令和5年4月3日
金融庁
「個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準」について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の一部を改正するデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第51条の規定が令和5年4月1日に施行されたこと等を踏まえ、「個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準」について別紙のとおり改正しました。
本件は行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、本件の審査基準は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第51条の規定の施行の日(令和5年4月1日)から施行されました。
(別紙)「個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準」の一部改正【新旧対照表】(PDF:376KB)
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