令和4年6月22日
金融庁
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の背景・概要
令和4年6月21日(火曜日)に、証券取引等監視委員会より、「合同会社」による社員権の取得勧誘について建議が行われました。
本件は、上記建議を踏まえ、合同会社等の使用人(従業員)による社員権の取得勧誘の適正化を図るため、社員権の発行者に関する規定の見直しを行うものです。
具体的な内容については、(別紙)をご参照ください。
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
3.規制の事前評価書
規制の事前評価書(合同会社等の社員権の取得勧誘規制の見直し)、要旨、競争評価チェックリスト
※意見募集の対象ではございません。
この案についてご意見がありましたら、令和4年7月22日(金曜日)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。
ご意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、ご意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、ご意見の冒頭にその旨を明確にご記載ください。なお、開示に当たっては、ご意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
ご意見に付記された電話番号等の個人情報は、ご意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合やご意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、ご意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線3686、2639)