令和4年2月4日
金融庁
金融庁
ジャパンフィンテック株式会社に対する行政処分について
金融商品取引業者(第二種金融商品取引業)のジャパンフィンテック株式会社(法人番号4010701026165)については、登録を受けた営業所の所在地を確知できないことから、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第52条第4項の規定に基づき、令和4年2月4日付で金融商品取引業者の登録を取り消した(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください)。
※ ジャパンフィンテック株式会社に対する行政処分について(関東財務局ウェブサイト)
- お問い合わせ先
-
関東財務局理財部証券監督第三課
Tel:048-600-1293(直通)
金融庁監督局証券課
Tel:03-3506-6000(代表)(内線2586、3364)