「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」第三回事務局会議の概要
日時 | 平成21年12月7日(月)17時30分~19時30分 | |||||||||||||||||||
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場所 | 金融庁13階 共用第一特別会議室 | |||||||||||||||||||
出席者 | 田村内閣府大臣政務官(金融担当)、中村法務大臣政務官、警察庁生活安全局 白川生活経済対策管理官、経済産業省商務情報政策局 坂口取引信用課長、日本銀行企画局 吉岡審議役 | |||||||||||||||||||
議題 | ヒアリング
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【日本信用情報機構の説明】
- 日本信用情報機構は、昭和61年に設立し、本年4月に全国33の情報センターを統合し、再スタートしたところである。本年8月には、シーシービーと経営統合し、貸金業法における指定信用情報機関としての準備を進めている。
- 指定信用情報機関の指定要件(1)加入貸金業者の数が100社以上、(2)保有残高の合計額が5兆円以上、(3)貸借対照表の資産額から負債額を除いた額が5億円以上に対して、当社の現状は、(1)については、1050社、(2)については11兆4,837億円、(3)については、112億円となっている。
- 貸金業者数と個人向貸付残高の推移については、ご存じのとおり右肩下がりであり、業者数も残高も落ちている。
- 当社への照会件数は、平成15年3月末時点で1億5,357万件あったが、平成21年9月末では6,453万件であり、3分の1程度に落ち込んでいる。また、当社の加盟会員であるが、平成15年3月末時点で2,952社であったが、平成21年9月末では1,454社である。
- 貸金債権の情報登録件数と残高金額の推移ついて、平成21年9月末時点で件数及び金額が増加しているが、これはクレジット・信販会員のシステムであるテラネットとシステム統合した結果である。
- 貸金債権の登録残高件数の増減要因分析について、3点ポイントがある。1点目は、「新規借入件数」について、平成19年度は323万件、平成20年度は227万件、平成21年度は半期で72万件、年間では見込みで約140万件と年々減少している。この原因は、会員の与信が相当厳格化しているということである。2点目は、「過払金の返還件数」により残高がゼロになった情報について、平成19年度は33万件、平成20年度は94万件、平成21年度は半期で30万件、年間では見込みで約60万件と若干件数が落ちているが、名寄せベースで見るとそれほど減っておらず、高止まりしている。3点目は、「非会員に対する債権譲渡」と「退会」により情報が消去された件数について、平成19年度は103万件、平成20年度は105万件となっているが、平成21年度は半期で158万件と経営難に起因して相当増加している。
- 無担保無保証借入の残高がある者の借入件数毎の登録状況について、ポイントを申し上げると、平成19年3月末の「5件以上の借入がある者」は約171万人、平成21年9月末では約79万人とほぼ3分の1まで落ち込んでいる。一方で、「1件の借入がある者」は平成19年3月末約491万人、平成21年度9月末で約670万人と増加しており、また「2件の借入がある者」も平成19年3月末約233万人、平成21年度9月末約308万人と増加している。
- 一人当たりの残高金額の推移は、平成19年3月末約116万円、平成21年度9月末約84万円であり、下がってきている。
- 「コード71(契約見直し)」について、当社の会員等にアンケート調査等を行った結果、(1)「コード71」は、多重債務防止に有効に機能している、(2)「コード71」が廃止された場合、他の情報で信用リスクを示すことができなくなる、(3)「コード71」の情報があっても、信用リスクに応じた与信判断がなされている、という分析結果が得られた。
【シー・アイ・シーの説明】
- シー・アイ・シーは、昭和59年9月に設立し、全国に9箇所の支店がある。加盟会員数は、平成21年11月末時点で606社(農協系組織除く)であり、そのうち加入貸金業者は332社である。
- 会員からの照会件数は、平成20年度約1億4800万件で、そのうち貸金業に係る照会件数として、(1)クレジットカード申込に係る照会は、約3200万件であり、(2)無保証融資の申込に係る照会は、約180万件である。
- 貸金業に限定した総貸付残高は、平成21年11月時点で9兆5,396億円となっている。このうち、無担保・無保証借入の残高がある者の借入件数ごとの登録状況については、2,153万件の情報が登録されており、貸付残高については、7兆9200 万円となっている。
- 指定信用情報機関に向けたシステム対応として、(1)貸金業者からの登録媒体の変更(磁気媒体からオンライン伝送システムへ)等や他の指定信用情報機関との相互交流に係るシステム整備を行っている。今後の課題として、信用情報機関に加盟していない貸金業者が約3千社程度存在しており、これらの事業者は個人信用情報を取り扱うことが初めてとなることから、そのための体制整備及び教育が必要である。そのための準備期間について配慮してもらいたい。
- 会員の監督に係る取組みとして、当社が保有する信用情報を保護するため、目的外利用の禁止等のほか、本社に管理部門を設置し、モニタリング等を通じて会員の監督を実施している。
- 信用情報機関としての安全管理に係る取組状況としては、信用情報の漏洩等を防止するため、組織的、人的、物理的・技術的安全管理措置を講じている。
- 消費者からの開示請求への対応の状況については、平成16年度76,670件から右肩上がりとなっており、平成20年度は102,739件となっている。
【質疑応答】
○ 完全施行が近づき、信用情報機関に加盟していない業者から日本信用情報機構への加盟申請が集中することが見込まれている。この状況において、申請業者の予想を1,500社とし、その内800社程度の承認しかできないことに懸念を抱かれているということであるが、詳しくご説明いただきたい。
(答:日本信用情報機構)平成21年9月末で登録貸金業者数は4,909社であり、貸金業協会が行ったアンケート結果によると、約半数の業者が完全施行までに廃業を予定しているということで、完全施行時の登録業者数を2,500社とした。その数字から当社加盟業者数の1,050社を除いた約1,500社を申請業者数と予想した。また、加盟に関する審査や入会承認後に行う照会端末機の設置工事に最低でも1月半はかかるため、1,500社すべてを処理するためには、審査体制等の強化を図っても難しいと考えている。日本貸金業協会やCICとも連携して取り組んでいきたい。
○ 日本信用情報機構において加盟申請を促すような事をしているのか。また、「コード71」ついては、貸付けの際に有用な情報だと思う。
(答:日本信用情報機構)完全施行が近づいているため、日本貸金業協会の協力を得て、なるべく早く加盟申請をしていただくようお願いしているところである。また、「コード71」について、当社の会員には登録を義務付けており、個々の会員によって登録したりしなかったりということはない。
【浜田商工会議所】
- 経営安定対策に関する相談について、島根県内の相談件数は、平成18年度26件(うちノンバンク関連は16件)、平成19年度33件(うちノンバンク関連は16件)、平成20年度37件(うちノンバンク関連は、10件)となっている。また、島根県内の倒産件数については、平成19年度59件(うち浜田市は2件)、平成20年度70件(うち浜田市は4件)となっている。
- ノンバンク利用者の特徴としては、(1)借入金の申し込みサイクルがだんだん短くなってきている、(2)役員報酬や、店主勘定(生活費)が多い、(3)資金繰りが非常に厳しい、(4)代表者の顔色が悪い(どこにも相談できないため)が挙げられ、当方としては、経営者と腹を割って、親身に相談にのることが重要だと考えている。
- ノンバンク利用者に対する相談対応の流れについては、(1)事業者の決算書や試算表を確認する、(2)日本政策金融公庫、信用保証協会等に借入の事前確認を行う、(3)融資に繋がるための経営改善計画の作成に取りかかる、(4)経営改善計画作成の作業段階で、代表者からノンバンクを利用しているとの話が出ることが多いことから、迅速に島根県商工会連合会と協調し、弁護士と相談しながら対応を行う。(5)事業資金の対応のため金融機関等を折衝する等、企業存続に向けサポートする。
- 今後の課題として、(1)破産、民事再生等の法的手続きに対する正しい理解の啓発、(2)再チャレンジに取り組む事業者への支援体制及び支援策の充実、(3)セーフティーネットの一般債務総額の減額等要件緩和、(4)日本政策金融公庫における元金棚上げ期間の延長(現状11ヶ月)、を行う必要があると考える。
【千葉県商工会連合会の説明】
- 商工会については、各県に商工会連合会があり、市町村に商工会がある。商工会は商工会議所と連携を取り業務を行っている。
- 支援機関の観点から多重債務の状況を申し上げると、(1)なかなか正直に状況を話していただけないため、対応が遅れ状況が悪化する、(2)ヤミ金等からの取り立てにより相談者は精神的に追い込まれ、状況を把握する能力も低下し、アドバイスを聞き入れていただけない、などのケースがある。
- 改正貸金業法の施行に関する意見として次の3点に配慮いただきたい。(1)個人事業者など経営者の中には、事業資金として使う目的で、利便性が高い消費者金融から個人で借入を受けている例が見られる。(2)総量規制が実施されると、融資枠が制限され、貸しはがし・貸し渋りにより資金繰りが行き詰まり、事業の継続ができなくなる恐れがある。(3)改正貸金業法の完全施行にあたっては、実質的に事業資金として借り入れている消費者金融からの借入について、「事業性資金の借入れ」に円滑に借換え・移行が可能となるよう、(1)金融機関・ノンバンクによる受け皿となる融資制度の整備、(2)受け皿制度への借換え・移行の促進を行う。
【質疑応答】
○ 浜田商工会議所と千葉商工会連合会にお聞きしたい。浜田商工会議所は事業資金をノンバンクから借入れることについてどうお考えか。一方、千葉県商工会連合会の説明では、消費者金融が個人事業者に貸付けるつなぎ資金は必要であると書かれている。資料の実例から判断すると、そのことが入り口となり、ヤミ金に手を出していると思われるが、高利の貸付けがつなぎ資金としてなぜ必要かという点について理由が述べられていなかった。その点についてお聞きしたい。
(答:浜田商工会議所)ノンバンクからの事業資金の借入れについては、全く必要性を感じない。事業資金については、島根県が融資する制度資金を勧めており、そのほとんどは保証協会の保証付きである。
(答:千葉県商工会連合会)経営者が優先して考えることは、会社の存続や従業員の生活等であり、数日先に急に資金が必要となることは起こり得る話である。その時に商工会で扱っている公的融資では、金融機関の審査手続等に時間がかかり過ぎてしまい、迅速な対応ができない。そのため、消費者金融から融資を受けることが必要な場合もある。
○ 審査手続に時間がかかるため融資を受けられない間、消費者金融からの短期のつなぎ資金が必要であるという理解でよいか。
(答:千葉県商工会連合会)個人的には、資金調達先の一つとして消費者金融は必要であると思う。ただし、借り手である経営者等が限度を持ってしっかり自己管理していることが重要である。
○ 例えば、15%、18%の高金利のつなぎ融資を受けた場合、長期間の借入れでは金利の支払いが難しく、短期間の借入れに限りつなぎの事業資金としての役割を果たす場合もあるとのことだと思うが、仮に商工会に短期の資金繰りに問題を抱えている相談者が訪れたとき、借入先として、ノンバンクを紹介するということはあるのか。
(答:千葉県商工会連合会)相談されたら利用しろとは言わないと思う。しかし、現実には利用している場合が見られ、実態上、そういった面で必要な時もあると申し上げた。
(答:浜田商工会議所)商工会議所では相談者に対し、ノンバンクから事業性資金を借り入れることを勧めるといった考えはない。
○ 一般論として、ノンバンクの代わりに銀行等の金融機関が融資を行えばよいという意見があるが、この点についてどう考えるか。
(答:浜田商工会議所)金融機関はノンバンクほど審査が甘くない。担保を提供しなければ融資を受けられないという場合がほとんどである。
(答:千葉県商工会連合会)銀行と提携した小口融資などもあり、また、全国商工会連合会等を通じてつなぎ資金的な小口貸付けも行っている。
○ 貸金業者の貸出審査が最近厳しくなっているという意見があるが、どう考えるか。また、それによって零細企業の資金繰りに影響を与え、場合によっては倒産しているという意見もあるが実態はどうなっているのか。
(答:浜田商工会議所)島根県では制度融資が充実しており、経営状況が厳しい中小企業に対しても、都道府県、信用保証協会と連携を取りながら相談業務に取り組んでいる。また、貸付けを行って終わりではなく、その後も月二回くらいは事業者のところに行き、資金繰り表をチェックするなど、フォローアップもしっかり行っている。
(答:千葉県商工会連合会)正規の貸金業者から借りられないのであれば、ヤミ金から借りる者が出てくるのではないかと懸念している。ヤミ金側も巧みであり、小口で複数回貸すことにより、抜けられない状況にしてくる。
【全国NPOバンク連絡会の説明】
- 全国NPOバンク連絡会とは、市民が設立した団体であり、環境や福祉等のニーズに対応し、非営利で業務を行っている。15年前に初めて設立され、現時点ではNPOバンクが11団体、多重債務者対策を目的とした団体が7団体あり、合計で18団体設立されている。
- 改正貸金業法の完全施行に関する意見としては次のとおり。
(1) クレジット・サラ金による多重債務者問題の防止を目的とし、総量規制、上限利率の引下げを含めた改正貸金業法の完全施行に全面的に賛成。
(2) 他方、環境・福祉・社会的事業・多重債務者救済などを目的とする非営利・公益のNPOバンク法の立法が必要。
(3) 公務員共済組合等が収益事業として実施するものではない貸付業務は、「資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者」として貸金業法の適用除外となっている。同様に、非営利・公益目的のNPOバンクも施行令によって貸金業法の適用除外とすべきである。
(4) 貸金業法の施行令の改正が、来年6月までの改正貸金業法の完全施行に間に合わない場合には、NPOバンクの存続を確保する緊急的な措置として、(1)指定信用情報機関への強制加入、(2)貸付けの業務に三年以上もしくは1年以上従事した経験を有する者の確保について、NPOバンクを適用除外とする貸金業法施行規則の改正を実施していただきたい。
【警察庁の説明】
- ヤミ金融問題の変遷について、平成14年頃から「090金融」、「システム金融」等ヤミ金融の横行が大きな社会問題となり、貸金業規制法の改正が行われ、法改正に相まって集中取締本部による取締りの強化を行った。
- 集中取締本部は平成19年4月20日に決定された「多重債務問題改善プログラム」の中にも取り込まれ、現在も取締等を行っている。
- ヤミ金融事犯検挙状況について、平成20年度は437事件で860名を検挙している。
- 過去の主要検挙事例としては、「090ヤミ金融グループによる貸金業法違反及び出資法違反意見」や「大規模ヤミ金融グループ及び名簿屋による貸金業法違反等並びに携帯電話レンタル業者による携帯電話不正利用防止法違反」があり、その他にも「暴力団を利用した取立て行為に絡む逮捕監禁及び強要事件」等がある。
- ヤミ金融事犯における暴力団関与割合の推移は、平成16年から平成20において、概ね3割程度で推移している。
- ヤミ金融事犯の手口としては、(1)「090金融(事務所・店舗を持たずに携帯電話を連絡手段とし、貸付け、取立てを行うもの)」や(2)「システム金融(ヤミ金融グループ間で、適宜債務者に関する情報を交換し、同一債務者に次々と融資を行うもの。)」がある。また、手口の悪質・巧妙化が進んでおり、捜査が困難になってきている。
- 犯罪インフラの対策として、(1)金融機関に警察から依頼する「口座凍結」は平成19年7,892件、平成20年10,171件であり、(2)厳しい取立てに対して警察が直接電話する「電話警告」は平成19年10,557件、平成20年12,529件であり、(3)不正利用防止法に基づき携帯電話を利用できないようにする「携帯電話契約者確認要求」は平成19年206件、平成20年1,025件である。
○ 全国NPOバンク連絡会に伺いたい。資料「改正貸金業法の最終施行に関する意見」の「3.」において「NPOバンクも、貸金業法施行令の改正により、貸金業法の適用除外とすべきである。」とあるが、NPOバンクとそれ以外を区別する法的要件についてどう考えているのか。
(答:全国NPOバンク連絡会)貸金業法施行規則で営利企業の貸金業者については、現状2,000万円、完全施行後は5,000万円の純財産が必要とされている。一方、非営利・公益のNPOバンクについては、純財産要件の特例として、500万円でよいという規定が貸金業法施行規則第五条の三第二号に設けられている。この規定の内容は、「貸付け金利7.5%以下」、「金銭配当の禁止」、「融資先の限定」等かなり厳しい要件を定めており、営利の貸金業者がビジネスとして参入することはほぼ無理であると考えている。この規定をたたき台として、要件を明確にしていければよいのではないかと考えている。
○ 海外のNPOバンクで今後の日本のモデルになるような国はあるのか。
(答:全国NPOバンク連絡会)アメリカにおいて、CDFI(コミュニティ開発金融機関)という形で非常に多くの団体が設立されている。アメリカの場合、貧困の問題が大きく、銀行が貧困地域から立ち退いている状況にあった。そのような状況の中、大手銀行等も貧困層へ融資するべきという趣旨のCRA法が立法され、貧困層にも融資を行うようになってきている。また、イギリスはアメリカの制度を見習い、同様に、CDFIから貧困層への融資が行われている。特に、政府がフェニックスファンドという大きなファンドを立ち上げ、CDFIへの援助、CDFIに出資した出資者に対しての税額控除などの政策が行われている。また、途上国においては、ご承知のとおりノーベル賞を受賞したムハマド・ユヌス博士がバングラディッシュでグラミン銀行を設立し、それに触発され全世界においてマイクロクレジットという形で融資が行われるようになってきている。全世界的に小規模の融資を非営利の形で行っていくことが始まっている。ただ、それは、それぞれの国の経済に合わせた仕組みで行わなければならず、単純にグラミン銀行のやり方を日本で模倣しても駄目である。
○ 警察庁に伺いたい。3年前の貸金業法の改正に併せて、集中取締本部を設置したのか、それともすでに設置されていたものを強化したのか。
(答:警察庁)集中取締本部自体は平成15年に設置されているが、集中取締本部でヤミ金摘発を強化する旨が平成19年の多重債務プログラムに盛り込まれている。また、人員は約1700名程度であるが業務が多岐にわたっており、1700名全ての者がヤミ金融取締りを専門に行っているわけではない。
○ 「強化」とは、実質的に何が変わったのか。「強化」ということは人員を増やしたということではないのか。また、平成18年の法改正で人員は増やしたのか。
(答:警察庁)平成18年の法改正では、人員は増やしてはいない。
○ 最近、20数%程度の高金利で貸し付けるが、厳しい取立て等は行わないいわゆる「ソフトヤミ金」が増えていると聞くが実際はどうなのか。
(答:警察庁)厳しい取立て等であれば相談に来るが、ソフトヤミ金の場合は相談に来ないので、なかなか把握ができない。相談件数が減っていれば、ヤミ金が減っているというわけではないが、ご参考までに申し上げると、平成20年の相談件数は平成19年に比べ、2割ほど減少している。
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○ 事務局にご要望を申し上げたい。次回以降も有識者からのヒアリングが続くと思うが、連合、中央労福協、消費者団体、地方自治体も貸金業に関連する団体であると思うので、様々な意見を聞いたらどうか。また、民主党内でも様々な考え方があると思うので、次期通常国会が始まってからも議論を続けていただきたい。
(答:金融庁)今後の予定はまだ決まっていない。事務局会議からプロジェクトチームにいつの時点で上げるかもまだ決まっていない。事務局会議は第7回で終了というわけではなく、そこまでは決まっているということである。今後もできる限り色々な方からご意見を頂きたいと思っている。
(以 上)
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室
(内線2648)