令和3年12月17日
金融庁
「信用金庫法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「信用金庫法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.主な改正の概要
監査基準改訂(令和2年11月6日)に伴い、会計監査人が作成する会計監査報告の記載事項として、業務報告等の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容、を追加するものです(ただし、会計監査人が計算関係書類に対する意見を表明しない場合は除かれます。)。※具体的な改正内容については、(別紙1)から(別紙6)を御参照ください。
2.公布・施行日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て、公布・施行予定です。令和4年3月31日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用することを予定しています。
この案について御意見がありましたら、令和4年1月16日(日曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先に御意見をお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の送付先
金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
URL:https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3582、3596) 【保険業法施行規則以外】
監督局保険課(内線3772、3259) 【保険業法施行規則】
(別紙1)信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令【新旧対照表】(案)
(別紙2)協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令【新旧対照表】(案)
(別紙3)保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令【新旧対照表】(案)
(別紙4)信用金庫法施行規則等の一部を改正する内閣府令【附則】(案)
(別紙5)労働金庫法施行規則の一部を改正する命令【新旧対照表】(案)
(別紙6)労働金庫法施行規則の一部を改正する命令【附則】(案)