令和4年12月23日
(令和5年3月28日更新)
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第六項の規定に基づき親会社が外国会社である金融商品取引業者等のうち金融庁長官が指定する者が整備しなければならない業務管理体制として金融庁長官が定める業務の継続的な実施を確保するためにその親会社との間においてとるべき措置の一部を改正する件(案)」に対するパブリック・コメントの結果等の公表について
1.パブリック・コメントの結果
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第六項の規定に基づき親会社が外国会社である金融商品取引業者等のうち金融庁長官が指定する者が整備しなければならない業務管理体制として金融庁長官が定める業務の継続的な実施を確保するためにその親会社との間においてとるべき措置の一部を改正する件(案)」につきまして、令和4年9月22日(木曜)から令和4年10月24日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、1先から1件のご意見が寄せられました。ご検討いただいた皆様におかれては、ご協力ありがとうございました。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
2.改正の概要
本件は、以下のとおり外証TLAC(※)規制に係る所要の改正を行うものです。
(※)TLAC (Total Loss Absorbing Capacity) とは、グローバルに活動している金融機関が万一危機に陥った場合に、当該金融機関の債権者等に損失を負担させ、かつ、資本の再構築を行うことにより、当該金融機関の重要な機能を維持しつつ秩序ある処理を行うことを目的とした国際的な枠組みにおいて、対象となる各金融機関が予め確保すべき「総損失吸収力」のこと。
- 海外G-SIBsの本邦主要子会社に対する内部TLAC水準調整係数を90%から75%に変更
3.公布日等
本件の告示は、令和4年12月23日付で公布され、監督指針と合わせて令和5年3月31日から適用いたします。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局大手証券等モニタリング室(内線:2605、2949)