令和4年4月20日
金融庁
公認会計士の懲戒処分について
金融庁は、本日、下記の公認会計士に対し、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第31条第1項の規定に基づき、下記の処分を行いました。
記
1.懲戒処分の対象者及び内容
・公認会計士 A(登録番号:第 号 事務所所在地: )
業務停止1月(令和4年4月22日から令和4年5月21日まで)
2.処分理由
上記の公認会計士は、平成18年3月期監査から令和2年3月期監査まで、山梨県民信用組合(以下「山梨県民信組」という。)の会計監査人に就任していた。
当該期間中、上記の公認会計士は、平成27年4月2日に他の金融機関から借入れた1,200万円を、平成28年4月21日に山梨県民信組で借り換えた(令和元年9月に当該借入金は完済)。
以上のことから、上記の公認会計士は、公認会計士法第24条第1項の規定に違反し、平成29年3月期監査から平成31年3月期監査まで、監査先である山梨県民信組との間で著しい利害関係を有していたにもかかわらず財務書類の監査証明を行ったほか、同法第25条第2項の規定に違反し、監査報告書に利害関係の明示を怠った。
当該期間中、上記の公認会計士は、平成27年4月2日に他の金融機関から借入れた1,200万円を、平成28年4月21日に山梨県民信組で借り換えた(令和元年9月に当該借入金は完済)。
以上のことから、上記の公認会計士は、公認会計士法第24条第1項の規定に違反し、平成29年3月期監査から平成31年3月期監査まで、監査先である山梨県民信組との間で著しい利害関係を有していたにもかかわらず財務書類の監査証明を行ったほか、同法第25条第2項の規定に違反し、監査報告書に利害関係の明示を怠った。
- お問い合わせ先
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金融庁企画市場局企業開示課
Tel:03-3506-6000(代表)(内線3662、2766)※注 公認会計士の個人名等については、処分期間経過後に削除しております。