令和4年6月27日
金融庁

株式会社justInCaseに対する行政処分について

本日、関東財務局長から、株式会社justInCase(本店:東京、関東財務局長(少額短期保険)第87号)に対して、保険業法第272条の25第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください。)。


「株式会社justInCaseに対する行政処分について」(関東財務局ウェブサイト)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

財務省関東財務局 理財部金融監督第4課
Tel:048-600-1288(直通)

金融庁 監督局保険課
Tel:03-3506-6000(代表)(内線 2788、3494)

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