English open new window
 

業績連動型給与の損金算入の特例に係る事業報告書


令和3年度税制改正で、投資運用業を主業とする非上場の非同族会社等について、業績連動給与の算定方法等を金融庁のウェブサイトへ掲載する場合等には、損金算入を認める特例が設けられました(概要は、PDFこちらをご覧ください。)。

当該特例を受けるため、金融庁ウェブサイトへ業績連動給与の算定方法等を記載した事業報告書の掲載を希望される方は、当該特例を受ける会社等の法人名、担当者氏名(部署、役職)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び業績連動給与の算定方法等を記載した事業報告書のページ番号をメール本文に記載の上、businessreport★fsa.go.jp(注:★記号を@記号に置き換えて下さい)に、事業報告書のPDFをご提出ください。

なお、当該PDFの記載事項が監督局証券課又は財務局に提出された事業報告書と異なる記載の場合には、金商法198条の6に基づく事業報告書の虚偽記載に該当するおそれがある点にご留意ください。


 
お問い合わせ先

総合政策局総合政策課

03-3506-6000(内線5364、2990)

サイトマップ

ページの先頭に戻る