令和3年10月26日
金融庁

「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第六条第一項第四号の規定に基づき認可金融商品取引業協会の規則を指定する件(案)」の公表について

1.概要

金融庁では、「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第六条第一項第四号の規定に基づき認可金融商品取引業協会の規則を指定する件(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
 外国上場株式等(※1)の信用取引における代用有価証券に関する事項(時価及び掛け目)については、金融庁長官が指定する認可金融商品取引業協会の規則において定める旨を規定する内閣府令の改正が行われました。本件は、この内閣府令の改正に伴って、認可金融商品取引業協会の規則を指定する告示を新設するものです。(※2)

※1 外国の取引所に上場する外国株式等
※2 日本証券業協会において、令和3年6月15日より、「外国株式信用取引制度の創設に伴う「外国証券の取引に関する規則」等の一部改正に係るパブリックコメントの募集について」として、パブリックコメントが行われ、同年9月14日にパブリックコメントの結果が公表されております。


 具体的な内容については(別紙)をご参照ください。

2.適用時期

本件の告示については、令和4年7月1日より適用開始予定です。

この案について御意見がありましたら、令和3年11月25日(木)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はファックスにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

 

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

 
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁企画市場局市場課
郵便 : 〒100-8967
   東京都千代田区霞が関3-2-1
    中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線3609、3943)  

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