令和4年1月27日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件は、銀行等に対し、個人である顧客に関する情報の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生するおそれがある事態が生じた場合の当局への報告を義務付けるための改正を行うものです。
具体的な内容については別紙1~別紙6を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、令和4年2月3日(木曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
本改正案については、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第44号)附則第1条本文の施行日(令和4年4月1日)に合わせて速やかに改正する必要があることから、行政手続法第40条第1項の規定により、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)の期間を短縮しています。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先 |
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金融庁企画市場局総務課 調査室 郵便 : 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
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お問い合わせ先 |
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金融庁 Tel : 03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課 調査室(内線 3641、5460)
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【内閣府令等】
(別紙1) 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)
(別紙2) 労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)
(別紙3) 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(案)
(別紙4) 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)
(別紙5) 認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令(案)
(別紙1) 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)
(別紙2) 労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)
(別紙3) 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(案)
(別紙4) 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)
(別紙5) 認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令(案)
(別紙6) 「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」(個人情報保護委員会・金融庁共管告示) の一部改正(案)
※ 個人情報保護委員会を含む関係省庁とも連携して意見公募手続を行っております。