでこれをやろうとすると、非常にビジネスの可能性が狭くなってしまって、さっき丸山メンバーのご説明でもあったと思うんですけど、少なくとも媒介に当たり得るということであれば、このライセンスをとれば銀・証・保の媒介というのがいずれにしてもできるんだというエリアというのがはっきりすると、今後いろんなイノベーションとかビジネスモデルを考えていく上でわかりやすいと。それが少なくとも、私が理解するこの話についての、FinTech業界さんからの要望がそういう趣旨であったということで、どういうことをやるのか決めて、それから適切な規制、ルールというのをはっきりしようというのは、確かに明確であるほうがいいとは思うんですけれども、事柄として若干難しい面もあるかもしれないなということで、少し申し上げさせていただきました。
【神作座長】
どうもありがとうございました。
何か補充、補足するご発言はございますでしょうか。丸山委員、お願いいたします。
【丸山委員】
ありがとうございます。まさに今の岡田さんから言っていただいた部分でして、紙で言うと媒介や取次もあるが、ネットでやると我々の画面に我々が書き入れている部分もあるよね、これは媒介なのかといった議論があって、やっぱり媒介の定義は、アプリやネットでやる限りはなかなか進まないのであれば、もう媒介の範囲で捉えるしかないかなという発想もあり得ますし、今まさに言っていただいたように、やっぱりイノベーションの世界というのは、一定の枠といいましょうか、遊びがある範囲の中でさらに生まれてくる部分がありますので、現状これだけに限るというよりは、当然リスク、行為規制いろいろありますけれども、一定の枠をご準備いただいて、その中からさらに発展をしていくということを考えていただけると、非常にありがたいなと思っております。
【神作座長】
ありがとうございました。確かに発展途上のFinTechの中で、どのようなビジネスモデルがこれから確立していくことになるのかがまだ不明な中で議論をしているので、非常に議論が難しいところがあると思いますけれども、逆にイノベーションの余地とか、さまざまなビジネスモデルが発展していくという、その可能性を封じないという観点が大事ではないかと思います。
【田村委員】
日本損害保険協会の田村でございます。本日はありがとうございます。
確かに具体的なビジネスモデルがあったほうがもちろん議論はしやすいですけれども、新しいビジネスモデルを考えるという意味では、その辺は走りながら考えるというのもあってもいいのかなと思います。ただ、総論として、いずれにしても利用者の利便の向上が図られるということであれば、新しい制度を検討していくということは非常に望ましいし、よいことだと思っております。
一方で、先ほどもご意見が出ていましたけれども、新たな制度を創設するのであれば、利便性との両輪として、利用者の保護ということが損なわれることは絶対にあってはいけないというふうに思いますので、金融商品・サービスごとの機能や、担う役割に応じまして、必要な規制を検討するという、このことは必要であろうというふうに、総論としては思っております。
という前提に立ちまして、損保業界として幾つかの項目についてご意見を申し上げられればというふうに思います。まず、業務範囲についてでございますが、新たな仲介業者が顧客から何を期待されて、いかなる機能を果たし、それに関してどのような規制が必要になるかといった点を、やはり明確にしておく必要があるんだろうと思います。この点につきましては、本日の資料の2の1ページ目で、既存の仲介業者に求められている行為規制を参考にというふうに記載されているところでございますが、所属制のない仲介として、保険分野では既に媒介を行う保険仲立人制度が、先程来お話が出ていますけれども、こういったものが確立されておりますので、ベースにすべきかなと思っております。
そして、利用者保護の観点からは、保険仲立人に課されている誠実義務みたいな基本的なルールを適用するということで、必要なルールを過不足なく適用していくということの必要性は、改めて申し上げておきたいと思います。
一方でありますけれども、既存の保険仲立人の制度は、主に法人分野で活用されているというところ、新たな制度につきましてはオンラインを念頭にしているということでありますので、おそらく多数の個人顧客を対象にするということが想定されるのではないかと思います。そういった特性にも鑑みまして、既存の規制を一部見直すということもあってもよいのではないかなと考えているところでございます。
次に、取扱商品について少しコメントをさせていただければと思います。申し上げたとおり、利用者利便の向上が望ましいものである一方、募集であるとか賠償といった観点からは、利用者保護が必要であるということも申し上げたとおりであります。取り扱いを認める商品を限定するという方向性については、基本的に賛成でございます。所属制を採用しないということであれば、金融機関による指導・監督や賠償責任の負担がなされるとは限らないということも記載されてございますし、金融機関による指導・監督が弱まるということに加えまして、行政当局の監督にも限界があり得るといったこと、あるいは、オンラインで仲介を念頭に置くということでありますと、システムの障害などによりまして、同時多発的にトラブルが生じる可能性、こういったことにも留意しておく必要があるのではないかと思っております。
こうした観点も踏まえますと、本日の資料の2ページ目に記載がございます、高度な商品説明を要しないと考えられる商品等に限定するという方向性に違和感はございませんけれども、加えまして、損保事業の果たすべき機能、つまり社会から期待されている役割といった観点から、少し補足をさせていただきたいと思います。
損保事業の果たす機能としては、当然ながら第1に、個々のリスクに応じた保険商品の販売プロセスというものがあるわけでございます。加えまして、第2番目として、販売後のプロセスというのがございまして、すなわち、契約の適切なメンテナンス、そして何よりも保険でございますので、事故があった場合の対応、あるいは保険金のお支払いといったプロセスでございます。こうした入り口から出口までの一連のプロセスによって、いわゆる安心・安全をご提供できるということに意味があると思っております。
お客様とのインターフェースを持つ損保の仲介業者は、これらの一連のプロセスの中で、これまで大きな役割を果たしておりまして、これはお客様や社会から期待されているものというふうに認識をしてございます。昨今の大規模自然災害におきましても、保険金のお支払いを通じまして、被災された方の生活再建のお力になれているといったことを踏まえますと、利用者の利便の向上以上に、適切な補償やサービスのお届けや、定期的な契約のアフターフォローなどのプロセスにおける、お客様の仲介業者に対する期待値は、これまで以上に高まっているというふうに認識をしてございます。こういった一連のプロセスの実現における仲介業者の機能発揮は極めて重要でございまして、言ってみれば、難易度の高い商品を扱うということになっていきますと、仲介業者に求められる役割も当然に高まるというふうに考えられるわけであります。
1つ例として申し上げておきたいと思うんですが、地震保険について少しお話をしておきたいと思います。地震保険はご承知のとおり官民共同の仕組みでございまして、火災保険金額の50%を最大に、損害の程度を幾つかの区分に分類をしまして、定額で保険金をお支払いするという、言ってみれば比較的シンプルな損害保険でございます。政府とともに制度の周知に注力はしておりますが、残念ながらその内容を十分にまだ理解されていない方も多いというのが実態でございます。昨今、自然災害が非常に増え、危機意識が高まっている中であっても、地震保険について一般的な消費者の方々の理解はそのような状況でございまして、保険について言えば、丁寧な説明が必要であるということの証左であろうかと思います。
さらに地震保険は、申し上げたとおり比較的シンプルでございますが、それにも増して、損保商品の中には、保険金のお支払いに直結するさまざまな条件の設定や、免責金額であるとか、フランチャイズみたいなことなどもございまして、そういったことを設定した上で契約する必要がある商品が多くございます。こういった商品におきましては、万が一の際にお客様に不利益が生じることがないように、契約を締結するときから、お客様一人一人のニーズや環境に応じまして、より丁寧な説明やヒアリングを行っていく必要があるというふうに思っております。
主にオンラインを念頭に置いた新しい制度ということでありますと、複雑な保険商品の内容を適切にお伝えをして、お客様の意向を適切に確認できるのかということは、十分に留意すべきというふうに改めて申し上げておきたいと思います。
もちろんオンラインの技術もますます発展をするものと認識をしておりますけれども、特に保険については、仲介業者を含めた金融サービスへの期待値が高いと思われます。我が国の消費者像を踏まえますと、複雑な商品や、万が一の際に影響が大きい商品については、やはり慎重に検討することが求められるのではないかということでございます。この点、事務局資料の高度な商品説明を要しないといった中で意識されているものと理解をしてございますけれども、損保商品について言えば、いわゆるリスク細分型の商品であるとか、補償が組み合わさった複雑な商品、こういったものはなかなか馴染みにくいと思っておりまして、顧客の属性、あるいは家庭環境に左右されないようなシンプルな商品、あるいは定額払いの商品が適しているのではないかと思っているところでございます。
それから、第2にというふうに申し上げましたが、販売後のプロセスについて少しコメントをさせていただきます。損保商品の中には、満期管理はもとより、お客様のライフイベントや、生活環境に関するさまざまな状況変化、例えばで申し上げますと、自動車保険で言えば、免許証の色が変わりましたとか、あるいは免許証そのものを返納しましたとか、あるいは単身赴任や子どもの転居といった家族構成の変化などなど、こういったものに伴いまして、保険の対象とする範囲といったものを変更する必要などもございます。したがって、多種多様な対応が保険期間の途中で求められるということでございます。
申し上げたような、こういったプロセスの実現において、保険の仲介業者には、いわゆるアドバイザー的な役割というのが期待されているのが実態でございまして、新しい制度においても、こういったことに留意をしながら、検討していく必要があるかと思っております。
この点は、本日の資料の中の、商品内容が複雑でないものに入るということになるのかもしれませんが、加えまして、損保商品に限って言えば、商品販売後のメンテナンスが原則として不要なもの、こういった切り口があってもよいのではないかと思ってございます。また、さらにでありますけれども、商品販売後の状況変化が相対的に少ないということがよいのであれば、短期契約に限定するということもあろうかと思います。
新たな仲介業者が商品販売時における媒介機能のみを担うということを想定するのであれば、取り扱う商品によっては、こういったプロセスの実現における仲介業者の機能が分断されるということもあり得ますので、お客様の期待、ひいては損保事業が安心・安全を提供するという基本的な機能を低下させない、こういったことを十分に留意する必要があるというふうに思ってございます。
最後でございます。財務的基礎のところについて申し上げます。所属制がない場合には、仲介業者が賠償責任義務を免れることはできないだろうと思っておりまして、利用者保護に必要な保全措置をしっかりとるということが必要かと思います。保険仲立人と同様に、一定の財産的基礎が不可欠であろうというふうに思っております。リスクの蓄積に応じまして、財産的基礎の水準を変動させるといったことを考えていくことが重要だろうと思います。仮に、新たな仲介業者の財産的基礎を、保険仲立人に比べて緩和するというようなことであれば、例えば、賠償リスクが高い商品であったり、可能性としては保険金相当額の賠償もあり得るという観点からは、保険金額が無制限といった商品の取り扱いは難しいのではないかというようなことも考えられます。
以上、申し上げましたけれども、新しい制度によって利用者の利便が向上するということは非常によいと思いますが、繰り返しでございますけれども、利用者の保護といった観点で、慎重に検討していく必要もあろうかと思っております。
【神作座長】
詳細なコメントありがとうございました。
それでは、続きまして、小木曽委員、お願いいたします。
【小木曽委員】
小木曽です。岡田参事官と、あと座長と、あと丸山委員からお話があったイノベーションが起きてくる、これからの時代に対してどういうふうに制度をつくっていくかという問題の、まさにリーディングケースとなり得る話なので、非常に重要な視点だと思っております。
私、政府の審議会に立場上いろいろ出るんですけれども、大体いつも論点が一緒で、今日の論点みたいな話が多いんですけれども、基本的にやはり、時代が変化をしているので、もう「ゼロかイチか」の議論をしている話ではなくて、「そうなるかならないか」でもなくて、「なる」ということ、時代が変わっているということが前提です。それを踏まえた中で、既存制度との整合性や、あるいはイノベーションを促進していくということを、どういうふうにバランスを保ちながらやっていくかという、知恵をどういうふうに官民一体で出せるかというところの時代に来ていると思っております。我々新経済連盟というのは、ニューエコノミーを推進する団体として、そういうルールメイキングの行動に寄与していきたいと思って立ち上げた団体でございますので、まさに非常に重要な論点だと思っております。
その中で、丸山委員からシームレスなサービスのお話もありました。あと、こういうことをやることによって、例えば潜在的なニーズの掘り起こしによって、全体的なパイが増えるというような話もあると思います。利用者から見ると、要するに、シームレスになっていれば、手間なくいろいろなことができるとなっておりまして、第4次産業革命とかSociety5.0とかいろんな言い方をしますけれども、何が一番重要かというと、今まで個々の事業者が上流から利用者のタッチポイントを提供するという形でやっていましたが、むしろ下流から見たときにどうなんだというところに発想を転換して、タッチポイントという概念が全然変わっているというところに対して、どういう規制制度が一番ふさわしいのかということだと思っております。
なので、第1回の議論でも言いましたが、安易に既存の制度に無理矢理当てはめようとして、厳格な方の規制に全部そろえちゃうということも正しくないし、あるいは一方で、新しく立ち上げた制度と今までの制度とのイコールフッティングが図れていないというのもよろしくありません。それではどうするんだというところの、そこの知恵を出すということがまさに必要です。そこはもう皆共通の理解ではないかと思っているので、あとは最後のところをどういうふうに詰めていくかというところが、一番非常に重要かと思っております。
ちなみに、ちょっと補足で言わせてもらいますと、シームレスの話で言いますと、例えばマイナポータルが11月から結構使い勝手がよくなるということを内閣官房が言われているんですけれども、あれも要するに、遷移があまりなくなるようにいろんな工夫をして、APIを開放して、自己情報取得APIというものが民間事業者にも開放するという話ができていて、この発想はそういうことだと思っております。なので、非常に俯瞰した物の言い方をすると、今言ったような形で制度設計をつくって、これが今後の日本のいろんな制度をつくっていく上でのリーディングケースになる私は思っておりますので、非常に重要な論点だと思っていて、最後にまとめますと、イノベーションを促進するというところが第一義に来て、それが利用者のためにも、ほんとうの意味で利用者のために寄り添ったサービスになると思っております。以上です。
【神作座長】
ありがとうございました。
続きまして、渡邊委員、お願いいたします。
【渡邊委員】
ありがとうございます。日本少額短期保険協会の渡邊と申します。少短協会の立場から、所見を述べさせていただきたいと存じます。
まず、総論についてですが、IT進化の果実を取り入れ、金融商品を包括的に販売・仲介する新たな仲介業の創設は、時代の要請であり、基本的方向には賛成であります。ただ、我が国において、銀行・証券・保険の各業態は、国民から寄せられる高い信頼性が業務遂行上の大きな財産になっているということは明らかでございます。その点からも、この新たな仲介業が、こうした社会的信用を毀損することがないように、消費者の利便性という観点はもちろんなんですけれども、消費者保護という観点も特段の留意がなされることを望みます。
次に、業務範囲についてですが、多岐にわたる金融商品ラインナップのために、新たな仲介業者に所属制を求めない場合には、所属金融機関による指導・監督や、賠償責任が極めて限定される一方で、新たな仲介業者の責任は極めて重くなるというふうに考えます。専門性のレベルに応じた業務範囲として、金額の制限などがなされることは当然のことと考えます。さらに、新たな仲介業による主な販売方法が非対面となること。また、高齢者等IT活用に不慣れな層への配慮が必要であることから、シンプルで低リスクな商品への限定が現実的だというふうに考えます。また、新たな仲介業者のビジネスニーズから、一部の金融業者が取り扱いの対象から外れることのないよう、機会均等、公平性に特段の配慮をお願いしたいと考えております。
例えば、我々の少額短期保険業者に関してお話ししますと、新しい仲介業者等の収益性への追及から、保険については、例えば、資産性商品だとか、生保300万、損保1,000万以上の商品に限定されるというようなことになった場合には、我々の業界の商品は、事実的には排除されるということになります。所属制をとらず、豊富な商品提供を追及する以上、機会均等、公平性を重視した制度とするよう、配慮いただけると幸いでございます。
最後に、参入規制についてでございますが、新たな仲介業者に所属制を求めない以上、賠償資力の確保につながる財産的基礎を課すことは、顧客保護の観点から不可欠のことだというふうに考えます。財産的基礎の水準は、銀行代理業と既存の所属制の仲介業ではなく、所属制をとらない保険仲立人制度を参考に、現行法制との整合性を考慮すべきだというふうに考えます。また、新たな仲介業者は、現行仲介業者よりもはるかに多くの不特定顧客を対象とする可能性が大きいことから、業務規模に応じた規制も別途講じる必要があるのではないかと思います。
最後になりますが、業務範囲並びに参入規制については、相互のバランスが非常に大事になってくるんじゃないかと考えております。以上でございます。
【神作座長】
ありがとうございました。
続きまして、朝日委員、どうぞ。
【朝日委員】
ありがとうございます。生命保険協会の一般委員長を務めております、日本生命の朝日でございます。
新たな金融サービス仲介業の創設について、まず総論的なことを申し上げます。イノベーションを促進し、利便性のより高い金融商品・サービスの仲介を実現する、こういった方向性は理解するところでございますが、検討の前提として、資料2にも記載をいただきましたとおり、取り扱う商品・サービスの機能に応じ、必要なルールを過不足なく適用する、このことが極めて重要であり、そのためには新たな仲介業者と既存の同じ金融商品を扱う業者との間で規制のイコールフッティングが図られること、これが必要不可欠であるというふうに考えております。
その観点からいたしますと、本日事務局からお示しをいたしました全体的な方向性については、賛同の意を表したいと考えています。以降、資料3に記載いただきました主な論点に沿って、意見を述べさせていただきたいと思います。
まず、取り扱い可能な商品の範囲です。オンラインでの発売を念頭に置くということを前提といたしますと、オンラインになじみやすい、シンプルかつ小口の商品に限定されるのが自然だと考えられます。その点で、事務局からお示しをいただいた、商品設計が複雑でないものや、日常生活に定着しているものなど、仲介に当たって高度な商品説明を要しないと考えられる商品・サービスに限定する、この方向性にも賛同いたしたいと思います。例えば、生命保険については、簡単な告知や告知なしでご加入いただけるような商品に限定することも一案かと存じますし、また、事務局資料において、特定の金融商品を区分して取り扱う例としてご紹介をいただきました、特定保険契約の対象商品を取り扱い範囲から除外するといった考え方も、1つの有力な切り口かと思われます。加えまして、商品の特性に応じて、何らかの金額による制限を行う必要があるとも考えております。
次に、どのような仲介行為を認めるかにつきましてです。新たな仲介業においては、所属制を採用しないとされていることから、事務局資料にありますとおり、代理を認めず、媒介にとどめることが自然かと存じます。また、顧客保護の観点から、利用者資金の受け入れは禁止することが望ましいというふうに考えております。さらに、財産的基礎につきましてですが、新たな仲介業において所属制を採用しないことに鑑みますと、顧客に何らかの損害が生じた場合の賠償資力は、仲介業者がみずから用意する必要があろうかと存じます。そのため、事務局からお示しをいただいた、賠償資力の確保につながる保証金の供託などを求めるとの方向性に賛同いたしたいと存じます。
また、オンラインでの販売を念頭にされていることからすると、仮にオンライン上でシステムエラーや誤表示などが原因で顧客に損害が生じた場合、1件当たりの被害の額が少額であっても、顧客数によっては被害総額が想定外に膨らむ可能性もあるかと思います。したがって、供託金額の設定につきましては、各仲介業者による金融商品の仲介料の増加に応じて、供託金額も増加をするようなあり方が望ましいというふうに考えております。
また、既存の仲介業との兼業につきましても、基本的には事務局にお示しをいただいた方向性には異論はございませんが、顧客の混乱を招かないよう、同一の業務範囲において、所属制の有無が混同しないような手当や、既存の仲介業と新たな仲介業のいずれの立場で行動しているかの明示を求めるといった手当が必要ではないかと考えております。
最後です。これは資料には記載がございませんが、今後、いわゆるプラットフォーマーが国内外、大小問わず、新たな仲介業に参入する可能性も考慮する必要があると認識をしております。その場合、プラットフォーマーが顧客の立場を標榜しながら、蓄積をしている大量かつ多様な顧客情報を用いて、ウェブ上のバナー広告やリンクなどを使って、顧客に特定の金融商品やサービスを推奨する懸念もございますし、逆に金融商品やサービスの仲介を通じて得た顧客情報を、他の分野の商品の販売などに流用するといったことも考えられるところでございます。
この点に関しては、近時、プラットフォーマーが消費者等の取引において優越的な地位にある場合があるのではないかとの指摘もなされているところでございます。そのようなプラットフォーマーが、新たな仲介業に参入して、顧客の金融に関する情報を横断的、一元的に得ることによって、より一層顧客に対する優越的な地位が強化され、解消し難い事態となる可能性があるとも思われます。もし新たな仲介業において、特定のプラットフォーマーによる寡占化、独占化が進むようなことがあれば、イノベーションの促進と顧客利便性の向上という、当初の制度趣旨が無に帰するおそれもあると懸念をしております。
現在、プラットフォーマーをめぐっては、関係省庁で活発な議論がなされていると認識をしておりますが、新たな仲介業の創設に当たっても、今申し上げましたようなプラットフォーマーの特性に応じた顧客保護の観点から、必要な監督上の措置といったことについてもご検討いただければと思います。
私からは以上です。ありがとうございました。
【神作座長】
ありがとうございました。
続きまして、小野委員、お願いいたします。
【小野委員】
失礼しました。外国損害保険協会、小野でございます。本日はどうもありがとうございます。
今回のテーマを考えますに、その業務が実際どのようになるかという議論は今日もありましたし、今後もそれなりの定義がつくられていると思いますけれども、私どもとしましては、この技術、もしくはデジタライゼーションの発達によりまして、顧客の側の、あるいは利用者の側の商品なりサービスへのアクセスが増大する、あるいは簡便になるという意味では、私どもとしても前向きに積極的に取り組むべきことであろうと思います。また、これは日々進展しますので、将来的なこともある程度視野に入れながら、今回のような議論をするということは、非常にお客様のことを考えても意味のあることだろうと思っています。
片や冒頭の鳥海委員他、各委員の方からもお話がありましたけれども、利用者利便、特に商品・サービスへのアクセスの増大、多様性、簡便さということのほかに、やはり顧客、利用者の保護、最終的な権利の保護というのは、私どもの商品・サービスでは厳密に考えても考え過ぎということはないと思っています。現状、実際それに相当私ども腐心しておりまして、お客様の保護なり、利用者利便も含めまして、努めているところであります。ある意味、そのバランスといいましょうか、そのところを現行法制等踏まえて将来的な枠組みを視野に入れながら議論していくかということが、今回のテーマの考えの中心になろうかとは思っております。
今申し上げましたのに加えまして、これは、冒頭事務局からご説明ありましたように、私ども保険の世界で言いますと、既に保険募集人と言いましょうか、代理店という法的な制度プラス保険仲立人という業態の事業者がおります。特に保険仲立人については、今回の議論とかなり親和性が強いのかもしれませんけれども、保険業法上は、保険仲立人とは何かという定義の中で、保険仲立人が行う保険契約の締結の媒介を言う、というふうには規定されているんですが、この媒介のところは、将来を見ると、またここはいろいろな議論があるところだと思うんですけれども、現に今、保険仲立人の方々については、登録といういろいろな意味での、冒頭説明ありましたように、参入規制と言いましょうか、いわば財産基盤を含めて規定されておりますし、皆さん履行されております。
今回議論されているサービスといいましょうか新たな業務が、ここの媒介、あるいは保険契約の少なくとも締結に結びつく、あるいはお客様との間では、お客様の意思決定、選択に結びつくような行為がビジネスとしてあったのかどうかが、1つ考え方としてあるのかなと思っております。そのほかには、例えば、一部ご議論ございましたけれども、見込み客の紹介とかいう場面は、これはまた別途あろうかと思いますけれども、少なくとも保険契約の締結に何らかの実質的な関与をした限りは、やはりその責任も生じるわけでございますし、利用者保護、あるいはご契約者の保護という観点から、相当きっちりしたものが必要となります。それをどう担保するかというのも、非常に重要な議論になろうかと思っております。
行為規制、もしくは参入規制のところは、また次回より詳しくお話があるかもしれませんけれども、実質的にお客様との間でビジネストランザクションが生じたということでありますと、これは世の中いろんな形の商行為であるのは事後的にそれをめぐって両者の意見の相違とか、考え方の違いというのが出てくるかと思います。これはいわば行為規制の中の1つの分野なので、今日これをテーマとすることがいいのかどうかは別にしまして、少なくとも顧客の側からの苦情なり、あるいは紛争解決ということで言いますと、現状、各金融機関、保険会社も当然ですけれども、法で規定するところの紛争解決機関を設けておりまして、利用者へのアクセスを設けております。そうすると、今議論されている新しい業務について、そのあたりの利用者保護なり、お客様の利便なり、権利の保護なりをどう考えるかというのも、1つ視野としてあっていいのかなというふうに思います。個々のスタンダードのあり方云々については、また次回以降議論があろうかと思いますので、今日はあまりそこには触れませんけれども、一般論だけの言い方になりますけれども、そう申し上げておきます。
【神作座長】
ありがとうございました。
続きまして、坂委員、お願いいたします。
【坂委員】
ありがとうございます。総論的なところと、各論的なところと幾つか申し上げたいと思います。
総論的な観点からは、先ほど来どういったサービスの展開があり得るのかということが議論となっておりますけれども、1つ想定されるサービス展開としては、スマートフォン、あるいはウェブサイトを通じた金融関連のプラットフォーム提供サービスというのが考えられると思います。こういったサービスを考えたときには、その特性として3点ほど考慮すべき点があると思います。
1つは、先ほど来ありましたけれども、ユーザーインタフェースがより洗練されてくるということで、そうすると、これまでの利用者層よりも一回りも二回りも広い利用者が、若年層から高齢者層にかけて幅広く入ってくるだろうと思われます。その中には、かなり金融取引等に不慣れな利用者が含まれるということは、十分念頭に置く必要があると思います。
2つ目は、スマートフォンやPCの画面スペースが限定されることから、そこに特定の商品が表示されること自体が、当該商品の推奨としての機能を顧客との関係では果たし得るということで、このことも十分念頭に置く必要があると思います。
3つ目ですけれども、今後、AI等が発達していくことを背景として、利用者プロファイリングによる金融商品の推奨が行われる可能性があるということです。こういった推奨が利用者の属性や目的に適合するものとして行われるときには、利用者利便を高めて、例えば若年層の資産形成ですとか、あるいは高齢者の財産管理等に資するものとなるだろうと思われます。しかしながら、他方で事業者が目先の利益のために技術を濫用して、利用者に適しない商品に誘導したり、あるいは過当取引に誘導するような場合には、利用者の利益を著しく損なうことになってしまいます。こういった観点から、次回のテーマかもしれませんけれども、適合性の原則の確保ですとか、あるいは推奨の適性確保は極めて重要と思います。
次に、対象商品の限定に関して申し上げたいと思います。新しい制度の中で、対象商品を商品設計が複雑でないもの、日常生活に定着しているものに限定することは、必要かつ重要であって、これは私は制度設計の要であるというふうに思っております。商品設計が複雑でないもの、日常生活に定着しているものは利用者のニーズが比較的高く、また利用者による商品判断や、商品内容のチェックも比較的行いやすい。利用に際して、利用者の積極的な関与や役割も期待できる可能性があろうかと思います。これに対して、商品設計が複雑なものですとか、利用者になじみの薄いものは、利用者のニーズが高いとは言えないと思いますし、利用者による商品判断や商品内容のチェックも、基本的には働きにくい。こういった場合、利用者の利用は受け身になりやすく、利用者が適合しない商品に誘導されたり、事業者の機会的な行為によって利用者の利益が害される事態が生じやすいだろうと思います。
実際に現在ある問題としては、例えば仕組み債ですとか外貨建て保険等では紛争がかなり目立ってきております。現段階ではこういった問題状況が新しい制度に入ってくるような事態というのは、できる限り防ぐべきだろうと思います。
政策課題として、投資への参加の裾野を広げること、あるいは若年者に適切な取引への入口を確保すること、あるいは、高齢者の資産を適切に守ること等が言われておりますけれども、これらの政策課題との関係においても、対象商品の適切な限定が望ましいと考えております。
具体的にどこに線を引くかは問題ではありますけれども、少なくとも資料3の3ページに即して見ますと、やはり特定預金ですとか、あるいは特定保険、こういったものは外貨建て保険も含めて、少なくとも当面はその対象から外すべきだろうと思います。また、二種外務員の取り扱いが制限されている商品、店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組み債ですとか、複雑な投資信託等、こういったものは基本的には将来的にも対象からは外すべきだろうと思います。さらに投資信託については、例えば、つみたてNISAの対象商品に限定するということ等も検討されてよいのではないかと思います。
そういった観点を前提としつつでありますけれども、所属制については、今後横断的仲介業者が、多数の金融機関の商品を取り扱うということを想定しますと、現行の所属制というのは維持し得ないだろうと思います。しかしながら、横断的仲介業でも、金融機関と仲介業者が相互に業務の適性を確認し合うような環境を確保するということは、相応に必要と考えられます。特にセキュリティーですとか、マネロン対策ですとか、あるいは著しく不適切な取引や仲介行為の防止等については、金融機関も相応の役割を果たすことが期待されると思います。横断的な仲介業において、現行の所属制を維持しないとしても、金融機関と仲介業者の契約関係において、仲介の適正確保に寄与する仕組みを求めるなど、新たな規律ないし体制整備を、これはあまり重くならない範囲でということも必要なのかもしれませんけれども、検討すべきではないかと思います。
それから、参入規制の財産的基礎ですけれども、これはご指摘のあったとおり、損害賠償の責任が当然に金融機関に課されるわけではないということに鑑みますと、財産基礎についてはそれ相応のものが必要になってくるだろうと思います。また、リスクベースの体制をとるという観点からは、保証金等の供託等を求めて、仲介業者の業務の規模に応じて額を設定することは、一案かと思っております。
それから、兼業規制についてですけれども、提案されておりますとおり、問題のあるもの以外は基本的に認める方向でよいと思いますけれども、やはりここでも利益相反関係の適正な管理というものは極めて重要であろうというふうに思っております。この点、一般事業の兼業との関係では、電子商取引一般との兼業というのもあり得るのではないかと思います。電子商取引は、プラットフォーム業者の役割や責任等が議論されるようになってきてはおりますけれども、基本的には広告規制がベースで、原則して仲介業者の責任というのはかなり軽いものという認識が出発点となっているところがあると思います。他方で、金融分野というのは、仲介業者の役割は極めて重要であって、情報提供義務や適合性原則を含め、仲介の適正確保のための仕組みがかなり整備されてきております。電子募集取扱業務の規律もあるところです。両者の兼業については、関係機関にはこういった差異を踏まえた、メリハリのある取り組みをぜひお願いしたいと思いますし、混同の防止や利益相反管理等の観点から、制度的なバックアップが必要となるところもあるのではないかと思っております。以上です。
【神作座長】
どうもありがとうございました。
次に、鳥海委員、どうぞ。
【鳥海(厳)委員】
ありがとうございます。感想というか、コメントを申し上げたいと思うんですけれども、機能別・横断的な法制の一環として、横断的な仲介業者の実現の可能性をご議論いただいているんだと思うんですけれども、具体的な担い手として、おそらく丸山委員が発言していただいておりますので、ある程度イメージが既にあるということ自体は非常に結構なことかなと思っています。そこを出発点に、主な論点ということで、いろいろな角度からご議論がしやすくなるという面もあると思います。実際に丸山委員がおっしゃっていたのは、送客ですか、ある業態から他の業態のお客様をご紹介、案内すると。それは媒介プラスアルファのような形をとるのかもしれないんですけれども、これによってお客様の体験、利便性ももちろん向上しますし、それから、実際金融業界にとっては、トランザクションというか、お金のフローが増える、活性化するという意味でも喜ばしいことだということは間違いなくて、おそらくなるべく広い業態をカバーするような形で、こういったビジネスモデルが実現するだけでも意義があることではないかなと思っております。
と申しますのも、電子決済等代行業が導入されたときに、基本的に既存の銀行と契約を結んで、銀行口座情報おまとめサービスを預金者に提供すると、すばらしいことだなと思いまして、そのときに私、少し思いましたのは、同じようなことが他の業態との間でも、法律の要請なのかどうかわかりませんけれども、実質的に水平方向で、お金がいずれの方向にも簡単に動くような、動かせるような、そういった社会になると、まさに利便性が高まるのではないかなと思ったこともあり、こういった横断的な金融仲介業者というのが実現するのは非常に喜ばしいことだと思っています。
願わくば、もう少し深みのあるというか、深度のある業態というのも考えられていいのかなと実は思いまして。と申しますのも、金融審議会の市場ワーキング・グループのほうでは、顧客本位の業務運営といったことも議論されているようですし、そちらの議論も傍聴いたしますと、浸透の度合いは未だしといったようなコメントもございました。また、そういった角度からは、独立したファイナンシャルプランナー、アドバイザーみたいな方々の貢献に期待したいといったコメントも聞かれたところでありますので、単に右から左に送客するにとどまらず、もう少し踏み込んで、お客様の資産の状況とかを見てアドバイスもできるようなところまで踏み込んだサービスを考えてもいいのかなと思いました。
具体的に、その担い手が誰なのか。今、それは具体的なイメージがないのかもしれませんし、既存の業態からの参入とか、あるいは全く新しいアクターというのを考えていかなければいけないのかもしれないんですが、そういったところもアンビシャスに考えてもよろしいのかなと思った次第です。その場合は、おそらく財産的な基礎とか、行為規制とか、こういったところについてもそれなりのものが求められてくるというふうに話が展開していくんだろうと思いまして、以上、感想でございます。
【神作座長】
ありがとうございました。
続いて、中谷委員、お願いいたします。
【中谷委員】
IT団体連盟の中谷です。
今回の事務局資料で示されたシングルライセンスでの複数の仲介業務への参入につきましては、利用者利便の向上につながり、なおかつイノベーションを促進するものと考えており、賛成いたします。また、所属制につきましては、所属する金融機関ごとにコンプライアンスの面での指導が行われているわけでございますが、金融機関によって指導の仕方に違いがあり、仲介業者は個別の対応に追われがちであるという側面もあるようですので、新しいタイプの仲介業者について所属制をとらないということについても賛成いたします。
その上で、新しいタイプの仲介業者の業務範囲規制について、意見を述べさせていただきます。これにつきましては、ユーザーの選択肢を狭めない方向、裏返せば、新しいタイプの仲介業者が取り扱える商品が狭くならない方向で検討いただければと思います。仲介業者が幅広い商品を扱えるような制度にしても、実際にどういった商品を取り扱うかを仲介業者に許すかどうかは、委託する金融機関側のご判断だと思っております。また、一定規模の、あるいは体制を有する事業者であれば、複雑な商品を取り扱うことも可能と考えます。さらに利用者保護につきましては、適切な参入規制ということを講じることによって、利用者保護を欠く事態を最小限にすることができると考えております。
そこで参入規制についてでございますが、これはまさに利用者保護がポイントであると考えます。この点、ある程度の財産的基礎、例えば一定以上の資本金額、あるいは自己資本比率がある事業者は、所属会社制がなくても損害賠償責任を果たすことが可能ですので、そういった業者につきましては、保証金の供託は不要と考えます。所属制の趣旨は、金融機関の指導・監督により、業務の適正性を確保するところもあると思いますけれども、しっかりした財務や人員の体制を整えた事業者であれば、こうした指導・監督がなくても、複雑な商品の取り扱いは可能と考えます。また、幅広い商品へのインターフェースを広げることにより、現在政府が推進している貯蓄から投資への流れの一翼を担うことができるのではないかと考えております。
そこで提案が3つございます。1つ目の提案ですが、登録時に、財産的基礎に加えて、一定の人員体制、組織体制を備えている場合は、取り扱える商品を幅広く認められるようにする一方で、そうでない事業者につきましては、保証金を供託し、取り扱える商品を限定して参入を許すような建てつけが望ましいのではないでしょうか。これは、まさに当ワーキング・グループが目指す、規制の柔構造化と言えるのではないかと考えます。
2つ目の提案でございますが、新たな仲介業では、複数の業務を営むということになりますので、仮に監督当局側も複数のラインにわたる場合には、監督の一元化というのもご検討いただければと考えます。
3つ目の提案でございますけれども、これは手続の簡素化です。現行では、仲介業の登録時をはじめ、登録後も、会社の組織や役員変更などの届出など、手続が煩雑であるという指摘もございます。政府の規制改革推進会議の行政手続部会取りまとめの考え方に従いまして、一元化した仲介業を創設するに当たっては、必要な手続や提出書類を過不足なく適正化した上で、ワンスオンリー、あるいはデジタルファーストを徹底することを論点の1つとして考慮いただければと思います。
以上でございます。
【神作座長】
どうもありがとうございました。
それでは、続きまして、松井委員、それから加藤委員、翁委員、永沢委員の順でご発言をお願いします。では、松井委員からどうぞ。
【松井委員】
ありがとうございます。基本的に私は、ご提案いただいている方向には異論がございませんで、あとは細かい技術的な話等が問題になってくるのかなと思っております。また、今日の資料を拝見しておりまして、参入規制等の話は、前提として業務範囲の考え方が決まってくるとある程度見えてくるところもあるので、まずは業務範囲のところについて、2点ほど、コメントないし質問をさせていただければと思っております。
1点目ですが、所属制を採用しない場合、規制法上の一定の保護が外れるので、私法上の規律が直接的に出てくる部分があろうかと思います。例えば、今回は媒介を考えているわけですけれども、森下委員もおっしゃっていましたが、仲介者の媒介行為によって顧客が金融機関につながった場合、金融機関において、なお通常の説明義務や一定の賠償責任は負う可能性はあるのだろうと思います。もちろん、所属制の場合と比べた場合、ペーパーの2ページにもございますように、賠償責任が当然に負担されるとは限らないのですけれども、説明義務等それ自体が外れるわけではないですし、不十分な説明をしたり、詐欺的な行為があったりすれば、金融機関は責任を負うはずなのです。
そうだとしますと、このように指導・監督や賠償責任の負担がなされるとは限らないから、仲介者に厳しい規制を課すべきかというと、直ちにそうはならないだろうということを申し上げたいと思います。そもそも、仮に所属制がないとしても、通常の私法上の規律で説明義務なり賠償責任を負う可能性があるのだとすれば、一定の保護は存在し、その部分についてあとは取引に入ってくる当事者の自己責任が働く領域になるわけです。それに加えて仲介者が入ってきたときに、何を規制法上考えなければいけないかというと、私法上の理屈では十分ではない部分があった場合に、そこに何らかの上乗せの規制が必要になるかどうか、という発想だと思います。
では、それは何なのか。先ほどタッチポイントが変わってきているという話がありましたけれども、要は媒介によってつながれた金融機関が最終的に説明義務を負い、場合によっては賠償責任を負うのだとしても、顧客とのインターフェースに出てくるのは仲介者なです。ですので、仲介者が例えば不正確な説明をしていたり、あるいは何らかの問題行為があったりしたときには、仮にその後に金融機関に正確な説明をしてもらったとしても、一次的に顧客との接点にある仲介者の行為が、顧客の意思決定に影響を及ぼす可能性があるわけです。その意味において、やはり一定の規制は必要になるだろう、こういうことなのではないかと思います。
そうだとしますと、仲介者が入ってきた場合でも、何らかの規制は多分要る。ただ、最終的に責任を負うであろう金融機関がいることを前提にその規制は考えなければならず、それは過度に重いものであってはならないと思います。そういう意味では今回、例えば、商品設計が複雑でないものでありますとか、あるいは取引金額等で限定して規制を構築するというのは、スタートの段階では非常にバランスのいいご提案なのかなと思った次第です。
いずれ、いろいろなアイデアが事業者さんから出てくるでしょうし、そのアイデアと規制とが緊張関係に立ったときには、またそのときに考えればいいのだと思います。スタートの段階としては、仲介者に上乗せで入れる規制というのは、必要ではあるけれども、あまり重くしすぎない、というバランスを考えるのが大事ではないか、というのが私の素朴な感覚です。
もう1点ですけれども、代理の場合を認めない、というところで、少し確認までお伺いしたいと思います。代理の場合、特に金融機関の代理で入ってくる場合については、最終的には委託者になる金融機関の側が責任を負うので、顧客保護という観点からするとあまり問題も生じないような気もするのですけれども、これが検討の対象に入ってこないというのは、規制の建付け上、あるいは今回の提案の方向性との関係上、規制がつくりにくくなるということなのでしょうか。つまり今回は、あくまでも純粋につなぐ人、仲介者として入ってくる人に簡易な規制を設けましょうという話を考えているので、代理というのが今回少しそれになじまないという、こういう発想になるのでしょうか、ということです。
【神作座長】
ありがとうございました。今回のご提案で、代理を排除している理由はどのようなものでしょうかというご質問がありました。事務局からご回答いただけますでしょうか。
【岡田信用制度参事官】
まず、金融機関側の代理を仲介業者がするという場合は、どうしても立場として利用者と金融機関の間でというと、やっぱり金融機関側だというふうに立場が一種固定されるようなところがありまして、今回おそらく実際、FinTechの企業の方々が考えられているのは、金融機関側に近いものもあれば、利用者側に近いものも色々だと思うので、やはり設計の自由度みたいなところというのは気になるところであります。ただ、それを超えて代理を入れたほうがいいというようなご意見があれば、真摯に伺って、検討してまいりたいと思います。
【神作座長】
松井委員、よろしいでしょうか。
【松井委員】
ありがとうございます。
【神作座長】
それでは、続いて、加藤委員、お願いいたします。
【加藤委員】
ありがとうございます。私が申し上げたかったことは、松井委員のご意見と大幅に重なっておりますので、簡潔に申し上げたいと思います。
今回、提案されている新しい仲介業者の類型については、代理が認められないことが特徴であり、この点を前提にして、規制の内容を考えていく必要があると考えます。
まず、先ほどの松井委員と事務局とのやりとりが示すように、新しい仲介業者が金融機関の代理人となってしまうと、中立的とは言えなくなるという問題があります。
次に、この点も松井委員がおっしゃったとおりなのですけれども、新しい仲介業者による仲介行為の後、金融機関はどのように行動するべきか、金融機関にどのような責任が残っているか、が問題となります。新しい仲介業者は金融機関の代理人ではないので、たとえば、金融機関は自ら説明義務などを果たす必要があると思うのです。新しい仲介業者と金融機関の間の責任分担を明確にする必要があると思いますが、その前提として、代理を行わない仲介業者の仲介によって金融取引が行われるプロセスを可能な限り明確にする必要があると思います。既存の銀代代理業や金融商品仲介業者のビジネスモデルの中で、仮に代理が行えないとした場合に不可能になるサービスが存在するか、を分析することが有用であるように思います。
以上は、新しい仲介業者が金融機関の代理人になれないことに関連した問題ですが、加毛委員のご指摘でもありましたが、顧客の代理人として行動することも制約する必要があるかは、別に問題となります。例えば、私の個人的な経験に過ぎないかもしれませんが、ネット専業銀行が金融商品仲介業をしている場合、証券口座を開設しようとすると、証券会社のウェブサイトに飛ばされて、一から個人情報などを入力しなければなりません。このような場合、ネット専業銀行が顧客による個人情報等の入力を代行してくれたら助かるのに、と思います。新しい仲介業者が、顧客が他の金融機関に口座を開設することをサポートするサービスとして何ができるのか、整理する必要が望ましいと思います。
最後に、新しい仲介業者が取り扱う商品について、1点のみ意見を述べます。坂先生が既におっしゃいましたが、投資信託の取り扱いについてです。仮に、新しい仲介業者の類型を設けるとしても、複雑でない商品の取り扱いから始めてもらうという政策判断をした場合の話ですが、投資信託の中身は多種多様であって、一括りにすることに懸念を持っております。投資信託の商品設計の複雑さをどのように判断するかが問題となりますが、既存の枠組みにとらわれ過ぎないほうが良いとも思います。
【神作座長】
どうもありがとうございました。
続いて、翁委員、お願いいたします。
【翁委員】
私も全体としては、イノベーションの促進ということと、それから、投資商品や保険商品のタッチポイントが増えて身近になっていくということが実現していく方向に作用すれば、こういった新しい金融サービス仲介のビジネスモデルというのは意義があると考えております。
一方、参入規制について幾つかコメントしたいんですけれども、先ほど一番最初に丸山委員がいろいろご説明いただいたので、少しイメージが湧いたわけなんですけれども、やはりビジネスモデル、なかなか最初から予測ができない部分があります。おそらく決済、資金供与と証券だけをやるところでスタートするところがあるかもしれませんし、または決済、資金供与と保険をやるところでスタートする場合もあるかもしれないというふうに思います。そうしますと、参入規制のところで業務遂行能力というところで、知識・経験とかいろいろありますと、それは一律に決められるものではないと思います。アクティビティーが増えていくところで、さらにそれを追加していくというような考え方をとっていかないと、多分ビジネスモデルが変わっていくと思いますので、対応できないと思われます。おそらくこういった規制を入れようと思ったのは、そういったダイナミズムに対応していこうということだとは思うのですけれども、この参入規制と行為規制とのバランスというか、そこがとても今後大事になってくるのかなという印象を持ちました。
それから、所属制がございませんので、やはり一定の財産的な基礎というのは必要になってくると思います。これはほかの委員の先生方からもご指摘いただきましたけれども、どういう商品を扱うか、どういう金額のものなのか、また、どのぐらいの顧客基盤になるのか、そういった事業者が抱えるリスクとか、損害賠償の想定される規模に応じて、どういった財産的基礎が必要なのかということが決まってくるのかなと思います。
それから、対面もあるというふうにはおっしゃっていたんですが、ほとんどがオンラインのものだというふうに想定しております。そういたしますと、やはり個人情報の保護とか、セキュリティー、もちろん利活用する上で、利活用しながらどういうふうにきちんと保護しているかとか、セキュリティーの体制といったことも、非常に重要なところになってくるのではないかと思っております。これは金融庁などの監督当局にとっての今後の課題だとは思っているんですけれども、やはりさっき坂先生もおっしゃったと思うんですけれども、これはデータを活用してAIで判断していくということになりますので、おそらく信用スコアとか、そういったものが非常に活用される世界になってくると思いますので、AIの評価基準というのが外からわからないという問題になってきますから、おそらくAIを活用する場合に、どういういろんな倫理的な問題とか社会的な問題というのが生じ得るかというようなことも、今後考えていく必要が出てくるのかと思っております。
それから、最後になりますけれども、これも何人かの委員の先生方からご指摘があったんですけれども、やはりどうやって手数料を持ってくるのか、誰から手数料をもらって儲けるビジネスモデルなのかということで、やっぱり仲介業者のインセンティブというのは決まってきますので、それを踏まえた規制の設計というのが大事になってくるんじゃないかと思っております。以上でございます。
【神作座長】
ありがとうございました。
それでは、永沢委員、どうぞ。
【永沢委員】
ありがとうございます。私は、討議資料のほうで幾つか事務局から論点提示をいただき質問をいただいていたのですが、ペーパーだけでは実際にどのようなビジネスをされるのかが想定し難く、その論点にも答えることが難しいと思いつつ本日は出席いたしました。冒頭で丸山委員から、具体的な一例を挙げていただきましたので少しイメージができ、また、森下委員がわかりやすいたとえを示していただきましたので、少し理解が進んだのかなとは思っておるところです。
既にいろいろな先生がお話をされておりますけれども、私もいくつか意見を申し上げたいと思います。まず、オンラインを念頭にいろいろなビジネスが展開されることが想定されており、私どもはオンライン上のFinTech業者の提供するアプリのユーザーになるわけですが、FinTech業者のほうで、アプリのサイト上にいろいろな金融商品やサービスに関する情報を載せるわけで、その載せられた情報に私どもは無意識のうちにFinTech業者が意とする方向に誘導されていくのではないのかは、大変気になっているところです。松井委員から先ほど、ユーザーに対して最終的に責任を負うのは、つながれた先のサイトの金融機関が負うのではないかというお話をされました。そのように責任が明確化されるのであるならば、消費者としては、少しは不安が軽減されるということになりますが、このところは大変気になっているところでございます。
2点目といたしまして、報酬の話が舩津委員ほかいろいろな方からありました。私も、報酬をどちらから得るビジネスモデルなのは大変気になるところでございます。丸山委員から、提供されるサービスは情報提供だというお話がありましたが、そうなりますと、業者から報酬をもらわないというビジネスモデルのほうがすっきりするのではないかと個人的に思います。この点は第2回で議論することになるのだろうと思います。
それから、3点目といたしまして、これも福田委員がおっしゃっていたことに、私もそのとおりだと思いましたが、どんな商品を扱うのかも大事ですが、金額も大変重要と思います。また、具体的にどのような商品を認めるかについては、私は特に投資信託は自分として特にかかわりがあるものですから一言申し上げさせていただきますと、ETFについては価格がリアルタイムで動きますので慎重であるべきように思います。また、抽象的な議論ではなく、具体的な商品をベースにして、取り扱いについては議論すべきではないかと思いました。
それから、渡邊委員から、所属制をなくすかわりに仲介業者の責任は相対的に重くすべきであるという意見に私は賛成です。また、いろんな方がおっしゃいましたけれども、やはり独占的なことが起きるのではないかとか思います。弱い事業者が排除されるのではないかというおそれもあるというところも、慎重に配慮しなくてはいけない問題だと思います。
また、金融分野のプラットフォーマーという形が想定されるわけですけれども、顧客情報の保有や、それが蓄積されて利活用されるというところは、私ども個人としては大変危惧するところがございまして、金融庁のほうでも特に慎重に対応していただく必要があると思いました。
最後に1つ質問でございますけれども、今回、オンライン以外の対面での仲介も考えているというお話が事務局の説明の中にありましたが、現在、市場ワーキング・グループのほうでも議論しておりますIFAを意識して想定しているのかどうかを質問させてください。新しい業界、業態というものとの関連もありますので、対面というものの想定する範疇というのがどの程度なのか、対面について具体的にどのようなものを想定されているのか、いや、全くまだ想定はされていない抽象的なお話なのかを、最後の質問とさせていただきたいと思います。
【神作座長】
ありがとうございます。最後に永沢委員から、対面について、今回の規制の射程の範囲内かどうか、どのようなイメージをしているのかというご質問がございましたので、事務局よりご説明をお願いいたします。
【岡田信用制度参事官】
ありがとうございます。もともと本件については、どちらかというとオンラインを念頭に置いて、FinTechの方、一言で、比喩的に言うと、スマホ1本でシンプルな商品がいろいろ買えるみたいなところから発想が始まっているのですが、法律的にまず、オンラインに限定すると困るのは、おそらく、既存のオンラインで売っている保険・証券・銀行サービスあると思うんですが、それにしても、場合によってはコールセンターに電話して、直接話をして、対面ではないにしても、人間と話をして確認したい場合などもあって、そういうものももし本当にオンライン限定の構成にしてしまうと、やってはならないのかみたいなところはあったりして、サービスをすごく縛ることになる可能性があると思います。
その上で、IFAとの関係につきましては、もちろん今回つくるものが、結果としてIFAの方々が使い勝手がいいということになっていく場合には、それはそれでご活用いただければいいと思うんですが、冒頭申し上げましたとおり、私どもとしては、この議論のきっかけは、どちらかというとオンライン環境で非常に若い世代を中心に、自分でいろいろ見て、それで比較的オンラインに適したようなシンプルな商品というのを選んでいくというような場合に、それが現行の縦割りの構成の中で、コンプライアンスコストが高くならない形で実現していけないかという問題意識に立つものでございます。
【神作座長】
よろしゅうございますか。
では、最後に小木曽委員、お願いいたします。
【小木曽委員】
3点ほど申し上げます。
まず1点目、こういう形で新しい類型をつくることによって、タッチポイントの多様化に合わせて新しい類型をつくっていくということで、全体として、金融市場として商品の多様なものからどういうものを選ぶかということの適正な競争が働くということにもなると考えます。
2点目は参入要件ですが、参考資料の4ページの下段に「保証金の供託を要する他業の例」ということで、ほかの必ずしも金融業だけじゃない、ほかの例も入れながらやっていたりしますので、今後の制度設計をつくる上で非常に示唆に富んでいるんじゃないかなと思います。
それから3点目。これは内側の設立の経緯の成り立ちから言わざるを得ないと思うので非常に重要なところなんですけれども、オンラインのコミュニケーションの問題です。
商品としてどういうものを選ぶかどうかという制度類型をつくる話とはちょっと切り離して、純粋にインターネットでその説明ができないから認めないという理屈で構築をするのかどうかというところに対しては、全く異論しかありません。デジタルファーストの推進は、もう政府方針として決まっています。医薬品のネット販売規制の件で、最高裁で規制が違法とされたことを機にして、不動産分野とか、あるいは医薬品の分野でも、選択肢として販売経路、販売チャネル、接続ポイントとしてインターネットを活用することが可能となるよう条件整備をしていくということで、前の通常国会で可決されたデジタル手続法でもそういう趣旨の規定が、民民取引についても入っています。
そういうことの流れを踏まえて、十分制度設計をしていただきたいということです。以上です。
【神作座長】
どうもありがとうございました。
他にご発言ございますでしょうか。本日は横断的な金融サービスの仲介法制について、基本的に事務局からご提示いただきました方向に関して賛成のご意見が多かったと思います。所属制を外すことについても賛成のご意見が多かったと思いますけれども、他方それに対する根本的な疑問ですとか、仲介が営む機能というのは、業態によって異なるというご指摘等もあったかと思います。
いずれにしても、行為規制をどのように考えるか。ビジネスモデルとイノベーションの多様性を確保しつつ、利用者保護を図るという観点から、仲介者の義務や法的地位をどのように考えるかが重要な問題になりますので、今日の議論の整理とあわせて、引き続きご審議いただきたいと存じます。
それでは、最後に、事務局のほうから何かご連絡事項ございましたらお願いいたします。
【岡田信用制度参事官】
次回のワーキングの日時につきましては、また皆さんのご都合を踏まえた上で、後日ご案内させていただきたいと存じます。本日は、ありがとうございました。
【神作座長】
それでは、以上をもちまして、本日のワーキング・グループを終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。
―― 了 ――