令和3年12月24日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の背景・概要
令和3年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告において、上場会社等の非公開情報等に関する銀証ファイアーウォール規制の見直し等について提言されています。
本件は、上記提言を踏まえ、上場会社等の対象法人の非公開情報等について、金融商品取引業者と親子法人等の関係にある銀行間等における情報授受に関し、当該法人の同意を不要とする一方で、停止の求めがあった場合には応じる措置を設けること等を内容とする見直しを行うとともに、所要の改正を行うものです。
具体的な内容については(別紙1)~(別紙6)を御参照ください。
また、同提言を踏まえ、金融庁に、新たに「優越的地位の濫用防止に係る情報収集窓口(仮称)」を設置することといたしました。
詳細については、こちらをご覧ください。
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
3.規制の事前評価書
規制の事前評価書(ファイアーウォール規制の見直し)、要旨、競争評価チェックリスト
※意見募集の対象ではございません。
この案について御意見がありましたら、令和4年1月23日(日曜日)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙2)企画市場局総務課調査室(内線3641、5460)
(別紙3)監督局銀行第一課(内線3395、2783)
(別紙4)監督局銀行第二課(内線3643)
(別紙5・6)監督局証券課(内線3713、3360)
(別紙1) 金融商品取引業等に関する内閣府令【新旧対照表】(案)
(別紙2) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令【新旧対照表】(案)
(別紙3) 主要行等向けの総合的な監督指針【新旧対照表】(案)
(別紙4) 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針【新旧対照表】(案)
(別紙5) 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針【新旧対照表】(案)
(別紙6) 信用格付業者向けの監督指針【新旧対照表】(案)