令和3年12月24日
金融庁
「レバレッジ比率規制に関する告示の一部改正(案)」等の公表等について
金融庁では、今般、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率」等の告示の一部改正案を別紙1~6のとおり取りまとめましたので、公表します(下記1)。
また本年9月から10月にかけてパブリック・コメントを実施した最終化されたバーゼルⅢについて、国内実施時期に関する検討の現状もあわせてお伝えします(下記2)。
※ 概要は、別紙のとおり。
1-(1).主な改正内容等
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)において、「銀行等向け資本規制の柔軟な運用を通じた事業者支援に資する貸出余力の確保」が盛り込まれております。この一環として、現在令和4年3月末までとしている、レバレッジ比率を算定するにあたって日本銀行への預け金を総エクスポージャーから除外する時限措置を更に2年延長(令和6年3月末まで)するため、所要の改正を行うものです。
具体的な内容については、「1-(2).告示案」を御参照ください。
具体的な内容については、「1-(2).告示案」を御参照ください。
1-(2).告示案
○ 本件で公表する最低所要比率指定告示の一部改正案
具体的な内容 | |
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率」の一部改正案
[別紙1] 新旧対照表
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2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率」 の一部改正案
[別紙2] 新旧対照表
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3 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率」の一部改正案
[別紙3] 新旧対照表
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4 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率」 の一部改正案
[別紙4] 新旧対照表
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[別紙4(PDF:369KB)] |
5 「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める比率」 の一部改正案
[別紙5] 新旧対照表
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6 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める比率」 の一部改正案
[別紙6] 新旧対照表
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[別紙6(PDF:361KB)] |
(注)上記の告示は、令和4年3月31日から適用します。
1-(3).御意見について
これらの案について御意見がありましたら、令和4年1月24日(月)17時00分(必着) までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示いたしますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せることがございます。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示いたしますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せることがございます。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
2.最終化されたバーゼルⅢの国内実施時期について(検討の状況)
最終化されたバーゼルIIIの国内実施については、本年9月から実施したパブリック・コメントにおいて、国際統一基準金融機関及び内部モデルを採用する国内基準金融機関(以下、「国際統一金融機関等」という)については令和5年(2023年)3月末から適用、内部モデルを採用しない国内基準金融機関については1年延期し令和6年(2024年)3月末から適用可能とする案をお示ししたところです。
このうち内部モデルを採用しない国内基準金融機関への適用時期については、今般の経済対策の一環として、新型コロナウイルス感染症対策や地域活性化のためのエクイティ支援に万全を期すため、これを更に1年延期し、令和7年(2025年)3月末からの適用を可能とする予定です。
なお、国際統一基準金融機関等への適用時期については、国際情勢等を見ながら引き続き検討してまいります。
このうち内部モデルを採用しない国内基準金融機関への適用時期については、今般の経済対策の一環として、新型コロナウイルス感染症対策や地域活性化のためのエクイティ支援に万全を期すため、これを更に1年延期し、令和7年(2025年)3月末からの適用を可能とする予定です。
なお、国際統一基準金融機関等への適用時期については、国際情勢等を見ながら引き続き検討してまいります。
御意見の送付先
金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線3726)