令和4年6月17日
金融庁

「保険業法施行規則第七十条第四項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件等の一部改正(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

 金融庁では、「保険業法施行規則第七十条第四項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件等の一部改正(案)」につきまして、令和4年4月27日(水曜)から令和4年5月27日(金曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 
 その結果、意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

2.改正の概要

 租税特別措置法施行令の改正に伴い、異常危険準備金制度についての租税特別措置法上の取扱いとの整合性を確保する観点から、各告示別表の左欄に掲げる保険種類群について、「火災・貨物・運送」を「火災」、「貨物・運送」及び「賠償責任」に三分割するものです。
 
 具体的な内容については(別紙)を御参照ください。

3.公布日等

 本件の告示は本日付で公布され、令和4年6月30日(木曜)から適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3497、3343)


(別紙1)PDF保険業法施行規則第七十条第四項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件の一部を改正する件
(別紙2)PDF保険業法施行規則第二百十一条の四十六の規定に基づく金融庁長官が定める方法及び積立て並びに取崩し等に関する基準の一部を改正する件
 

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