令和4年6月30日
金融庁
「証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第二条第一項第三号等の規定に基づき情報及び方法を指定する件(案)」のパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第二条第一項第三号等の規定に基づき情報及び方法を指定する件(案)」につきまして、令和4年5月13日(金曜)から同年6月13日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、本件に関する特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
2.改正の概要
令和3年6月に公表された市場制度ワーキング・グループ報告及び日本証券業協会における「非上場株式の発行・流通市場の活性化に関する検討懇談会」報告を踏まえ、同年7月から、日本証券業協会「非上場株式等の取引及び私募制度等に関するワーキング・グループ」において、特定投資家に対する非上場株式の勧誘に係る自主規制規則の整備・改正等について検討が行われました。
上記自主規制規則について、日本証券業協会において意見募集手続き後、令和4年4月1日に規則案(https://www.jsda.or.jp/about/public/kekka/files/20220401_hijojo_sankou.pdf)が公表され、同年7月1日に施行予定とされています。
これを受けて、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令において、金融庁長官が指定することとされている事項について、当該日本証券業協会の自主規制規則を告示指定するものです。
具体的な内容については別紙を御参照ください。
3.適用日等
本件の告示は、本日付で公布され、令和4年7月1日から適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線2869、3688)