破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告
今般、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第5条の規定に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告(令和4年10月1日以降令和5年3月31日までの間を中心として取りまとめたもの。)を国会に提出しました。
本報告の内容につきましては、こちらをご参照ください。
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課信用機構対応室(内線3224)
今般、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第5条の規定に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告(令和4年10月1日以降令和5年3月31日までの間を中心として取りまとめたもの。)を国会に提出しました。
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