平成20年8月4日
金融庁

ヤミ金融業者に係る最高裁判決の概要について

平成20年6月10日、「ヤミ金融業者が著しく高利で貸し付けた場合、利息分だけでなく、支払った元本・利息の全額を損害として請求することができる」旨の判断が最高裁において下されましたので、概要を公表します。

なお、金融庁が作成した「多重債務者相談マニュアル」の中にも「ヤミ金融の行為が極めて悪質であるなど、個々の事情によっては、貸付け自体が公序良俗に反することとなり、元本自体も民法上の不法原因給付に該当すると判断され、ヤミ金融に返す必要がない場合もある」との記載があり、今回の判決は、この点についての一つの例となると考えられます。

(最高裁判決の全文は、以下をご覧ください。)

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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室
(内線2648)

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