公益通報窓口及び相談窓口の設置について
金融庁では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく公益通報等を適切に取り扱うため、「通報窓口」を金融庁法令等遵守調査室に設置しています。また、公益通報等の対応の仕組みに関する質問等に応じるため、「相談窓口」を金融サービス利用者相談室に設置しています。
通報される方は、下記の注意事項を御確認の上、ホームページ上の入力フォーム又は郵送により、御連絡ください。
(注意事項)
1.公益通報窓口で受け付ける通報について
(1)公益通報窓口では、御勤務先などの労務提供先で、不正(対象となる法律に違反する犯罪行為又は最終的に罰則につながる行為)が行われている(又は行われようとしている)旨の通報を受け付けております。受け付けた通報について、金融庁が公益通報として受理する場合には、以下の要件を満たす必要があります。
1.通報者が、通報の対象となる法令違反(通報対象事実)に関係する事業者に雇用されている労働者 (派遣労働者、パートタイマー等の方も含む。)、退職後1年以内の退職者及び役員であること。
2.通報に不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的等がないこと。
3.通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報であること。
4.上記3.であると信ずるに足りる相当の理由があること又は通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、氏名や通報対象事実の内容等を記載した書面を提出すること。
5.金融庁が処分又は勧告等をする権限を有している通報対象事実であること。
(2)当窓口では、金融庁が所管する法令の違反に関する通報であれば、法に基づく「公益通報」に該当しない通報(退職後1年を超える退職者による通報など)も受け付けています。
(3)金融商品取引法に基づく犯則事件に関する公益通報は証券取引等監視委員会の公益通報窓口に通報して下さい。
(4)上記(1)~(3)に該当しない場合で、金融行政・金融サービスに関する一般的な情報提供を希望される方や、金融サービス利用者の方は、金融サービス利用者相談室に情報をお寄せ下さい。なお、利用者等からの通報については、当窓口に通報いただいた場合、参考情報として受け付けます。
(5)通報に関する秘密及び個人情報は、国家公務員法、個人情報の保護に関する法律等により守られます。
2.通報に必要な情報
(通報いただく場合には、できる限り、以下の事項を明らかにしていただきますようお願いいたします。
- 氏名
- 勤務先・部署名・役職名
- 連絡先(住所又はメールアドレス、勤務先の住所やメールアドレスはお避けください。)(注)
- 法令に違反している行為(又は法令に違反しようとしている行為)、どの法令の違反が疑われるか
- 法令違反行為について信ずるに足りる理由(通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述等)
(注)住所及びメールアドレスにつきましては、当庁から通報について御連絡のための文書をお送りする場合がありますので、勤務先の所在地等を記入されますと、勤務先に通報の事実を推知される危険があります。貴殿が御記入された住所及びメールアドレスに当庁から文書を送付したことによって、勤務先に通報の事実を推知された場合、当庁ではその責を負いかねますので、あらかじめ御了承ください。また、貴殿が御記入された住所・メールアドレスが勤務先の所在地・メールアドレスと同一であると判明した場合は、当庁は当該住所・メールアドレスへの連絡を差し控えることがあります。
参考
- 公益通報者保護制度について
- 公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)
- 金融庁における公益通報に係る取扱体制
ホームページから通報される方は、こちらをクリックして下さい。
郵送:
- 〒100-8967
- 東京都千代田区霞が関3-2-1
- 中央合同庁舎第7号館
- 金融庁法令等遵守監理官 宛て (「公益通報」と明記して下さい)
※公益通報の仕組み等の対応に関する質問等は金融サービス利用者相談室で応じています。
〔金融サービス利用者相談室〕
受付時間: | 平日 10時00分~17時00分 |
---|---|
電話番号: | 0570-016811(ナビダイヤル) ※IP電話・PHSからは03-5251-6811にお架けください。 |