令和4年6月30日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、令和4年4月1日(金曜日)から令和4年5月1日(日曜日)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、9の個人及び団体より計40件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。
2.改正の概要
2021年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告においては、個人の特定投資家の要件の弾力化等について提言が行われています。
(参考)金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20210618/houkoku.pdf
本件は、この提言に従い、特定投資家に移行可能な個人の要件等について、金融商品取引業等に関する内閣府令等の改正を行うものです。
具体的な内容については(別紙2)(別紙3)を御参照ください。
なお、銀行法、保険業法、信託業法等においては、投資性の強い預金、保険、信託等の販売・勧誘業務について金融商品取引法に準じたルールが整備されているところ、今後、銀行法、保険業法、信託業法等や金融サービスの提供に関する法律(一定の金融商品、預金、保険等を横断的に取扱可能な金融サービス仲介業に関する枠組み)における特定投資家制度についても本件と同様の改正を行うことについて、検討してまいります。
3.公布日等
本件の内閣府令は、本日付で公布されており、監督指針と併せて令和4年7月1日(金曜日)から施行・適用されます。なお、本件のうち、別紙3については、金融商品取引業等に関する内閣府令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施していません。
お問い合わせ先
金融庁 03-3506-6000(代表)
(別紙1・2)企画市場局市場課(3611)
(別紙3) 監督局証券課(3713、3360)
(別紙3) 監督局証券課(3713、3360)