FTX Japan株式会社に対する行政処分について
本日、関東財務局長から、FTX Japan株式会社(本店:東京都千代田区、法人番号:7010401115356、第一種金融商品取引業者)に対して、金融商品取引法第56条の3の規定に基づく資産の国内保有命令が発出されました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください)。
※「FTX Japan株式会社に対する行政処分について」(関東財務局ウェブサイト)
- お問い合わせ先
-
関東財務局理財部証券監督第1課
Tel:048-600-1153(直通)金融庁監督局証券課
Tel:03-3506-6000(代表)(内線3636、2662)