金融庁
有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和5年度)
1.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について
令和5年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項は以下のとおりです。
(1)新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項
令和5年3月期以降に適用される開示制度に係る公表・改正のうち、主なものは以下のとおりです。
・令和5年1月に施行された企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令*1
*1:主にサステナビリティに関する企業の取組みの開示及びコーポレートガバナンスに関する開示についての
改正
(2)有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項
令和4年度の有価証券報告書レビューの審査結果及びそれを踏まえた留意すべき事項は別紙1のとおりです。
2.有価証券報告書レビューの実施について
令和5年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書のレビューについては、以下の内容で実施します。なお、過去の有価証券報告書レビューにおいて、フォローアップが必要と認められた会社についても、別途審査を実施します。(別紙2参照)
(1)法令改正関係審査
以下の有価証券報告書の記載内容について審査します。
・令和5年1月に施行された企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
*2:当調査票は、有価証券報告書の作成後の事後チェックのみならず、有価証券報告書の作成時にも適宜参照
し、開示漏れ等の防止の観点で利用することを期待しています。ただし、当調査票のみで判断することな
く、必ず該当の法令等を併せてご参照ください。
(2)重点テーマ審査
今回(令和5年3月期以降)の重点テーマは、以下のとおりです。審査対象となる会社には、所管の財務局等から別途ご連絡いたします。
〔重点テーマ〕
・サステナビリティに関する企業の取組みの開示*3
*3:令和5年1月に施行された企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令の適用にと もない、有価証券報告書において開示される「サステナビリティに関する考え方及び取組」に関する記
載内容について自主的な改善に資するよう審査します。
(3)情報等活用審査
上記に該当しない場合であっても、適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案して審査します。
お問い合わせ先 |
---|
【有価証券報告書レビューの全般事項】 金融庁 企画市場局 企業開示課 開示業務室 連絡先:03-3506-6000(代表) (内線2892、5508) 【法令改正関係審査の調査票の提出方法等に関する事項】 所管の財務局等 連絡先はこちら |