令和3年11月10日
「顧客本位の業務運営に関する原則」等に基づく取組方針を公表した金融事業者リスト(令和3年9月末時点)及び
投資信託の共通KPIに関する分析(令和3年3月末基準)の
公表について
金融庁は、令和3年4月12日、「金融事業者における顧客本位の業務運営のさらなる浸透・定着に向けた取組みについて」(以下、「取組みについて」)において、「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、「本原則」)に基づく取組方針等に関する金融庁への報告等の方策を公表しました。
これらの方策は、令和2年8月5日に公表された「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書-顧客本位の業務運営の進展に向けて-」(以下、「市場WG報告書」)を受けたもので、具体的には、以下の提言を踏まえています。
(2) 金融庁において、本原則を採択した金融事業者のリストを公表する際には、各金融事業者の取組方針や、これに係る取組状況を項目毎に比較できるようにすることが適当である。さらに、金融事業者による好事例と不芳事例を比較分析し、ホームページなどを積極的に活用して、顧客にとって分かりやすい情報発信を行うことが求められる。
金融事業者リストの公表について
金融庁では、上記(2)のリストへの掲載を希望する金融事業者に対して、上記(1)に関する報告を求め、報告のあった内容等を確認(※1)・とりまとめのうえ、 「金融事業者リスト」(※2)として公表しています。
今回、令和3年9月30日までに、上記(2)のリストへの掲載を希望する金融事業者からの報告分を確認・とりまとめうえ、「金融事業者リスト」を更新しましたので、お知らせします。
「金融事業者リスト」への掲載者数(業態別)
当リストについては、本原則2~7と金融事業者の取組方針との対応関係が明確に示されている(形式面)ことが確認できた先を項目毎に比較できるよう掲載したものであり、当リストに掲載されている金融事業者の取組方針(内容面)の適切性や実施状況の十分性などに関して、金融庁として具体的な判断を行ったものではありません。
※1 今回の確認においては、今回の報告様式の「報告フォーマット(2)」シートにある「取組状況における該当箇所」については、確認の対象としておりません。
※2 当該リストに掲載されている金融事業者においては、取組方針に基づき実施した取組みについて、来年6月末までに、報告様式中の「報告フォーマット(2)」シートにある「取組状況における該当箇所」により金融庁に報告することが求められます。
金融庁では、その報告内容に応じて、当該リストを更新することとし、当該報告がなかった場合には、当該リストに非掲載となります。
都市銀行等 | 地域銀行 | 協同組織金融機関等 | 保険会社等 | 金融商品取引業者 | 合計 |
29者 (4者) |
96者 (12者) |
21者 (9者) |
301者 (80者) |
187者 (36者) |
634者 (141者) |
※表中、( )内の数値が、今回の更新によるもの。
当リストについては、本原則2~7と金融事業者の取組方針との対応関係が明確に示されている(形式面)ことが確認できた先を項目毎に比較できるよう掲載したものであり、当リストに掲載されている金融事業者の取組方針(内容面)の適切性や実施状況の十分性などに関して、金融庁として具体的な判断を行ったものではありません。
※1 今回の確認においては、今回の報告様式の「報告フォーマット(2)」シートにある「取組状況における該当箇所」については、確認の対象としておりません。
※2 当該リストに掲載されている金融事業者においては、取組方針に基づき実施した取組みについて、来年6月末までに、報告様式中の「報告フォーマット(2)」シートにある「取組状況における該当箇所」により金融庁に報告することが求められます。
金融庁では、その報告内容に応じて、当該リストを更新することとし、当該報告がなかった場合には、当該リストに非掲載となります。
当リストに記載されている金融事業者の取組方針等について
金融庁では、「取組みについて」において、金融事業者の取組方針等の記載内容について、好事例の比較分析を行い、顧客にとって分かりやすい情報を発信することを目的として、「顧客本位の業務運営の取組方針等に係る金融庁における好事例分析に当たってのポイント」(以下、「ポイント」という。)を公表しています。
現在、当リストに記載されている金融事業者の取組方針等を上記のポイントに照らして確認したところ、以下のように具体的対応を示し、取組み等の成果や進捗について、検証し、評価する際の目線となり得る好事例が認められております。
・取組方針等の見直し時期や頻度について、「適宜」や「定期的」などといった曖昧な表現ではなく、1年に1度など具体的頻度を示しているもの。
・例えば、「顧客にふさわしいサービスの提供(原則6)」におけるアフターフォローなどのサービスに関して、「定期的」や「丁寧」などといった抽象的・主観的な表現ではなく、どのような場合に実施するか・目的・内容等を具体的・定量的に示しているもの。
・例えば、「動機づけの枠組み等(原則7)」について、業績評価の項目として、単に「顧客本位に資する」といった抽象的な説明ではなく、具体的な評価項目を示しているもの。
金融庁としては、今後も各金融事業者との対話等を通じて、好事例の比較分析を行い、その結果についても、とりまとめて、公表することを予定しています。
現在、当リストに記載されている金融事業者の取組方針等を上記のポイントに照らして確認したところ、以下のように具体的対応を示し、取組み等の成果や進捗について、検証し、評価する際の目線となり得る好事例が認められております。
・取組方針等の見直し時期や頻度について、「適宜」や「定期的」などといった曖昧な表現ではなく、1年に1度など具体的頻度を示しているもの。
・例えば、「顧客にふさわしいサービスの提供(原則6)」におけるアフターフォローなどのサービスに関して、「定期的」や「丁寧」などといった抽象的・主観的な表現ではなく、どのような場合に実施するか・目的・内容等を具体的・定量的に示しているもの。
・例えば、「動機づけの枠組み等(原則7)」について、業績評価の項目として、単に「顧客本位に資する」といった抽象的な説明ではなく、具体的な評価項目を示しているもの。
金融庁としては、今後も各金融事業者との対話等を通じて、好事例の比較分析を行い、その結果についても、とりまとめて、公表することを予定しています。
「取組方針等の記載や金融事業者リストへの掲載等に関するQ&A」の改訂
令和3年8月18日に公表した「取組方針等の記載や金融事業者リストへの掲載等に関するQ&A」について、上記の確認作業を踏まえ、今後、ご留意いただきたい点などを改訂・追記しました。
次回報告期限と取扱いについて
令和3年12月末までに、本原則を採択し、本原則2~7との対応関係を示した取組方針を公表した金融事業者のうち、上記(2)のリストへの掲載を希望する金融事業者については、報告様式に必要事項を記載し、令和3年12月28日(火)17:00までに、総合政策局リスク分析総括課メールアドレスにご提出ください。
なお、期限間際の提出については、提出状況によって、金融庁による確認作業が遅れることがあり得ることにご留意下さい。
なお、期限間際の提出については、提出状況によって、金融庁による確認作業が遅れることがあり得ることにご留意下さい。
投資信託の共通KPIに関する分析について
1.「金融事業者リスト」に掲載されている金融事業者のうち、投資信託の共通KPIに関する報告があった者についてとりまとめましたので、公表いたします。
投資信託の共通KPIに関する分析について(令和3年3月末基準)
投資信託の共通KPIに関する分析について(令和3年3月末基準)
以上
お問い合わせ先
金融庁総合政策局リスク分析総括課コンダクト企画室
03-3506-6000(代表)(内線2219)
報告受付アドレス:conduct@fsa.go.jp