令和4年7月15日
金融庁
「レバレッジ比率規制に係る告示の一部改正(案)」に対するパブリック・コメントの結果等の公表について
1.パブリック・コメントの結果
金融庁では、下表の案件につきまして、同表記載の期間に公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、以下のとおりご意見が寄せられました。ご検討いただいた皆様におかれては、ご協力ありがとうございました。
案件名 | 意見募集期間 | 主な改正項目 | いただいたご意見 | |
レバレッジ比率規制に係る告示の一部改正(案)等の公表について(注1) | 令和3年10月29日~令和3年11月29日 | レバレッジ比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正 | 15件のご意見が寄せられました。ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1をご覧ください。 | |
レバレッジ比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正 |
(注1)本件のうち「自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案」、「自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案」、「適格格付機関に関する告示の一部改正案」に対するパブリック・コメントの結果等については、令和4年4月28日に公表しています。
本案件について寄せられたご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下をご覧ください。
(別紙1)ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方(PDF:320KB)
2.改正の概要
平成29年12月に最終合意された「バーゼルIIIの最終規則文書」(関連する情報はこちら) 等に基づき、
G-SIBsを対象としたレバレッジ比率の水準上乗措置(レバレッジ・バッファー)の導入等、所要の改正を
行うもの。
3.本件で公表する告示
【レバレッジ比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(注2)】
(別紙2)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件(PDF:650KB)
(別紙3)銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件(PDF:620KB)
【レバレッジ比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(注2)】
(別紙4)銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件(PDF:936KB)
(注2)今般公布するのは、銀行・銀行持株会社に関する告示です。その他の業態(信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、最終指定親会社)に関する告示については、後日公布予定です。
4.公布・適用日等について
本日付けで公布します。
本改正の実施日は、以下のとおりです。
・ G-SIBsに対するレバレッジ比率の水準上乗措置(レバレッジ・バッファー)の導入は、令和5年(2023年)
3月31日より一斉適用となります。
・ レバレッジ・バッファー導入以外の、レバレッジ比率算出方法の変更は、自己資本比率における最終化された
バーゼルIIIと同時実施となります。すなわち、令和6年(2024年)3月31日を原則としつつ、自己資本比率に
ついて令和5年(2023年)3月31日以降に最終化されたバーゼルIIIを早期実施する金融機関は、レバレッジ比
率算出についても同時に早期実施を行うこととなります。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線3726)