令和5年3月30日
金融庁
「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和5年1月19日(木曜)から同年2月20日(月曜)にかけて公表し、意見の募集を行いました。
その結果、ご意見はございませんでした。本件について、御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
改正の内容については(別紙)を御参照ください。
「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」については本日付で公布・令和5年3月31日から施行され、「金融商品取引業協会等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」については本日付で公布・令和5年4月1日から施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線3686、2639)