令和4年8月31日
金融庁

「金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」について

 自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第65号)の一部の施行に伴い、「金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」について別紙のとおり制定し、所要の規定の整備を行いました。 
 本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

 なお、本件の府令は、本日公布の上、自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和4年9月1日)から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 総合政策局リスク分析総括課(内線2512、2535) 

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