令和5年4月28日
金融庁

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」の公表について

金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

現在、金融商品取引業者が運営する私設取引システム(PTS)において、非上場の特定投資家向け有価証券の取扱いが認められていないところ、金融審議会 市場制度ワーキング・グループ「中間整理」(令和4年6月公表)において、非上場株式のセカンダリー取引の円滑化に向けた規制の見直しを行うことが提言されました。
 本件はこの提言を踏まえ、金融商品取引法施行令について改正を行うものです。

具体的な内容については(別紙)を御参照ください。

 また、スタートアップ企業等への円滑な資金供給の観点から、特定投資家向け有価証券の取扱いを行うPTSの参入要件の緩和等について、引き続き、検討を行っていく予定です。

2.施行日

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。

 この案について御意見がありましたら、令和5年5月29日(月曜日)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。
 

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁企画市場局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局 市場課(内線3609、3943)
      企業開示課(内線2869、3688)

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