「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」第二回事務局会議の概要

日時   平成21年12月4日(金)17時00分~19時00分
場所   金融庁13階 共用第一特別会議室
出席者   田村内閣府大臣政務官(金融担当)、泉内閣府大臣政務官(消費者担当)、中村法務大臣政務官、警察庁生活安全局 白川生活経済対策管理官、経済産業省商務情報政策局 坂口取引信用課長、日本銀行企画局 吉岡審議役
議題   ヒアリング
・日本クレジット協会   (副会長・専務理事 桑原茂樹氏)
・協同組合連合会日本専門店会連盟   (理事長 岡本勝氏)
(専務理事 清水浩氏)
・全国銀行協会   (常務理事 和田耕志氏)
(業務部長 辻松雄氏)
・全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会   (事務局長 本多良男氏)
(事務局次長 吉田豊樹氏)
・日本クレジットカウンセリング協会   (専務理事 浅井八郎氏)
・独立行政法人国民生活センター   (理事 田口義明氏)

【日本クレジット協会の説明】

  • クレジット協会は、本年4月1日に設立された団体。クレジットに関する業界団体、自主規制機関である。当協会の会員のうち、貸金業登録事業者は373社である。クレジットカード取引に占めるカードキャッシング取引の割合は39%となっている。キャッシングについては、ほとんど1年以内に返済される短期融資であり、また、利用額は平均5万円以下と、小口の融資である。
  • 貸金業法の施行に伴う影響について、一つは改正貸金業法の認知不足が挙げられる。キャッシングを利用しているクレジットカード会員に所得証明書類等の提出を求めているが、なかなか提出していただけない。また、苦情も寄せられており、改正貸金業法について認識していない会員も相当程度存在する。
  • 総量規制の影響により、約4割のカード会員が希望する借入れが出来なくなるなどの影響が発生する可能性がある。
  • 収入がない専業主婦へ貸付けを行う場合、配偶者の同意が必要となるが、顧客の抵抗感が強い。
  • 個人事業者の中にはキャッシングで事業資金を賄っている者もいるが、零細な個人事業者が事業計画書等の書類を準備することは非常に難しいと言われており、実際問題としてキャッシングによる事業資金の調達が難しくなると考えられる。
  • クレジット業界において、過払金の返還請求により、クレジット会社各社の経営に影響が出てきている。過払金の実績数値を公表している9社だけで、3年間で2,432億円に上る。
  • クレジット業界としても、貸金業法の全面施行に伴い、クレジットカード所有者のキャッシングについては、かなり不便になるなど混乱が生ずるのではないかと懸念しており、この当業界の懸念について理解いただき、必要な対策について是非検討いただけたらありがたい。

【協同組合連合会日本専門店会連盟の説明】

  • 日専連は、昭和11年に創立した組織である。現在、73の協同組合で組織され、そこに所属する組合店は約3,500店である。組合店は地域密着型の商売を行っている。日専連と同様の団体として日商連がある。
  • 日専連の貸金業は、地域の消費者及び個人事業者を対象としている。クレジットカード事業のサービス機能の一つとして、少額のカードキャッシング機能を付加している。平成20年度の取扱高は、4,196億円であり、そのうちキャッシングの取扱高は830億円となっており、全体の2割程度をキャッシングが占めている。この状況は、日商連でも同様であり、キャッシングの取扱高は33%程度となっている。
  • 貸金業法の施行の影響により、最も影響が大きいという点は総量規制であると考える。多重債務問題の解決のために改正貸金業法は有用だと思うが、総量規制の導入により、急に借りることができなくなるということを理解している人はまだまだ少ないのではないかと考える。
  • 改正貸金業法の施行により、収入のない専業主婦層は、借入れを行うためには配偶者の同意を取ることが必要となる。実態として、配偶者の同意を得てまで借入れを行うか不明であり、事実上借入れが出来ない状況になるのではないかと考える。
  • 年収証明書の提出についても、現在提出されているのは10%程度であり、完全施行までに全ての顧客から受け取ることは大変困難ではないかと思う。年収証明書などのセンシティブな情報が載っている書面を一般企業に提出することに、顧客が抵抗を持つことは当然ではないかと思う。
  • 過払金返還請求については、いつまで遡って請求されるのか、いつ請求されるのかわからない。このため、過去の実績を基にした客観的な引当金計上が難しい。また、過払金返還請求の増加により、金融機関の融資姿勢が厳しくなるなどの影響が出てきている。
  • 一般消費者、特に主婦層に多大な影響が及ぶことが予想される総量規制については、法律の周知の徹底が図られるまで導入を延期することを日専連の要望として申し上げたい。

【全国銀行協会の説明】

  • ノンバンクを含む金融機関全体における消費者信用の残高は減少傾向にある。そうした中、銀行の消費者ローンの残高はおおむね横ばいである。
  • 日本貸金業協会のアンケートによれば、消費者金融の利用者の約半分が総量規制に抵触するという状況であり、また、総量規制の認知率も50%程度である。このような状況を踏まえると、消費者に混乱が生じないよう、十分に周知を行う必要があると考える。
  • 全銀協では、多重債務問題への対応として、平成11年4月から、個人向けローンの利用者を対象としたカウンセリングサービスを実施している。平成19年4月以降、電話によるカウンセリングの受付の開始など、相談体制を拡充している。平成20年度は1,323件の相談を受け付けており、平成21年度上半期においては、656件の相談を受け付けている。
  • 全銀協では、日本クレジットカウンセリング協会の活動の趣旨に賛同し、平成14年度以降、賛助会員として会費を拠出している。
  • 多重債務防止のための取組みとして、銀行界として、ポスターを作成し、ATMコーナー等に張り出している。また、雑誌広告、電車内ステッカー広告等も実施しているところである。なお、例年11月を多重債務防止強化月間としており、今年度も、消費者信用関係団体と協力しキャンペーンを実施している。
  • 金融教育活動として、パンフレット・ビデオを作成し、全国の中学・高校等に配布している。このほか、金融教育に関する出張講座も無料で行っている。
  • 改正貸金業法の施行日についてお願いがある。今回の改正により、利息制限法も改正されることとなり、ATM利用料のうち、一定額を超える額が「みなし利息」として、利息制限法の規制対象にすることとされている。銀行界では、独禁法上の問題から、業界での統一的な対応ができず、現在、各行の判断でATM手数料の引き下げ等の対応を行っている。この点について、システム開発等もあり、万全を期するため、十分な準備期間が確保できる施行日としていただきたい。同時に、顧客への十分な周知期間を確保するため、できるだけ早急に施行日を決定していただきたい。

【質疑応答】

  • ○ 日専連では全体の取扱高の2割程度をキャッシングが占めているとの説明があったが、他方、同様の団体である日商連については3割程度をキャッシングが占めているとの説明があった。この割合の違いはどこから生じているのか。

  • (答:日本専門店会連盟)日商連、日専連ともに地域を対象に事業を行っている。行っている事業に大きな違いはないが、日専連は日商連と比較し、ややショッピングを中心に行っている。その結果、キャッシングの占める割合が、日商連は30数%、日専連は20%程度となっている。

  • ○ 説明の中で過払金の話が出てきているが、なぜもっと過払金の返還支払いに対して反対の声を上げないのか。結果、自分で自分の首を絞めることとなるのではないか。

  • (答:日本クレジット協会)過払金に対しては非常に不安がある。何とかしてもらいたい気持ちは強いが、裁判所で決められた事なので過払金を払わないという対応を行うことはできない。特別立法で何らかの対応をしていただけるのであれば話が違ってくるが、そこまでは難しいと考えている。

  • ○ 過払金に関して、行政側として何らかの対応を行うつもりはないのか。

  • (答:金融庁)全く検討してこなかったわけではないが、直接的な対応は難しいと考えている。現時点では、特段の方策は考えていない。

  • (日本専門店会連盟)過払金に関して、せめて時効については、なんとかしていただきたいという思いはある。現状では、限りなく遡って返還請求を受けることになるが、その点について検討していただきたい。

【全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会の説明】

  • 全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会は多重債務で悩んでいる方を助ける民間の団体。本年、青森でも設立され、全ての都道府県に関連団体ができた。
  • これまでの多重債務相談の内容を分析すると、多重債務に陥った方全体の4割程度が生活費のために貸金業者から借入れを行っており、一回借りてしまうと高い金利により返済が滞り、結果として、多重債務状態に陥ってしまう事例が多い。また、債務整理の方法について、本年は任意整理が28%、ヤミ金対策が25%、破産が13%となっているが、03年のデータでは、ヤミ金対策が39%となっており、ここ数年でヤミ金対策が減少している。金利を引下げることにより、ヤミ金が増えるという議論があったが、データからはそのような状況は見て取れない。ヤミ金については、取締りを強化すればよいことであると考える。
  • 相談者の収入を分析すると、43%以下の方が200万円以下の収入となっている。貧困ラインと呼ばれる境界が約240万円であると言われているが、相談者の多くは貧困ライン以下の収入しかない方である。3人家族だと300万円くらいの収入が最低限必要となるが、相談者の約7割が300万円以下の収入となっている。多重債務の原因は間違いなく貧困にあると考えられる。
  • 自殺の原因の多くは経済・生活問題であり、多重債務に悩んで自殺してしまう人もいる。自殺対策として、当会は青木ヶ原樹海に看板を設置し、24時間体制で相談を受ける体制を整えている。この3年間で、11,199件の電話相談を受け付けている。
  • 日本金融新聞の取材の際、田村政務官は、「前回の貸金業法の改正の議論の際には、利用者の姿が見えていなかった。今回は利用者から直接話をうかがいたいと思っている」と話している。平成18年当時の貸金業懇談会では、貸金業者だけでなく利用者の方にも話を聞いており、その上で、法律案ができ、国会において全会一致で成立している。被害者の立場から考えると、是非このまま完全施行していただきたい。
  • 私は多重債務に陥った経験があり、そのことについてお話ししたい。私の場合は、消費者金融10社から借り、800万円くらいの債務を負っていた。合計で10年くらいは借金漬けの生活を送っていた。貸金業者からの取立ての電話が続き、自殺未遂まで追いつめられた。今考えると、当時、消費者金融から借りられない方が良かったのではないかと思う。
  • 1日100人近い人が自殺しており、これをゼロにしなければならない。このためにも、多重債務の相談体制の整備、セーフティネット制度の充実をお願いしたい。

【日本クレジットカウンセリング協会の説明】

  • 借り手側と貸し手側の仲立ちを公的な立場でやらせていただいているのが、当協会の業務である。現在、東京を含め7つのカウンセリングセンターを開設している。活動の財源は、消費者信用関係業界からの賛助金が主なものである。
  • 事業概要は、多重債務者の生活再建・救済を図るためのカウンセリングを行う事業と、消費者信用の健全な利用に関する啓発事業の2つであるが、前者の事業が業務の大部分を占めている。
  • 相談については、多重債務者を主たる対象としているが、消費者信用に関することならば広く相談を受け付けている。電話相談、面接相談は無料である。
  • カウンセリングは、カウンセラーによる面談方式で行われる。多重債務者の状況に応じ、債務の返済に関する法律上の問題や、生活・家計管理について助言を行っている。
  • カウンセリングの件数について、電話相談・問合せの件数は、平成19年から年々減少している。また、面接相談については増加傾向にある。
  • カウンセリングを受けた相談者のプロフィールを分析すると、相談者1人あたりの債務額は約600万円、件数は6.6件となっている。住宅ローンのない者については、債務額約340万円、件数は6.3件となっている。
  • 多重債務の要因に関しては、男女とも生活費、収入減少・失業が上位を占めており、生活に困って借入れを行っている実態がわかる。

【独立行政法人国民生活センターの説明】

  • 消費生活相談の中で、多重債務に関する相談は近年増加傾向であったが、今年度は前年同期と比較し、約15%の減少となっている。
  • 相談者の年齢構成をみると、30代から50代で全体の約3分の2を占めている。相談者の職業は、給与生活者が6割であるが、家事従事者のような定期収入のない人も約3割存在する。また、借入額については、100万円以上が8割弱を占めており、平均は約400万円となっている。
  • 相談内容は、金利・利息に関するものが約4分の1を占めている。その他、自己破産・クレジットカードなどに関するものが多い。
  • 最近の主な相談事例としては、高金利で元本が減らないがどうすればよいか、借金の返済のために借りることを繰り返しており債務整理を行いたい、など金利・債務整理に関する相談や、クレジットカードに関する相談、過払金についての相談などがある。

【質疑応答】

  • (田村政務官)全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会の説明の中で私の名前が出てきたので説明したい。全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会の説明資料3ページの下段に日本金融新聞の取材の記事が書かれている。3年前、法律改正当時の最大の課題の一つは、多重債務者の救済であることはもちろん理解しており、私が座長を務めていた民主党のノンバンクPTでも同様の認識の基に議論を進めていた。また、政府としての認識も同様であったと考えている。そういった中で、当時、最大の課題であった多重債務者の救済という観点から全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会からも有益な意見をいただき感謝している。しかし、私がここで利用者と申し上げているのは、多重債務者の被害者の方はもちろんであるが、消費者金融の利用者のなかでも多重債務者にならなかった方もたくさんいるはずであり、このような方のことも念頭に置いている。先ほど、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会、日本クレジットカウンセリング協会の説明の中の「男女の割合」、「世代別」、「利用した理由」等のデータの分析は、相談に訪れた多重債務者を前提としており、多重債務者ではない消費者金融利用者の姿が見えてこない。信用情報機関のデータによると、改正当時(3年前)、多重債務者以外の者は約1000万人規模、多重債務者は約100万人規模であるとされている。多重債務者については、連絡協議会等に相談することが多いと思うが、多重債務者ではない利用者については、サラ金を利用していることを恥ずかしく思い、利用していることを隠すので、なかなか調査することが難しい。多重債務者の方はもちろんのこと、それ以外の利用者についても、どうすれば現状が把握できるのか頭を抱えているところである。

    それから、資料の25ページの下から2段目の箇所について、「政府は個人零細事業者などの資金繰りが悪化していることなどを理由に、金融担当副大臣を座長とする「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」を設置し、来年6月末日までの完全施行を見直すべく検討を始めるとし、これに同調する政治家も存するようである」と書かれているが、そもそもこのPTは、亀井大臣がおっしゃっているように、改正貸金業法の完全施行を前提とし、その前提の下、運用面で何か行うべき点がないか検討することを目的としている。私は、その大臣の発言を基にこのPTを運営している。私は、先ほどの資料に記載されているようなことは、一切申し上げていない。

  • ○ 日本クレジット協会の説明資料7ページや日本専門店会連盟の説明資料2ページに、専業主婦に貸し付ける場合の配偶者の同意の問題が書かれている。承知のとおり夫婦とは、お互いに法定代理であり、日常では連帯債務を負うことになっていると思うが、配偶者の同意なしに貸付けを行うことと、連帯債務との関係をどのように考えているか。二点目は、過払金請求に関して、主婦からの過払金請求について夫が知らなかったケースはあるのか。あるのであれば、何%ぐらいあるのか。

  • (答:日本クレジット協会)配偶者の同意については、おっしゃるとおり夫と主婦は連帯であり、常識的には、夫の収入は妻も同等の権利を有するものと思っているが、貸金業法上は同意を得なければ借りられないとされているため、主婦の抵抗感が強くなっている。二点目についてご質問の件に関するデータはない。

  • (答:日本専門店会連盟)まず、配偶者貸付について、ある1社のデータでは、主婦層の利用は、全体の17.6%を占めている。連帯債務の件については日本クレジット協会と同じ意見である。また、過払金に係るデータはない。

  • ○ 日本クレジットカウンセリング協会に質問したい。カウンセリングセンターの配置については、多重債務相談の規模など、実態を考慮して設置しているのか。また、日本クレジットカウンセリング協会は、相談者を弁護士会や法テラスにつないでいるのか。それとも国民生活センター等から紹介を受け、積極的に問題を解決しているのか、どのような連携を行っているのか。

  • (答:日本クレジットカウンセリング協会)一点目の質問について、基本的には多重債務者が多いと思われる地域に重点的に設置している。設置している主な都市は、東京、福岡、名古屋等であり、大都市では、関西圏と北海道はまだこれからである。カウンセリング等を行うためには地元の弁護士会の協力が必要不可欠であるが、現在まで協力を得られていない状況にある。

  • (答:国民生活センター)各地の消費生活センターに寄せられた多重債務者に関する相談について、消費生活センターでは助言・情報提供を行っているものが多い。自己破産・債務整理等の専門的な対応が必要な相談に関しては、弁護士会や日本クレジットカウンセリング協会を紹介している。また、生活保護等の相談に関しては、地方公共団体の福祉関係窓口を紹介している。このように、他の機関と連携を図り対応している。

  • (全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会)金融庁へ質問がある。一点目について、新聞報道が誤りであるということであるが、このPTの目的は、改正貸金業法の完全施行を円滑に施行することであると考えて良いのか。それとも、施行延期や総量規制の緩和は考えているのか。二点目について、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会の資料17ページの過払金返還状況であるが、2006年及び2007年に過払金の引当てを1兆9000億円積んでいるが、実際の返還額は5000億円程度である。過払金は本来、違法な利益であるため積極的に返還するべきである。ところが、現状の貸金業者は返還に応じようとしていない。金融庁から過払金の返還を促してもらいたい。先ほど話に出た時効の件については、私は時効を定めることはおかしいと考える。

  • (田村政務官)一点目の質問については、先ほど申し上げたとおりである。

  • (中村政務官)この事務局会議及びPTは、改正貸金業法附則第67条に基づくものであり、改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を行うものである。見直しありきで行っているのではなく、法律に基づき行っているものである。

  • (金融庁)二点目の質問について、過払金の支払額は年々増加しており、貸金業者の経営環境は悪化している。引当金を見ると返すお金があるように見えるが、実体上はそうではない。2006年と2007年の引当金の数字をもって、まだ返還できるのではないかということではない。

    消費者金融会社大手4社(アコム、アイフル、プロミス、武富士)の過払金負担額は、平成17年度は約1,300億円、平成18年度は約3,100億円、平成19年度は約5,200億円、平成20年度は約5,800億円、平成21年度は上半期で約2500億となっており、通年では倍の5000億程度が見込まれる。また、引当金については、将来発生しうる返還額を見越した額であるため、単年度において引当金の全額を返還していないという議論は比較の対象が異なるものであると考える。

  • ○ 日本クレジット協会の資料7ページの過払金に関してだが、過払金に対する法的解釈をどのように考えているのか伺いたい。不当利得は、民法上返還請求が認められているが、それでも支払いを拒んだり、特別立法を求めたりするとの考えはあるのか。

  • (答:日本クレジット協会)過払金については返さなければならないという理解で間違いない。ただ、経営に大きな影響を及ぼしており、会員各社も、その苦しい状況について理解いただきたいと考えており、あえて説明させていただいた。

  • ○ 何年も前の過払金を請求されても厳しいとの話をされていたが、具体的にどのくらい前の過払金の請求があるのか。また、どれくらい前の過払金までは認められると考えるか。国民生活センターには、相談を受けている側の立場から過払金の時効についてどう考えているか伺いたい。

  • (答:日本クレジット協会)一番古い事例は把握できていない。

  • (答:日本専門店会連盟)15年前の過払金を請求された事例はある。過払金については、どこまで遡って請求されるかわからないことが問題である。また、過払金については、返還すべきだという考えは理解できる。しかし、当時発生した利益については、その分税金を納めており、この点を配慮していただけないものかとも思う。

  • (答:国民生活センター)過払金の時効に関し、相談現場においては、最高裁等の司法判断を踏まえて対応している。

【田村政務官より閉会の挨拶】

次回は7日(月)に開催したい。来週の火曜日にも会議の開催を予定しているが、それ以降は、会議の時間を1時間としたいと考えている。

(以 上)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室
(内線2648)

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