令和4年9月9日
金融庁
「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等及び「主要行等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)」等の公表について
金融庁では、今般、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.趣旨
本件は、以下の2点の改正案についてパブリック・コメントを実施するものです。具体的な内容については、「2.府省令・告示・監督指針案」をご覧ください。
【1】最終化されたバーゼルIII(注1)
(注1)バーゼル銀行監督委員会において平成29年12月に合意された「バーゼルIIIの最終規則文書」(こちら)及び平成31年1月に合意された「マーケット・リスクの最低所要自己資本」(こちら)に基づく枠組みを指します。
最終化されたバーゼルIIIに関する我が国の制度整備については、令和3年3月、9月、10月に告示改正案のパブリック・コメントを実施し、令和4年4月に一部業態(銀行及び銀行持株会社)向けの告示を公表しました(こちら)。本件は、本告示に関して追加的に改正を行うとともに、最終化されたバーゼルIIIを踏まえて監督指針を改正するものです。
なお、銀行及び銀行持株会社以外の業態に関する告示についても、今後、本改正案と同様の改正を行う予定です。
【2】レバレッジ比率規制の見直し
【1】最終化されたバーゼルIII(注1)
(注1)バーゼル銀行監督委員会において平成29年12月に合意された「バーゼルIIIの最終規則文書」(こちら)及び平成31年1月に合意された「マーケット・リスクの最低所要自己資本」(こちら)に基づく枠組みを指します。
最終化されたバーゼルIIIに関する我が国の制度整備については、令和3年3月、9月、10月に告示改正案のパブリック・コメントを実施し、令和4年4月に一部業態(銀行及び銀行持株会社)向けの告示を公表しました(こちら)。本件は、本告示に関して追加的に改正を行うとともに、最終化されたバーゼルIIIを踏まえて監督指針を改正するものです。
なお、銀行及び銀行持株会社以外の業態に関する告示についても、今後、本改正案と同様の改正を行う予定です。
【2】レバレッジ比率規制の見直し
令和4年7月にパブリック・コメントを実施した「レバレッジ比率規制に関する府省令及び告示の一部改正(案)」等(こちら)について、追加的に一部業態(農林中央金庫)向けの府省令等を改正するものです(最終化されたバーゼルIIIのうち、レバレッジ比率規制に関する所要の改正も含む)。
2.府省令・告示・監督指針案
【1】最終化されたバーゼルIII
(1)告示
○ 本件で公表する自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案(注2)
具体的な内容 | |
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案
[別紙1] 新旧対照表
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2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」 の一部改正案 [別紙2] 新旧対照表 |
○ 本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案(注2)
具体的な内容 | |
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
[別紙3] 新旧対照表 [別紙4] 附則 |
○ 本件で公表する自己資本比率規制(第1の柱)に関する改正告示(附則)の一部改正案(注2)
具体的な内容 | |
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件」の一部改正案 [別紙5] 新旧対照表 |
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2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社が保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件」 の一部改正案 [別紙6] 新旧対照表 |
[別紙6 (PDF: 381KB)] |
(注2)銀行及び銀行持株会社以外の業態に関する告示については、別紙1~6で示された各改正案と同様の改正を行う予定です。詳細については、「3.銀行及び銀行持株会社以外の業態に関する告示について」をご覧ください。
○ 本件で公表する適格格付機関に関する告示の一部改正案
具体的な内容 | |
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分」の一部改正案 [別紙7] 新旧対照表 |
(2)監督指針(注3)
○ 本件で公表する監督指針の一部改正案
具体的な内容 | |
1 「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正案 [別紙8] 新旧対照表 |
[別紙8 (PDF: 432KB)] |
2 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正案
[別紙9] 新旧対照表 |
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3 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正案
[別紙10] 新旧対照表 |
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4 「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正案
[別紙11] 新旧対照表 |
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5 「漁協系統信用事業における総合的な監督指針」 の一部改正案 [別紙12] 新旧対照表 |
[別紙12 (PDF: 339KB)] |
(注3)上記の監督指針は、令和5年3月31日からの適用を予定しています。ただし、一部については、最終化されたバーゼルIIIに関する告示改正のスケジュールに応じ、それ以降の適用となる可能性があります。
【2】レバレッジ比率規制の見直し
【2】レバレッジ比率規制の見直し
(1)府省令
○ 本件で公表する府省令の一部改正案(注4)
具体的な内容 | |
1 「農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令」の一部改正案 [別紙13] 新旧対照表 |
[別紙13 (PDF: 457KB)] |
2 「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」の一部改正案
[別紙14] 新旧対照表 |
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3 「農林中央金庫法施行規則」の一部改正案
[別紙15] 新旧対照表 |
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4 「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則」の一部改正案
[別紙16] 新旧対照表 |
(注4)上記の府省令は、令和5年3月31日からの適用を予定しています。
(2)告示
(2)告示
○ 本件で公表するレバレッジ比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案(注5)
具体的な内容 | |
1 「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」の一部改正案 [別紙17] 新旧対照表 |
[別紙17 (PDF: 450KB)] |
(注5)上記の府省令は、令和6年4月1日からの適用を予定しています。
○ 本件で公表する日銀預け金不算入告示案(新設)(注6)
具体的な内容 | |
1 農林中央金庫告示案 [別紙18] 新旧対照表 |
[別紙18 (PDF: 83KB)] |
(注6)上記の告示は、令和6年4月1日からの適用を予定しています。
(3)監督指針
(3)監督指針
○ 本件で公表する監督指針の一部改正案(注7)
具体的な内容 | |
1 「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正案 [別紙19] 新旧対照表 |
[別紙19 (PDF: 269KB)] |
2 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正案
[別紙20] 新旧対照表 |
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3 「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正案
[別紙21] 新旧対照表 |
(注7)上記の監督指針は、1及び2については令和5年3月31日から、3についてはIII-4-6-1-2に係る改正は令和6年4月1日から、それ以外の改正は令和5年3月31日からの適用を予定しています。
3.銀行及び銀行持株会社以外の業態に関する告示について
【1】に関して、銀行及び銀行持株会社以外の業態に関する告示については、今後、別紙1~6でお示しした各改正案と同様の改正を行う予定です。対象となる告示及びそれらを定める根拠となる法令の条項については、こちら[
別紙22 (PDF: 67KB)]をご覧ください。
4.御意見について
これらの案について御意見がありましたら、令和4年10月11日(火)17時00分(必着) までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示いたしますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せることがございます。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示いたしますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せることがございます。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線3726、3727)
(別紙1~6のうち最終指定親会社に関する事項及び別紙10、別紙20)
監督局 大手証券等モニタリング室(内線2280、2949)