令和3年11月1日
金融庁
金融庁
認定金融サービス仲介業協会の認定について
金融庁では、金融サービスの提供に関する法律(平成12年法律第101号)第40条の規定に基づき、下記の団体を認定金融サービス仲介業協会として認定しました。
記
一般社団法人 日本金融サービス仲介業協会
一般社団法人 日本金融サービス仲介業協会
お問い合わせ先
金融庁監督局総務課金融サービス仲介業室
電話:03-3506-6000 (内線:2626、2847)