令和5年5月12日
金融庁
「自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)」の公表について
金融庁では、今般、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.主な改正内容
本件は、バーゼル銀行監督委員会より公表された以下の最終規則文書等を踏まえ、所要の改正を行うものです。
平成30年5月 「簡素で、透明性が高く、比較可能な短期証券化商品を特定する要件」
令和2年11月 「不良債権を裏付資産とする証券化商品に係る資本賦課の取扱い」
本件の概要は、以下のとおり、一部の証券化商品について自己資本比率規制上の取扱いを定めるものです。具体的な内容については、「2.告示案」をご覧ください。
平成30年5月 「簡素で、透明性が高く、比較可能な短期証券化商品を特定する要件」
令和2年11月 「不良債権を裏付資産とする証券化商品に係る資本賦課の取扱い」
本件の概要は、以下のとおり、一部の証券化商品について自己資本比率規制上の取扱いを定めるものです。具体的な内容については、「2.告示案」をご覧ください。
- 簡素で、透明性が高く、比較可能な短期証券化商品:一定の要件を満たす場合については、RWを軽減する
- 不良債権を裏付資産とする証券化商品:不良債権を裏付資産とする証券化商品に対して100%のフロアを導入する等
2.告示案
○ 本件で公表する自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案
具体的な内容 | |
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案
[別紙1] 新旧対照表
[別紙2] 附則 |
3.銀行以外の業態に関する告示について
銀行以外の業態に関する告示については、別紙1、2で示した改正案と同様の改正を行う予定です。対象となる告示及びそれらを定める根拠となる法令の条項については、こちら[ 別紙3 (PDF: 60KB)]をご覧ください。4.御意見について
改正案について御意見がありましたら、令和5年6月13日(火)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示いたしますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せることがございます。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の送付先
金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線3599、2958)