令和4年6月30日
金融庁

公認会計士の処分等について

金融庁は、本日、下記の公認会計士に対し、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第31条第1項及び第34条の2の規定に基づき、下記の処分等を行いました。

1.懲戒処分の対象者及び内容

・公認会計士   A  (登録番号:第        号 事務所所在地:      )
  戒告
・公認会計士   B  (登録番号:第        号 事務所所在地:                  )
  戒告
・公認会計士   C  (登録番号:第        号 事務所所在地:        )
  戒告
・公認会計士   D  (登録番号:第        号 事務所所在地:      )
  戒告
・公認会計士   E  (登録番号:第        号 事務所所在地:      )
  業務停止1月(令和4年7月4日から令和4年8月3日まで)
・公認会計士   F  (登録番号:第        号 事務所所在地:      )
  業務停止1月(令和4年7月4日から令和4年8月3日まで)
・公認会計士   G  (登録番号:第        号 事務所所在地:      )
  業務停止1月(令和4年7月4日から令和4年8月3日まで)
・公認会計士   H  (登録番号:第        号 事務所所在地:      )
  業務停止1月(令和4年7月4日から令和4年8月3日まで)

2.処分理由

上記の公認会計士は、公認会計士法第28条に規定する「日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修」について、平成28年度、平成29年度及び平成30年度において、公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(平成16年内閣府令第17号)第1条第1項に規定する必要単位数を履修していない。

3.業務改善指示について

また、金融庁は、本日、上記1.の対象者のうち E 、 F 、 G 及び H に対し、次のとおり指示を行いました。

(1)令和4年度から令和5年度までの2事業年度において、公認会計士法第28条に規定する「日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修」(以下「CPE」という。)について、次のいずれかの対応を行うこと。ただし、これらの期間において、業務の廃止その他の理由により、公認会計士の登録が抹消された場合はこの限りでない。
a. 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(以下「府令」という。)第1条第1項に規定する単位数(日本公認会計士協会会長に対し、府令第3条に規定する研修の必要単位数の軽減を申請し、当該申請に係る研修の必要単位数の軽減がされた場合においては、軽減された単位数を除いた単位数)を取得すること。

b. 日本公認会計士協会会長に対し、府令第2条に規定する研修の免除の申請を行い、当該申請に係る研修の免除を受けること。

(2)令和4年度に実施されるCPEに関し、(1)a.を満たす単位数を履修するための履修計画を作成し、又は(1)b.の対応を行い、その内容を令和4年7月4日から起算して1か月以内に報告すること。

(3)令和4年度に実施されたCPEの履修状況((1)b.の免除を受け、その旨を報告している場合は履修状況の報告を要しない。以下同じ。)及び令和5年度に実施されるCPEの履修計画について、令和5年5月31日までに、令和5年度に実施されたCPEの履修状況について、令和6年5月31日までに報告すること。

お問い合わせ先

金融庁企画市場局企業開示課

Tel:03-3506-6000(代表)(内線3662、2766)※注 公認会計士の個人名等については、処分期間経過後に削除しております。

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