令和4年12月23日
金融庁
「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
監査の公益性の観点から、公認会計士又は監査法人が被監査会社との間に有する業務上の関係について、利害関係者がその情報を入手できるようにすることが有益と考えられます。また、これに関連して、日本公認会計士協会の「倫理規則」に報酬関連事項の開示に関する規定が新設されているところです。
こうしたことから、今般、監査報告書の記載事項に公認会計士又は監査法人が被監査会社から受領する報酬に関連する事項を追加するための内閣府令の改正を行うものです。
なお、報酬関連事項は、次の有価証券届出書・有価証券報告書に係る監査報告書には記載不要となります。
・ 特定有価証券(投資信託受益証券など)に係るもの
・ 特定有価証券以外の有価証券(株券など)について有価証券報告書の提出義務を負う非上場会社(一定規模未満のものに限る。)が提出するもの
・ 連結財務諸表に係る監査報告書に報酬関連事項が記載される場合
・ 完全親会社の連結財務諸表に係る監査報告書に報酬関連事項が記載される場合
2.施行期日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行(令和5年4月1日)の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和5年1月31日(火曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁企画市場局企業開示課
郵 便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3ー2ー1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線3812、3810)
【内閣府令】
(別紙1)財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙2)附則(案)
【ガイドライン】