令和4年2月4日
金融庁
 

ジャパンフィンテック株式会社に対する行政処分について

 
 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業)のジャパンフィンテック株式会社(法人番号4010701026165)については、登録を受けた営業所の所在地を確知できないことから、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第52条第4項の規定に基づき、令和4年2月4日付で金融商品取引業者の登録を取り消した(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください)。

※ ジャパンフィンテック株式会社に対する行政処分について新しいウィンドウで開きます(関東財務局ウェブサイト)
お問い合わせ先

関東財務局理財部証券監督第三課
 Tel:048-600-1293(直通)

金融庁監督局証券課 
 Tel:03-3506-6000(代表)(内線2586、3364)

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